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相続における遺留分とは?

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遺留分は最低限相続できる割合

・法定相続と遺言相続

相続には、法定相続と遺言相続があります。法定相続とは民法で定められたルールに従って相続する方法で、遺言相続とは遺言に従って相続する方法です。法定相続と遺言相続とでは、遺言相続が優先しますから、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していれば、遺言に従って相続が行われることになります。

・遺留分とは

遺言相続では、原則的に遺言に従うことになりますが、「遺留分」の制約を受けます。遺留分とは、民法において一定の相続人に保障された最低限の相続割合です。

もし遺言により全く自由に相続方法を決められるとすると、被相続人が相続人ではない第三者に全財産を譲ってしまうようなケースも考えられます。そうなると、残された家族が生活に支障をきたすことがありますから、少なくとも遺留分については確保できるとされているのです。

 

遺留分権利者と遺留分の割合

・法定相続の基礎知識

法定相続の基本的なルールは、次のようになっています。

<法定相続人>

民法上の相続人(法定相続人)には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者相続人とは被相続人の配偶者で、必ず相続人になります。血族相続人については、以下の優先順位が定められています。

第1順位 子(代襲相続人を含む)

第2順位 直系尊属(多くの場合は親)

第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人を含む)

<法定相続分>

民法上定められた各相続人の相続割合を法定相続分といいます。同順位の相続人同士の相続分は均等になりますが、配偶者相続人と血族相続人の両方がいる場合には次のようになります。

ア.配偶者と子(第1順位)

配偶者2分の1、子2分の1

イ.配偶者と直系尊属(第2順位)

配偶者3分の2、直系尊属3分の1

ウ.配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

・遺留分を持つ相続人

遺留分はすべての法定相続人に認められているわけではありません。遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)は、第3順位の相続人以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属になります。兄弟姉妹(代襲相続人含む)には遺留分はありません。

・遺留分の割合

民法上定められている遺留分の割合は、次のようになっています。

①遺留分権利者が直系尊属のみの場合:被相続人の財産の3分の1

②①以外の場合:被相続人の財産の2分の1

たとえば、相続人が被相続人の妻と子の場合には、上記②に該当しますから、妻と子の遺留分として被相続人の財産の2分の1が確保されます。この遺留分を各相続人が法定相続分(妻1/2、子1/2)で分け合うことになりますから、

妻の遺留分 1/2×1/2=1/4

子の遺留分 1/2×1/2=1/4

となります。

もし子が2人いれば、子の遺留分1/2を均等に分けることになりますから、

子1人の遺留分 1/4×1/2=1/8

となります。

 

相続人が遺留分を取り戻す方法

・遺留分を侵害する遺言の有効性

遺言を作成するときには、相続人の遺留分に配慮した内容にすべきです。しかし、実際には遺留分を侵害するような内容の遺言が残されているケースもあります。

被相続人が相続人の遺留分を侵害する遺言を書いたとしても、その遺言が直ちに無効になるわけではありません。遺留分を侵害された遺留分権利者が遺留分を取り戻すには、遺留分減殺請求を行う必要があります。

・遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺留分権利者が、遺留分を侵害している人に対し、自己の遺留分の返還を請求することです。遺留分減殺請求には決まった方式はありませんが、一般的には内容証明郵便で請求することが多くなっています。請求した相手が任意に返還をしない場合には、調停、訴訟などの裁判所の手続きを利用して遺留分減殺請求を行うこともできます。

・遺留分減殺請求権には時効がある

遺留分権利者が遺留分減殺請求を行う権利(遺留分減殺請求権)には、時効があります。遺留分減殺請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年で消滅します。なお、相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すれば、遺留分減殺請求はできなくなります。

・遺留分は放棄することもできる

遺留分権利者は、遺留分を放棄することも可能です。ただし、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。