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生命保険を活用して相続税の控除額を最大限利用しましょう

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生命保険の非課税枠を利用して控除額を増やす

相続税対策で有名なのは不動産といわれていますが、実は生命保険でも控除額を増やして節税することができます。
生命保険では500万円×法定相続人の非課税枠がありますので、生命保険を利用することで、実質的に相続税の控除額を増やすことができます。

被相続人に配偶者と子供2人いた場合には、500万円×3人で1,500万円が生命保険での非課税金額となり控除額が増えます。保険金の非課税枠を上手く利用して控除額を増やすと、現金を相続するのに比べて相続税が安くなることや、相続財産の金額によっては控除額が増えてことによって、相続税がゼロとなることもあります。

 

相続税の控除額を具体的に計算して比べてみよう

相続財産総額6,000万円のうち3,000万円が現金の場合(相続人として配偶者と子2人)

相続税の計算では基礎控除額があります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人となります。
今回は配偶者と子が2人のため相続税の基礎控除額は以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円

相続財産総額が6,000万円であるため、4,800万円を差し引くと相続税の対象となる課税遺産総額は1,200万円となります。

なお、相続税の税率は以下の通りです。

参考:国税庁HPより
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続財産総額6,000万円のうち1,800万円を生命保険とした場合(相続人として配偶者と子2人)

上記と同じ法定相続人のため、基礎控除額は3,000万円+1,800万円(法定相続人3人)となり合計4,800万円となります。

また生命保険の基礎控除額として600万円×3人で1,800万円が生命保険の非課税枠での控除額となります。
基礎控除額4,800万円に生命保険の非課税枠を利用した控除額1,800万円を加えると6,600万円となり、相続財産総額6,000万円を超える控除額となります。

控除額が相続財産を超えるため相続税はゼロとなり、生命保険の非課税枠を利用しなかった場合に比べて大幅な節税になります。

生命保険1,800万円に加入した場合の計算
相続財産6,000万円-基礎控除額4,800万円-生命保険非課税金額1,800=0(マイナス)

6,000万円の相続財産あった場合、基礎控除額だけでは控除しきれないため、相続税の節税のために生命保険の非課税枠を利用することで相続税を大幅に減らすことが出来るのです。

相続財産総額1億円のうち現金5,000万円の場合(被相続人に配偶者と子3人)

基礎控除額として3,000万円+2,400万円(法定相続人4人)で合計5,400万円となります。相続財産総額1億円から差し引きすると4,600万円が相続税の課税対象となります。

相続財産1億円-基礎控除額5,400万円=相続税課税対象金額4,600万円

相続財産総額1億円のうち生命保険2,000万円の場合(被相続人に配偶者と子3人)

基礎控除額は法定相続人4人のため5,400万円、生命保険の非課税金額が2,000万円、控除額合計7,400万円となります。

相続財産1億円-基礎控除額5,400万円-生命保険の非課税枠2,000万円=2,600万円

相続財産1億円で法定相続に4人の場合、生命保険の非課税枠を利用しない場合と、利用した場合とで、課税対象となる価額が2,000万円も違ってくるのです。

 

生命保険に加入すると控除額が増えて相続税対策になる

相続税対策というものは相続が発生する時にあたふたしても、既に遅いことになります。将来誰でも発生する相続において、まず確認すべきは相続となる資産を把握することでしょう。

現金の相続では基礎控除額以外の控除額はほとんどありません。まずは相続となる予定の総資産の計算をすることが一番なのですが、実際はなかなか難しいものがあるでしょう。

そこで、現金に余裕があれば、被相続人の死亡時に受け取ることができる生命保険に加入することで、現金よりも有利に相続ができます。覚えておきましょう。