遺産相続で相続税計算のカギとなる「基礎控除額」とは?
・相続税が課税されるかどうかは相続ごとに判断する
相続税とは、相続によって財産を取得した人(相続人や受遺者)に課税される税金です。相続で財産を取得したとしても、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税がかかるのは、亡くなった人が残した財産の額が一定規模を超える場合になります。
相続税がかかるかどうかは、財産を取得した人を基準に判断するわけではなく、被相続人の残した財産を基準に判断します。つまり、1つの相続が相続税の課税対象となる場合、基本的にその相続にかかわる相続人や受遺者全員に相続税の申告義務が発生します。特例適用により税額がゼロになる相続人も、特例適用前に税額が発生する以上、相続税の申告をする必要があります。
・相続税計算の基準となる金額
遺産相続で相続税を計算するときには、亡くなった人の残した財産の額がそのまま基準となるわけではありません。税金には基礎控除というものがあります。税金の計算の過程では、基礎控除はどんな場合にも差し引きできるというルールがあります。
所得税や贈与税にも基礎控除がありますが、相続税にも基礎控除があります。遺産相続で相続税を計算するときには、相続財産の金額から基礎控除の額を差し引いた額を基準にすることになり、一定金額までは税金の負担が発生しないしくみとなっています。
・基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わってきます。遺産相続では、次の計算式で基礎控除額を計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人の場合には基礎控除額は4200万円、法定相続人が3人の場合には基礎控除額は4800万円になります。
遺産相続で相続税計算の前提となる「課税価格の合計額」とは?
・相続税は純粋な遺産だけに課税されるわけではない
上述のとおり、相続税がかかるかどうかは、被相続人が残した財産の額によります。ただし、この場合の財産とは、いわゆる遺産とか相続財産と呼ばれるものだけではありません。
相続税の課税財産には、次のようなものが含まれます。
(1) 本来の相続財産
民法上の相続または遺贈により、相続人等が取得した財産です。いわゆる遺産のことで、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を指します。不動産、現金、預貯金、有価証券などになります。
(2) みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金などは、民法上の相続または遺贈により取得する財産ではありませんが、相続税の課税上は相続財産とみなされます。
(3) 相続時精算課税制度による贈与財産
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、相続税の課税対象となるため、相続税の課税財産となります。
(4) 3年以内に生前贈与した財産
被相続人が相続開始前3年以内に行った贈与については、受贈者が「本来の相続財産」「みなし相続財産」「相続時精算課税制度による贈与財産」のいずれかを被相続人から取得している場合には、相続税の課税財産となります。
・相続税がかからない財産もある
上記(1)~(4)に含まれる財産でも、相続税が非課税となるものがあります。たとえば、墓地や墓石、仏壇、仏具などは相続税非課税財産です。また、生命保険金や死亡退職金については、それぞれ次の金額までが非課税となります。
500万円×法定相続人の数
・債務や葬式費用は差し引きできる
被相続人の債務で、相続開始時に現に存在するものの金額については、債務控除といって、相続税の課税対象となる金額から差し引きすることができます。また、被相続人の葬式費用についても、相続税の課税対象となる金額から差し引きできます。
・課税価格の合計額とは
上記(1)~(4)の金額を合計し、非課税財産や債務・葬式費用を差し引きしたものは、「課税価格の合計額」と呼ばれます。課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きした額を、「課税遺産総額」といいます。
課税価格の合計額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。言いかえると、課税遺産総額がプラスになる場合には、相続税の課税対象となることになります。
遺産相続が相続税の課税対象となる場合には?
課税遺産総額を計算してプラスになれば、相続税がかかります。相続税がかかる場合、相続や遺贈により財産を取得した人は、相続税の申告を行わなければなりません。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署で行う必要があります。