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相続税が低く抑えられる債務控除って何?

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相続税申告における債務控除とは?

遺産相続というと現預金、不動産、株式など、いわゆる「プラスの財産」をイメージする人が多いと思いますが、相続する場合はプラスだけでなく「マイナスの財産」についても一緒に相続しなければなりません。

例えば、1億円の預金と5,000万円の借金があった場合、預金だけ相続して借金だけ放棄するということはできず、単純相続する場合は、1億円を相続して5,000万円の借金を返済しなければならないのです。

相続税はプラスの財産に対して課税される税金ですが、上記のように借金も相続する場合、預金の1億円に相続税が課税されてしまうと不公平なので、1億円の預金から借金5,000万円を控除した残りの5,000万円(※相続税の計算上は、ここから基礎控除が控除されます)が相続税の対象となります。

このように、プラスの財産からマイナスの財産を相殺することを「債務控除」といいます。

債務控除することによって、課税対象となる課税価額を引き下げることができるので、結果として課税される相続税も大きく違ってきます。

債務控除が漏れると気がつかない可能性も

債務控除できるマイナスの財産は非常に多く、相続税申告が初めての相続人の場合、債務控除できるにも関わらず、それを知らずに漏れたまま申告してしまうことがあるため、注意が必要です。

税務署はプラスの財産に申告漏れがあると、徹底的に調査して指摘してきますが、債務控除については確認することが難しいため、気がつきません。

相続人自身で被相続人が残したマイナスの財産を徹底的に調査して漏れなく申告しないと、気がつかないうちに損をしてしまうのです。

 

相続税申告で債務控除できるマイナスの財産

債務控除できるマイナスの財産は多岐にわたるため、以下の項目を1つずつ確認していくことが重要です。

借金

被相続人の借金については、債務控除の対象となるため、徹底的に調査する必要があります。他人や法人からお金を借りたまま返済していないものはもちろんの事、家賃の未払いなども債務控除の対象となります。

被相続人あてに届いている請求書や保管されている借用書などを徹底的に遺品整理して、漏れなく確認しましょう。

また、住宅ローンについては団体信用生命保険に加入しているため、保険金と相殺になりますので、債務控除はできません。

債務控除の条件

債務控除できる借金は、被相続人が死亡した時にあるものであり、確実と認められるものでなければなりません。また、債務控除ができるのは、債務を引き継ぐ相続人や包括受遺者に限定されます。

税金

意外と見つかるのが税金の未払い分です。

長期的に滞納していない場合でも、当年度分がまだ未払いのままになっているケースがよくあります。「税金だから債務控除できないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、問題なく債務控除することが可能です。

所得税、住民税、固定資産税、都市計画税、自動車税などは未払いで発覚することが多いので、漏れなく債務控除しましょう。

医療費

ご高齢の方がお亡くなりになられた場合は、医療費についても高額になるケースがあるため、債務控除する必要があります。入院費用や手術費用など、支払いが確定しているものについては病院に確認してください。

葬儀費用

葬儀費用については、相続税申告で債務控除できるものとできないものがあるため、注意が必要です。

【債務控除できる葬儀費用】

・遺体や遺骨の回送費用

・火葬や埋葬費用

・納骨費用

・お通夜及び葬式にかかった費用

・遺体の捜索にかかった費用

・遺体や遺骨の運搬費用

【債務控除できない葬儀費用】

・香典返し

・墓石、墓地などの購入費用やそのための借入金

・法要にかかった費用

このように、葬儀関係の費用であれば何でも債務控除できるというわけではないので注意しましょう。

 

保証債務は相続税申告でどう扱う?

相続税申告において借金が債務控除の対象になることはわかりましたが、被相続人が連帯保証人をしていた場合はどうなるのでしょうか。

連帯保証人の地位についても相続の対象となりますが、相続税の計算上は相続開始時において、債務を肩代わりすることが確実でなければ債務控除はできません。

相続が発生する前からすでに被相続人が債務者から請求を受けていて、債務者が自己破産して返済できないことが確実な場合でなければ、相続しても債務控除はできないのです。

保証債務の相続は、税務上も法的にも相続人にとって非常に重い負担となりますので、対象となる債務の性質についてよく確認した上で、相続するか、相続放棄するかを判断しましょう。

 

まとめ

相続税の債務控除できる項目は多岐にわたりますので、誤って相続税を多く納税しないためにも、丁寧に調べることが重要です。

また、一部の葬儀費用や保証債務のように、負担にはなっても債務控除はできないものもあるため、相続税申告書を作成する際には混同しないように注意しましょう。