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相続における遺留分の割合と侵害された場合の対処法

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相続における遺留分とは

被相続人の遺産は、被相続人が自分の人生の大部分を費やして築き上げてきた被相続人固有の財産です。ですから、誰にどのように分配しようと被相続人の自由ではあります。

しかし仮に、遺言で「全財産を赤の他人に贈る」などと指示されてしまい、それがその通りになってしまうとしたら、残された家族のその後の生活は窮地に陥ってしまうでしょう。

そのようなことがないように、民法では一定の範囲内の相続人に限り、最低限これだけは相続できると保証する部分を確保しています。それが「遺留分」です。財産を築いた被相続人本人でさえも、この相続における遺留分については、自分の意のままに処分することはできません。

相続の遺留分が保証されている相続人は、被相続人の配偶者、子どもおよびその代襲相続人、または父母や祖父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

相続における遺留分の割合とは

相続人全員の遺留分の割合は、遺産の半分であり、詳しくは次のとおりです。

相続人が配偶者だけの場合

配偶者:1/2

相続人が配偶者と子供の場合

配偶者:1/4

子 供:1/4

相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合

配 偶 者:1/3

直系尊属:1/6

相続人が子供だけの場合

子供:1/2

相続人が直系尊属(父母・祖父母など)だけの場合

直系尊属:1/3

このように相続人の構成によって遺留分の配分は変わってきます。

 

生前に贈与された財産も遺留分の対象財産となる

相続の遺留分を算出する際の元となる遺産額は、次の計算式で求められます。

相続開始時の財産+生前に贈与した財産-債務=遺留分の対象となる遺産

遺留分を算出する際の元となる対象財産は、生前に贈与されている財産も含まれることになります。被相続人が生前に贈与した財産のうち、次のものが遺留分の対象財産と見なされます。

1.相続開始前1年以内にした贈与

相続開始前、つまり被相続人の死亡1年前までの間に行われた贈与すべては、無条件で遺留分対象財産になります。

2.特別受益に相当する贈与

相続人のうちの誰かが、被相続人の生前に金銭的な援助を受けていたなどの特別受益があった場合は、贈与の時期に関わらず、その特別受益分が遺留分の対象財産になります。

3.遺留分を侵害することを双方が意図して行われた贈与

被相続人と贈与を受けた人の間で、遺留分を侵すことになるであろうことを承知のうえで悪意を持って行われた贈与は、相続開始1年より前のものであっても遺留分の対象財産となります。

 

相続の際に遺留分が侵害されたら

遺贈や贈与を原因として自分の遺留分がもらえない事態になることを、「遺留分の侵害」と呼びます。もし相続において遺留分を侵害された場合は、侵害額を上限として、遺留分侵害の原因となった遺贈や贈与から遺留分相当額を取り戻すことができます。

これを「遺留分減殺請求」と呼びます。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分を請求するという意思表示をすることで行えます。

ただし、後々のトラブルに備え、内容証明郵便にて請求するのがベストでしょう。遺留分を請求された人は、遺留分相当額を現物または金銭で支払わなければなりません。

遺留分を侵害している相手が遺留分請求に応じてくれない場合は、家庭裁判所での調停を起こして請求することになります。

減殺請求においては、侵害理由を作ったもののうち新しいものから請求します。つまり、遺贈と贈与があった場合には遺贈分から、複数回の贈与があったのなら直近の贈与分から減殺請求することになります。

遺留分制度とはこのように、遺留分を侵害する原因となった遺贈や贈与を「もらった者勝ち」で終わらせることなく、権利のある相続人が減殺請求権を行使して取り戻すことができるようにするため存在しています。

遺留分の減殺請求権は、相続開始および遺留分の侵害の事実を知った日から1年以内に行使しましょう。1年を過ぎてしまうと時効となり、遺留分を取り戻すことはできなくなってしまいます。

 

まとめ

遺留分は、相続人の続柄によって割合が異なります。被相続人が行った贈与などが理由で自分の遺留分がもらえなくなってしまったら、遺留分減殺請求権を行使しましょう。また、遺留分減殺請求の際は、証拠が残る形で、期限内に行うようにするのが良いでしょう。