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民法の相続の原則と相続税の特別ルール

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民法における相続人

法定相続人とは

人が亡くなったとき、相続人になる人の範囲は民法で定められており、民放における相続人は法定相続人と呼ばれます。法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と血族(血のつながりのある人)になります。被相続人の配偶者はどんな場合でも必ず相続人になりますが、血族については次のような優先順位が定められています。

第1順位 子(または代襲相続人)

※子には実子だけでなく養子も含まれます。

第2順位 直系尊属

※被相続人に近い世代が優先的に相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人)

代襲相続人とは

代襲相続とは、本来相続人になる人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、その次の世代に相続権が移ることをいいます。代襲相続は、血族の第1順位と第3順位の相続人について起こります。

第1順位の相続人である子が既に亡くなっていれば、子の子である被相続人の孫が代襲相続人になります。その孫も亡くなっていればひ孫というふうに、直系卑属のうち最も近い人が代襲相続します。

第3順位の相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合にも、その子である被相続人の甥または姪が代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合には、代襲相続は甥・姪までとなっており、その下の世代に相続権が移ることはありません。

 

民法における相続分

法定相続分とは

民法では、相続人が相続できる割合についても定められています。民法上定められている相続割合のことを法定相続分といいます。

法定相続人の組み合わせと法定相続分

法定相続分は、相続人の組み合わせによって次のように変わります。

相続人が配偶者のみの場合

配偶者がすべての財産を相続します。

相続人が配偶者と子(または代襲相続人)の場合

配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。

相続人が配偶者と直系尊属の場合

配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続します。

相続人が配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。

相続人が血族のみの場合

各相続人で均等に財産を分けることになります。ただし、相続人の中に代襲相続人がいる場合には、本来相続人になるはずの人の相続分を代襲相続人の人数で均等に分割します。

法定相続分の例

たとえば、被相続人に妻、長男、次男がいるけれど、次男が既に亡くなっており、次男の子がA、Bの2人である場合、相続人は妻、長男及び代襲相続人であるA、Bの4人になります。このケースでは、各相続人の相続分は次のようになります。

妻:2分の1
長男:4分の1
A:8分の1(次男の相続分4分の1の半分)
B:8分の1(次男の相続分4分の1の半分)

 

相続税における法定相続人の数は民法と違う

法定相続人の数が増えると非課税枠が大きくなる

相続税を計算するときには、法定相続人の数に応じて、非課税枠が変わってくる場面があります。

たとえば、相続税の基礎控除額は次の計算式で算出します。

 ①基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

また、生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として相続財産に含めますが、それぞれ下記の計算式で算出される非課税枠があります。

 ②500万円×法定相続人の数

①②の式からわかるように、相続税では、法定相続人の数が増えるほど、非課税枠が大きくなります。ただし、相続税における法定相続人の数え方は、民法における法定相続人の数え方とは違っています。

法定相続人として数える養子の数は限られている

民法の相続ルールでは、養子は実子と全く同じ扱いになり、養子が何人いても皆法定相続人になります。

一方、相続税では、法定相続人として数えられる養子の数には、次のような制限が設けられています。

被相続人に実子がいる場合・・・養子が2人以上いても1人と数える

被相続人に実子がいない場合・・・養子が3人以上いても2人と数える

相続税においても養子がすべて法定相続人に含まれるとすると、養子の数を増やすことにより課税逃れができてしまいます。これを防止するために、相続税では法定相続人に算入できる養子の数に制限が設けられているのです。

相続放棄がなかった場合の相続人で数える

民法では、相続放棄をした人は最初から相続人でなかった扱いになるため、次順位の相続人が民放における法定相続人になります。つまり、相続放棄により、法定相続人が増えるケースがあります。

しかし、相続税の計算においては、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかった場合の相続人の数を法定相続人の数とする扱いになっています。