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相続税では生前贈与も死亡前3年間のものは課税対象に!

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相続税はどのような場合にかかる?

・相続税とは

相続税は、人が死亡したときの財産の移転に着目して課税される国税です。遺産を受け取るのは相続人であることが多いですが、このほかに、遺言により遺贈を受けた人(受遺者)などにも相続税がかかることになります。

・相続税の課税対象になる財産

民法上の相続や遺贈により取得した財産以外でも、相続税の課税対象になる財産があります。それは、次の(1)~(3)になります。

(1) みなし相続財産

亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金や、勤務先から親族に支払われる死亡退職金は、相続・遺贈により取得する財産ではありませんが、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象に含めます。

(2) 生前贈与財産

亡くなった人から生前贈与により譲り受けた財産でも、亡くなる前3年間に贈与を受けたものについては、相続税の課税対象となります。

(3) 相続時精算課税を適用して贈与された財産

亡くなった人が相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与した財産は、すべて相続税の課税対象になります。

・基礎控除額を超える場合に課税される

人の死亡により財産の移転があっても、財産の額が少なければ、相続税はかかりません。具体的には、1つの相続において、次の計算式で算出される「基礎控除額」よりも相続税の課税対象となる財産が少ない場合、相続税の負担は発生しないことになります。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続税の課税対象になる生前贈与とは?

・生前贈与加算の目的

相続税において生前贈与加算の制度が設けられているのは、被相続人の死亡直前の生前贈与をけん制するためです。死期が近いことがわかれば、生前贈与を行って相続税の負担を逃れようとするケースが出てきます。

相続税の課税逃れを防ぐ目的で、相続開始前3年以内の生前贈与については、相続税の課税対象として加算される扱いになっているのです(生前贈与加算)。

・受贈者が遺産を受け取った場合のみ加算される

生前贈与加算されるのは、贈与を受けた人(受贈者)が、被相続人の死亡時にも財産を受け取っている場合に限られます。相続・遺贈により財産を取得した場合のほか、生命保険金などのみなし相続財産を受け取った場合も含まれます。

被相続人の死亡前3年間に被相続人から生前贈与を受けているけれど、被相続人の死亡時には財産を受けとらなかった場合には、相続税は課税されません。つまり、相続人以外の人に行った生前贈与は、相続税の課税対象にならないケースが多くなります。

・既に支払った贈与税は控除される

生前贈与を行ったときに贈与税を支払っていれば、その分の税額は相続税額から控除されるため、二重に税金を払わされることにはなりません。ただし、相続税額よりも贈与税額の方が大きい場合には、贈与税額の還付を受けることはできないので注意しましょう。

・年間110万円以下の贈与も加算

贈与税には110万円の基礎控除があり、贈与により取得した財産の額が年間110万円以下の場合には課税されません。贈与税の基礎控除枠内で税額の負担が生じていない生前贈与でも、相続税の生前贈与加算の対象となります。つまり、相続開始前3年以内の生前贈与であれば、贈与税が発生していたかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となります。

・加算されるのは贈与時の価額

生前贈与加算により相続財産に加算される財産の価額は、贈与時の価額となっています。不動産を生前贈与し、贈与時よりも値下がりしている場合には、税負担が大きくなってしまうことがあります。

 

相続税で加算されない生前贈与の方法とは?

・相続人以外に生前贈与

財産を子に生前贈与した場合、子は相続人になりますから、死亡前3年間のものは生前贈与加算の対象となってしまいます。一方、孫は相続人にはなりませんから、孫に生前贈与する方法があります。ただし、孫に遺言を書いて遺贈を行ったり、孫を生命保険の受取人にしたりすれば、死亡前3年間の生前贈与加算の対象となってしまいますから注意しましょう。

・配偶者控除を利用

贈与税には、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用財産を贈与した場合、2000万円までが非課税となる配偶者控除があります。配偶者控除を利用した生前贈与は、死亡前3年以内のものであっても、相続税の課税対象に含めない扱いになっています。

・非課税特例を利用

住宅取得等資金贈与の非課税特例、教育資金一括贈与の非課税特例、結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例を利用した生前贈与については、死亡前3年以内ものでも、生前贈与加算の対象にならないとされています。