姪の親である兄弟姉妹が遺産相続の相続人だが、すでに死亡している
遺産相続で被相続人の姪が相続人となることが考えられるケースは、姪の親である被相続人の兄弟姉妹が遺産相続の相続人になったもののすでに死亡しており、姪に代襲相続が発生した場合です。
遺産相続における代襲相続は民法で定められているもので、被相続人の死亡より前に相続人が亡くなっている場合、亡くなった相続人の子どもなどが代わりに遺産相続をする相続人となる取り決めのです。
民法第887条「子及びその代襲者等の相続権」
被相続人の子は、相続人となる。
②被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
姪の親である兄弟姉妹が遺産相続の相続人だが、欠格事由に該当している
姪が遺産相続の相続人となる代襲相続は、姪の親である被相続人の兄弟姉妹が「相続欠格」に該当する場合でも起こり得ます。
相続欠格とは、遺産相続する相続人としてふさわしくないと認められる行為をした相続人に対し、その遺産相続権を失わせる制度です。
遺産相続における相続欠格は被相続人の意思に関わらず成立し、特別な手続きも必要ありません。欠格事由の主なものは、「被相続人の生命の侵害」または「遺言に関する不当干渉」です。
被相続人の生命の侵害
民法第891条「相続人の欠格事由」
次に掲げる者は、相続人となることができない。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
分かりやすく表現すると、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたりした相続人は欠格事由に該当します。正当防衛や過失致死などの場合は例外となります。
また、被相続人が殺害された場合、その犯人を知っていながら告発しなかった場合も欠格事由に該当します。犯人がその相続人の配偶者や直系血族であった場合は例外となります。
遺言に関する不当干渉
民法第891条「相続人の欠格事由」
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
被相続人の遺言作成や変更を詐欺や脅迫によって妨害した場合や、遺言書を偽造したり破棄したりすることも欠格事由になります。
ただし間違って捨ててしまった場合など、不正な利得を目的とした行為ではないと判断される場合には例外となります。
被相続人が生前に自分の意思で家庭裁判所に申請し、認められると適用される「相続廃除」という制度もあります。相続欠格のように、遺産相続する相続人としてふさわしくない相続人の遺産相続権を取り上げるための制度です。
相続廃除は相続欠格と違い、被相続人の意思による手続きです。
ただし、相続廃除は遺留分のある法定相続人に対してのみ適用される制度のため、遺留分のない兄弟姉妹へは適用されません。よって、相続廃除による代襲相続で姪が遺産相続における相続人になることはありません。
代襲相続で姪が遺産相続する場合、姪は再代襲相続できない
被相続人の子どもの場合は、子どもが亡くなっていればその子ども、その子どもも亡くなっていればさらにその子どもへと、どこまでも下の世代へさかのぼって代襲相続できます。これは再代襲相続と呼ばれる制度です。
しかし、被相続人の兄弟姉妹の場合は、姪や甥の遺産相続における再代襲相続が認められていません。つまり姪が亡くなっている場合でも、姪の子どもが代わりに遺産相続の相続人になることはできません。
まとめ
姪が遺産相続の相続人になるケースは、姪の親である被相続人の兄弟姉妹が亡くなっているため姪が代襲相続をする場合と、姪の親である被相続人の兄弟姉妹が相続欠格事由に該当しているため姪が代襲相続をする場合です。
姪より後の世代には遺産相続における相続権が移らないため、相続人になれる最も遠い血族は被相続人の姪や甥ということになります。