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相続人が借金を引き継がないために知っておくべきこと

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相続人は借金も引き継ぐことがある

借金も相続の対象

人が亡くなったときには、相続人と呼ばれる親族が、亡くなった人(被相続人)の財産を相続することになります。「うちには財産なんてないから相続は関係ないだろう」という人でも、油断はできません。被相続人に財産がなくても、借金があれば借金が相続人に承継されるからです。

相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産(プラスの財産)と借金(マイナスの財産)の両方を引き継ぐのが原則です。

プラスの財産の方が多ければ、プラスの財産から借金を支払うこともできます。しかし、マイナスの財産の方が多ければ、借金を支払うのに足りない分は相続人が負担しなければなりません。

相続人は相続放棄により借金の負担を逃れられる

相続人が借金を引き継がないための方法が「相続放棄」です。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐことがありません。被相続人が多額の借金を残している場合には、相続放棄を検討すべきでしょう。

 

相続放棄する場合の注意点

相続放棄ができる期間は限定されている

相続放棄で最も注意しなければならないのは、手続き期間が限られている点です。相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月の「熟慮期間」中に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行う必要があります。

何も手続きしないまま熟慮期間が経過すれば、それ以降の相続放棄はできないため、借金の支払い義務を逃れられなくなってしまいます。

相続放棄すればプラスの財産も相続できない

相続放棄をした場合は、被相続人にプラスの財産があっても相続することはできません。たとえば、相続人が被相続人所有の自宅に同居していた場合には、自宅を出て行かなければならない可能性がありますから、注意が必要です。

相続放棄により次順位の人が相続人となることがある

相続人となるのは、被相続人の配偶者と血族です。血族には①子、②直系尊属、③兄弟姉妹という優先順位があり、先順位の人がいない場合にのみ相続人になります。

相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになるため、同順位の血族が全員相続放棄をすれば、次順位の血族が相続人となります。

たとえば、被相続人に借金があり、妻と子が相続放棄をした場合、被相続人の父母や祖父母が既に亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は被相続人とは交流がなくなっていることも多く、気付かないうちに借金を相続してしまう可能性があります。

先順位の人の相続放棄により新たに相続人となった人も、自らが相続人となったことを知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができます。

借金を理由に相続放棄をする場合、他の親族が相続人となって借金を引き継ぐことになるなら、事前に連絡して相続放棄をお願いするのが妥当でしょう。

 

相続時に被相続人に借金があるかどうかわからない場合

慮期間内なら相続放棄の期間延長ができる

相続放棄の熟慮期間は、3か月と短くなっています。相続開始後3か月の間には、相続財産の状況が把握できないことも多いと思います。3か月の熟慮期間中に相続財産調査が終わらない場合には、家庭裁判所に申請して、熟慮期間を延長してもらうことができます。

熟慮期間の延長を希望する場合でも、当初の3か月の期限内に家庭裁判所に申請しなければなりません。何もしないまま熟慮期間が過ぎてしまうと、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。

3か月経過後に借金の存在がわかった場合

被相続人に借金があるとは知らず、何も手続きしないまま熟慮期間が過ぎた後、債権者から督促がきて借金がわかることもあります。3か月経過後に借金の存在がわかった場合には、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。

3か月経過後に相続放棄をする場合には、相続放棄申述書と一緒に事情説明書を家庭裁判所に提出し、相続放棄を認めてもらう必要があります。当初被相続人に借金があることに気付かなかったことに過失がなければ、借金を知ってから3か月以内の相続放棄も通常は認められます。