相続税の税計算の仕組み
順を追って相続税の試算方法をご説明する前に、まず税計算の仕組みをご説明いたします。税計算を行う際には、大まかに3つの段階があります。
1つ目は、各相続人の課税価格(相続税がかかる遺産の額)をそれぞれ求めて、それらを合計することです。
2つ目は、その合計額から基礎控除した後の課税価額を法定相続分で分けて税額を算出し、またそれらを合計することです。
そして3つ目は、その合計額を各相続人の実際の取得割合に応じて、配分することです。
多くの人は、遺産総額、あるいは各相続人が相続した遺産額に直接税率をかけて、相続税を算定するものだと考えているかもしれません。しかし実際には、上記で説明したような少し遠回りの計算方法で、相続税の額を導き出すことになります。
ステップ1:相続財産を洗い出す
相続税を計算するためには、まず相続財産の総額を洗い出す必要があります。
ここで重要になるのが、マイナスの財産です。相続税はプラスの財産から借金などのマイナスの財産を債務控除できるので、試算する際には必ずマイナスの財産も漏れなく確認して盛り込みます。
課税価格の計算式は、以下のとおりです。
「本来の相続財産の価額+みなし相続財産の価額」-「非課税財産の価額」-「債務および葬式費用の金額」-「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額)+(B)3年以内の贈与財産(Aを除く)の価額」
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなることで受け取る生命保険のうち本人が保険金を負担していたもの、被相続人の死亡によってその人が受け取るはずだった退職金(死亡退職金)を相続人が受け取る場合等です。
非課税財産とは、生命保険金や死亡退職金等のうちの一定額(500万円×法定相続人の数)です。また、AとBはともに被相続人から生前に贈与された財産です。
エクセルを使う場合は、プラスの財産とマイナスの財産を別の列に項目をかき出し、金額を入力していき最後にオートサムで集計して合計を試算します。
基本的にはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が、相続税を試算する際のおおもとの金額になります。
なお、マイナスの財産に関しては、以下の記事をご参考ください。
ステップ2:基礎控除額を差し引く
先ほど試算した金額から、相続税の基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額の計算例は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
なお、この法定相続人の数には、相続放棄をした人も含みます。
そして、基礎控除された金額(課税価額)を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして、各相続人に振り分けます。そして、振り分けた金額に税率をかけて税額を算出し、またそれらを合計します。
例えば、相続人が配偶者と子供の2名である場合は、4,200万円が基礎控除として差し引くことができます。よって、先ほど試算した金額が4,200万円以下であればこの時点で相続税はかからないということになり、相続税申告の必要はありません。
基礎控除を差し引いても残った金額、それが課税遺産総額となります。
ステップ3:法定相続分で分ける
試算した課税遺産総額に直接税率をかけて試算している人が時々いるのですが、これは間違いです。正しい相続税を試算するためには、課税遺産総額を法定相続分に応じて、各相続人に分けて計算をします。
この時に必要な数値が、「按分割合」です。この按分割合は、1つ目の段階で求めた各人の課税価格を課税価格の合計で割って求めることができます。
具体的には、「各人の課税価格÷課税価格の合計額」です。
多くの人は、遺産総額、あるいは各相続人が相続した遺産額に直接税率をかけて、相続税を算定するものだと考えているかもしれません。しかし実際には、上記で説明したような少し遠回りの計算方法で、相続税の額を導き出すことになります。
例えば、配偶者と子供が相続人の場合で5,000万円の課税遺産総額を分けるとすると、法定相続分が1/2ずつなのでそれぞれ2,500万円ずつです。
この説明をすると、法定相続分とは違う分け方をしている場合はどうなるのか、という質問をよくされるのですが、相続税の計算上は実際の遺産分割協議でどのように分けたかに関係なく、法定相続分で分けたと仮定して計算をします。
ステップ4:相続税の総額を試算する
法定相続分で分けた金額に対して、それぞれ相続税の速算表に基づいて次のように税額を計算します。
配偶者:2,500万円×15%-50万円(控除額) =325万円
子供:2,500万円×15%-50万円(控除額) =325万円
上記の計算は、エクセルに予め計算式を入力しておけば自動で計算できますので、何度も試算する際にとても重宝します。
最後に上記税額を合計すると、本相続において課税される相続税の総額が試算できます。
325万円+325万円=650万円
これが相続税の総額です。
ステップ5:それぞれが負担する相続税額を試算する
650万円はあくまで相続税の総額なので、この金額を実際の相続分に応じて分けます。
例えば、法定相続分だと今回のケースでは1/2ずつですが、実際は配偶者が80%、子供が20%の相続割合だとすると、それぞれが負担する相続税は次の通りです。
配偶者:650万円×80%=520万円
子供:650万円×20%=130万円
上記金額がそれぞれ負担する相続税の金額になります。
ただし、配偶者については配偶者の税額軽減という控除制度があり、法定相続分か1億6,000万円いずれか高い金額に対する額までの控除が使えるのです。
よって、今回のケースでは配偶者は当該控除によって相続税がすべて控除されるので一切金額は発生せず、子供だけが130万円の相続税を納税することになります。
このように実際に試算してみると、配偶者の税額軽減の効果が実感できますが、だからといって配偶者の相続割合ばかりを増やすことは危険です。配偶者に相続された財産は、いずれ子供に相続されることになるので、いわゆる二次相続が発生した時に結局相続税が課税されます。
よって、将来的なことを考えた場合、ある程度の割合は子供に相続させることを考えた方がよいでしょう。
相続税の申告に関する注意点
相続税の申告書の提出期限と納税期限は、法律で「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と決められています。やや回りくどい言い方ですが、被相続人が亡くなって10ヶ月以内と理解しておきましょう。
なお、「相続の開始があったことを知った日」と表現しているのは、被相続人が亡くなったことを知らされていない、あるいは自分が相続人であることを後で知ったという相続人を想定しているためです。
例えば、被相続人に配偶者や子どもがなく、兄弟姉妹が相続人となった場合で、その中の相続人が既に亡くなっていれば、その子ども、つまり被相続人から見れば、甥や姪が相続人になります。しかし、日頃から被相続人とほとんど交流がなかった甥や姪にとっては、自分が相続人であるという自覚はなく、相続人であると判明するには、時間を要するはずです。
そのような場合は例外として、一般的に被相続人が亡くなって10ヶ月以内に相続財産を算定し、その上で相続税を計算して、申告書の作成・提出、納税までを行わなければなりません。基本的には、被相続人が亡くなって10ヶ月以内で相続税の申告を行い、現金で一括して納税しなければならないのです。
もし、この期限に1日でも間に合わなかった場合には、いくつかのペナルティが課されます。まず、期限後に相続税を納付した場合には、「延滞税」が課税されます。延滞税の税率は、年度によってことなります。たとえば、2021年1月1日から12月31日の場合、「申告期限から2か月以内は年2.5%」「申告期限から2か月経過以降は年8.8%」です。
また、相続税を正当な理由なく、期限内に申告しなかった場合には、「無申告課税」が課されます。税率についてですが、自主的に申告を行った場合は「納付した税額の5%」、税務署の指摘によって申告を行った場合は「納付した税額の15%」です。
まとめ
今回はエクセルを活用して相続税を試算する際の流れについて解説してきました。
エクセルの表計算を活用すれば、一番手間がかかる課税遺産総額の計算がスムーズにできますし、あとから財産が発覚した場合もすぐに試算し直すことができます。
相続税対策を検討している方は、一度エクセルで表を組んでおけばとても便利です。
自分で作るのが大変という方は、税理士のホームページからダウンロードできるものもありますので探してみましょう。