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相続税の計算で控除できる「葬儀費用」とは?

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葬儀費用に該当するもの

まず、相続税の手続きにおいて葬儀費用として認められる費用を知っておきましょう。

1.火葬や納骨、埋葬など、葬儀に要した費用

遺体を火葬する際の実費や納骨費用などは、葬儀費用として問題なく認められます。なお、仮葬儀と本葬儀を行う場合は、どちらの費用も葬儀費用に計上可能です。

2.遺体や遺骨の回収、回送に要した費用

一般的な臨終を迎えたとしても、自宅や病院から葬儀場などへ遺体を運ぶ必要が生じるはずです。その際の配車代なども、葬儀費用の一部にできます。

3.遺体の捜索または運搬にかかった費用

被相続人が事件事故に巻き込まれたために、遺体の発見および運搬に相当の時間と労力がかかる場合もあります。その際の費用はかなり高額になるケースが多いため、忘れずに葬儀費用に組み込んでおきましょう。

4.葬儀の前後に生じた費用で、通常の葬儀に欠かせない費用

葬儀の前には、病院や葬儀会社での遺体の安置、死亡診断書などの発行費用がかかります。葬儀が始まると、供え物に係る費用、参列者へ振る舞う飲食費なども必要です。葬儀の手伝いをしてくれた人への心付けとして、1人あたり数千円程度の手間賃も支払いたいところでしょう。

これらはいずれも、葬儀費用として認められることになっています。ただし、領収証を発行できない出費もありますので、実際に支払った金額を正確に記録しておきましょう。

残念なことに一部の相続人の中には、相続税の控除額を吊り上げようとして、実際の葬儀費用よりも高額に申告する人がいるようです。しかし、不自然な申告は必ず発覚します。

被相続人の社会的立場や職業、年齢、参列者数などの要素と照らし合わせた上で妥当と認められるような出費でない限り、相続税計算で葬儀費用として控除することはできません。

5.葬儀にあたり、お寺などにお礼として支払った費用

読経料やお布施・戒名料などが該当します。お寺へ支払う費用は、原則として領収証は発行されません。

支払い先や日時、名目や金額などをしっかり記録しておけば、金額面などで不自然な点がない限り、問題なく葬儀費用として認められることでしょう。

ここまで解説してきたものは、相続税計算において葬儀費用として認められる費用の一部です。被相続人の立場、亡くなった経緯、葬儀の方法などによっては、上記の費用のうちいずれかは葬儀費用として認められない可能性もあります。

 

葬儀費用に該当しないもの

葬儀に関係した費用ではあるが、葬儀そのものを執り行うために必要な費用ではないと判断されるものは、以下のとおりです。

1.香典返礼費用または会葬御礼費用

香典返礼の前に会葬御礼費用が発生した場合には、香典返礼費用は葬儀費用ではなくなります。ただし、香典返礼も会葬御礼も済んでいる場合は、会葬御礼費用のみ葬儀費用に加えることが可能です。

2.初七日、四十九日の法要に要した費用

一般的に実施されているものですが、葬儀に直接的な関係はないため、葬儀費用とはなりません。

3.医学上、または裁判上の処置に要した費用

被相続人の死亡に際し不審な点がある場合など、専門機関での解剖が実施されることもあります。葬儀に関係はないため、葬儀費用とはなりません。

4.墓石や墓地などの購入費、および借り入れ費用

墓石を購入したり墓地をレンタルしたりするための費用は、葬儀費用にできません。しかし、これらの費用は、別の方法で控除することができます。

 

葬儀費用以外に相続財産から控除できるもの

1.被相続人の債務

被相続人が借金をしていたのなら、それは相続財産から控除されます。カードローンやクレジットの残債など、一般的な債務以外に、税金の未納分なども控除対象です。

2.祭祀財産の費用

墓地や墓石、神棚や仏壇、位牌などにかかる費用は相続税非課税です。これらは被相続人の供養や礼拝などに必要とされるもので、祭祀財産と呼ばれる財産になります。

先ほど、これらの購入費は葬儀費用には該当しないと解説しましたが、それでも祭祀財産として相続税は非課税にすることができます。

3.生命保険金の一部

500万円×法定相続人の数に相当する額の生命保険金は、相続税非課税となります。

4.死亡退職金

被相続人が会社に勤めており、死亡退職金の規定がある場合は、500万円×法定相続人の数に相当する額を相続税非課税で受け取ることが可能です。

 

まとめ

葬儀費用を相続財産から控除するのとしないのとでは、相続税の税額に大きな差が出ることもあります。被相続人の財産を無駄に消費しないためにも、葬儀費用はもれなく申告し、相続税を節税しましょう。