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現金なら相続税の申告はごまかせるのか?

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相続税はいくらの現金から課税されるのか

そもそも現金といっても、いくらの現金から相続税が課税されるのでしょうか。

相続税については、現金だけではなく、預貯金や不動産などすべての相続財産を合算した上で計算するため、現金をいくら相続したから課税されるというわけではありません。

相続税が課税されるライン

相続税は相続財産の課税評価額が、以下の相続税の基礎控除額を超えた場合に課税されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数×600万円

よって、すべての相続財産を合計しても上記の基礎控除額を超えなければ、現金を受け取っていても相続税は課税されません。

問題なのは、基礎控除額を超えるにもかかわらず、現金の相続をごまかした場合です。

 

実は多い現金の溜め込みタンス貯金

税金をごまかそうとする人がよくやるのが、現金を銀行に預けないまま自宅で隠す、いわゆる「タンス預金」です。

実際にタンスに現金をしまっているかどうかは別として、現金を銀行に預け入れなければ、国が把握できないようなイメージがあるので、できるだけ現金で溜め込もうとする人がいるのですが、本当にタンス預金されている現金の総額はばれないのでしょうか。

結論からいうと、現金を自宅に貯め込んでいれば、相続税申告の時にほぼ100%ばれます。では、なぜ税務署は現金で保管していても相続税申告の際にわかるのでしょうか。

 

相続税の調査は非常に細かい

税務署は、毎年の確定申告や、会社が行なっている源泉徴収や確定申告によって、管轄地域に居住している人がどのくらいの所得を得ているのかについて事細かに把握しています。

市町村役場に死亡届が提出されると、その情報は税務署にもいきますので、そこで死亡した方の所得を確認されるのです。

例えば、年収400万円の人が亡くなられたとしても、相続税が課税される可能性は低いのであまり細かく見られないかもしれませんが、年収2,000万円の人が亡くなられたとすると、年齢にもよりますが相続税が課税されるだけの財産があると予測を立てます。

そして税務署は、相続税申告の期限である10ヶ月以内に相続税申告書が提出されるのを静かに待っているのです。提出された相続税申告書を見て、所得に比べて相続財産があまりにも少ない場合は「怪しい」と考えて、細かく調査を始めるのです。

税務署は銀行口座の情報を調べられる

税務署は相続税申告の調査において、相続人や親族の銀行口座の情報を調べる権限があります。そのため、被相続人から多額の現金が振り込まれていればそこでばれるのですが、現金の場合はその段階ではばれません。

ただ、所得を得ていた以上は、よほど散財しない限り、預金、不動産、株式など何らかの資産に組み替えられているはずだと税務署側は考えます。

それらの資産の保有が確認できない場合は、「現金をどこかに保管しているのではないか」と疑い始めるのです。

現金は必ずばれる

上記のように税務署から目をつけられると、税務調査によって自宅に税務署の調査員が来て徹底的に調べられます。

以前にも、自宅の地中から現金が出てきたというニュースが報道されたことがあるくらい税務署は徹底的に調べますので、ごまかすことはまずできないと考えるべきです。

現金のごまかしがばれた場合のペナルティは重い

税務調査によって申告していない大量の現金が見つかった場合、本来の税額に加えて、重加算税という重いペナルティが課されます。税率はなんと40%にもなるので、現金をごまかして得することは一切ありません。

また、隠していた現金が高額だった場合は、国税庁が検察に告発する場合もあり、有罪判決になるというケースもよくあります。

 

まとめ

現金を自宅で隠して手渡しすればばれないと思っている方は、将来的に税務調査で深く後悔することになります。現金を保管していても、資産は一切増えていきません。

現金を使って不動産投資などで運用して利益を出した方が、税金が課税されたとしてもよほど有意義だといえます。

税務署の調査権限は私たちが思っている以上に強力なので、現金ならばれないという考えは絶対にやめましょう。