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口座凍結前に預金を引き出すのはダメ!?注意すべきこととは

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銀行口座が凍結されるとなにかと大変

一家の大黒柱が亡くなられて口座凍結されてしまうと、葬儀費用のみならず日々の生活費が引き出せなくなるためご家庭によっては死活問題です。

電気、ガス、水道などのライフラインの利用料金を被相続人の口座から引き落としで支払っているご家庭については、口座が凍結されてしまうと知らぬ間に料金を滞納してしまい、供給をストップされてしまった、なんていうことも起こりえます。

では、どういう流れで亡くなられた方の預金口座が凍結されてしまうのでしょうか。

預金口座が凍結される理由とは

相続が発生すると銀行預金についても相続の対象となります。

銀行としては、誰が銀行預金を相続するのかはっきりわかるまでトラブルを避けるために払い出しをやめて口座を凍結させるのです。

そして、相続人が確定した段階で引き出せるようになるのが通常の取り扱いです。

ただし、この流れについては法改正によって若干変更がありましたのでそれについては後程詳しく解説します。

 

銀行口座が凍結される2つのケース

人が死亡したというとだけで自動的に銀行口座が凍結されるわけではありません。

具体的には次の2つのケースがあります。

銀行に死亡したことを伝えた場合

最も多いのが銀行に家族が死亡したことを伝えるケースです。

亡くなった人の銀行口座から勝手に預金を引き出すことが後ろめたいのか、銀行の窓口で

「家族が亡くなり、葬儀費用に充てたいので引き出してもらえますか?」

などと伝える人がいますが、大抵このようなケースでは銀行員が「少々お待ちください」といってバックヤードに下がり、上司と相談したうえで戻ってきて「口座が凍結になりますので下ろせません」といわれます。

そのあといくら窓口でごねてもあとの祭りです。

死亡したことを新聞に掲載した場合

亡くなられたことを新聞に掲載した場合、銀行がそこから情報を拾って、銀行口座を凍結してしまうほか、事件や事故でテレビや新聞などで報道された場合についても同じように凍結される可能性があります。

 

預金口座を引き出す2つの方法

亡くなられた方名義の口座に一家の財産が集中していると、口座凍結によって下ろせなくなったら大変です。

実際に、「どうやったら引き出せるんですか」という質問をよくいただきます。

亡くなられた方の口座から遺産分割前に預金を引き出すには、大きく分けて次の2つの方法があります。

銀行に何も言わずに引き出す

最も簡単なのは、死亡したことを銀行に言わずにそのまま預金を引き出す方法です。

キャッシュカードと暗証番号さえわかれば、銀行の窓口に行かなくともATMで引き出せますのでより簡単にできます。

この話をすると

「後で死亡したことを銀行に知られたら、お金を返金しろと言われませんか?」

と質問されることがありますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

相続発生後、葬儀費用など緊急で預金を引き出したい場合は銀行に死亡の事実を積極的に伝えない方がよいでしょう。

仮払い制度を利用する

法改正によって新たに導入された制度で、遺産分割が終わる前でも合法的に亡くなられた方の預金を引き出すことができます。

具体的には、死亡したことを銀行に伝えたとしても「預金額の1/3×法定相続分」までについては、各相続人が自由に引き出すことが可能です。

例えば、預金残高が600万円で子供2人が法定相続人の場合、「600万円×1/3×1/2=100万円」までについては引き出せることになります。

 

預金を引き出す際の注意点

このように葬儀費用を亡くなられた方の口座から引き出すことは可能ですが、引き出す際には次のことについて注意が必要です。

引き出したら相続放棄ができない!

最も注意すべきは、一旦亡くなられた方の預金に手を付けたら単純承認、つまり法的には相続したとみなされるため、あとから相続放棄ができないということです。

このことを知らずに預金を下ろすと、あとで大きなトラブルになります。

預金を引き出した後に多くの借金が見つかって相続放棄をしたいと相談を受けたことがありますが、原則として亡くなられた方の預金を引き出してしまうと相続放棄はできません。

そのため、預金を引き出す前に借金などがないかについてはある程度確認しておくことをおすすめします。

 

まとめ:他の相続人とのトラブルに注意を

今回ご紹介した方法を使えば預金を引き出すことは可能ですが、それによって他の法定相続人ともめる可能性が出てきます。

死亡後に葬儀費用を引き出す際には、できるだけ他の相続人に伝えて了解を得ておいた方が遺産分割をスムーズに進めることができるでしょう。