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相続税申告の手続きの流れについて

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相続発生から、相続税申告手続きまでの流れ

相続税を算出し手続きするまでのおおまかな流れは、次の5つのステップで進みます。

1.相続人の確認

2.相続財産の調査

3.相続財産の評価

4.遺産分割協議

5.納税方法の決定

では、各ステップの具体的な内容を説明します。

1.相続人の確認

まずは、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せるという手続きを行います。これによって被相続人の血族をすべて洗い出し、相続人を正確に把握し、確認しなければなりません。

この調査が不十分だと、あとから手続きをやり直すことになるため慎重に行いましょう。

2.相続財産の調査

次に、相続財産の調査手続きを行います。相続をするかしないかは自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内のうちに決定しなければならないため、調査は速やかに行います。

遺言書の有無を確認するとともに、相続財産の目録を作成します。家の中にある現金や貴金属、有価証券や生命保険証券類はもちろん、被相続人の口座がある金融機関や市役所に問い合わせて、財産や債務がどれほどあるかを把握します。

被相続人が、家族にも知らせていない債務を抱えていることもあり得ます。相続する場合は債務も同時に相続することになるため、確実に洗い出しましょう。

3.相続財産の評価

次に、相続財産の評価手続きを行います。相続税は課税対象となる財産の評価によって算出されるため、財産の評価が高ければ高額に、低ければ低額の相続税となります。

財産の評価について相続税法では時価で決まるとしています。時価とは、多くの人の間で取引した場合に取引が成立すると思われる価格を指しています。

相続において財産を取得した時とは、被相続人の死亡時を表します。生前に贈与された財産なら贈与契約によって財産を譲られた日が、財産を取得した時に相当します。

評価対象の財産は、土地建物、株式や預貯金、生命保険金や死亡退職金、自動車や骨とう品などの動産まで、価値を持つものは一通りが対象となるでしょう。

これら財産の種類に応じて、評価の方法や基準は異なります。国税庁では「財産評価基本通達」を設け、財産の特性に応じて一定の評価基準を定めています。原則として、財産の評価手続きはこの基準に従って行われます。

4.遺産分割協議

次に、遺産分割協議を行います。遺言がある場合にはその指示通りに遺産分割が行われるため、このステップは不要となる場合があります。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。未成年や認知症などで判断能力がない相続人がいる場合は、代理人を選出する手続きも必要になります。

遺産分割協議では、法定相続分を目安として遺産配分手続きが進められます。相続人全員の合意が得られ、問題なく協議を終えた場合には、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印します。

一部の相続人が参加を拒否するために協議が進まない場合や協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きも必要です。

5.納税方法の決定

相続税の手続きがここまで来たら、納税方法を決定します。相続税の納税方法には「延納」や「物納」という方法もあります。

相続税を現金一括で納められない場合は延納を、延納も難しい場合には条件を満たす財産を物納するという仕方で相続税を納めることができます。

 

相続税の申告手続きの流れ

相続税申告手続きの主な流れについて解説します。

1.相続税の申告書の作成

相続開始の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出して手続きします。相続税の申告書は税務署に備えてあります。

2.相続税の申告手続きと相続税の納付

相続税の申告書には、被相続人の財産に応じた様々な書類を添付する必要があります。おもな書類には、次のようなものがあります。

1.身分に関する書類

遺言書・被相続人と相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書など

2.財産に関する書類

不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書など

3.債務に関する書類

銀行残高証明書・借用証書など

4.その他

葬儀費用領収書・寄付行為証明書など

これらを相続税申告書に添付して、相続税を納付します。ここまでが、相続税の申告手続きの流れです。これらの手続きを、被相続人の死亡から10カ月以内に終了しなければなりません。

 

相続税申告は早めの手続きがおすすめ

相続税の申告手続きを完了するまでには、調査や協議など様々な手続きが必要です。思いのほか時間のかかる手続きもあります。悲しみを乗り越える点でも大変な時期ではありますが、被相続人の死亡後は速やかに相続税の申告手続きを始めましょう。