1,000万円相続しても相続税はかからない
まず結論からいうと1,000万円を相続しても相続税は課税されません。
1,000万円というと大金に聞こえるかもしれませんが、相続税には基礎控除額があるので一定額までは相続税が非課税になるのです。
ただ、基礎控除の計算が相続人の人数によって違ってくるので、いくらまで無税なのかも人によって違ってきます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数×600万円
例えば、相続人1人であれば相続税の基礎控除は3,600万円ですが、3人であれば4,800万円と1,200万円節税額が高くなります。
よって、相続財産が預金1,000万円だけであれば必ず基礎控除額以下におさまるので、相続税はかかりません。
基礎控除額を超えると税率はどうなる?
相続税の税率は一律ではなく、相続する財産が増えれば増えるほど税率も高くなります。
例えば基礎控除額を差し引いた上で1,000万円残る場合については、税率は10%です。
1,000万円を超えると15%と上がります。よって相続財産はできるだけ少なく抑えられた方が相続税負担も軽くなります。仮に1,000万円だとすると100万円の相続税が発生することになりますから、かなりの負担といえるでしょう。
1,000万円の課税遺産総額を回避する方法
相続税の基礎控除を差し引いた上で1,000万円程度の課税遺産が生じるとなると、相続税負担は非常に大きいので、できる限り相続税対策で節税することが大切です。
では1,000万円程度の課税遺産を減らすためにはどうすればいいのでしょうか。
相続税の基礎控除額をシミュレーションする
相続税対策を考えるにあたっては、まず相続税の基礎控除額を正確に計算することが大切です。例えば配偶者と子供3人であれば基礎控除は5,400万円まで相続税はかからないので、プラス1,000万円以下であれば相続税は100万円以下に抑えられることになります。
一方で、配偶者がすでに死亡していて子供1人の場合については、3,600万円の基礎控除にとどまるので遺産総額がプラス1,000万円の4,600万円の時点で100万円の相続税が確定してしまうのです。
このように、相続税がいくらかかるのかについては、相続人の人数と相続財産の総額に大きく左右されることになります。
生前贈与を計画する
相続税を節税するためには、生前から財産を子供など次の世代に贈与するのが有効です。
贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円までは非課税なのでこれを利用して10年間継続すれば1,000万円を超える財産を無税で贈与することも可能になります。
ただしこの場合は、当初から1,000万円を贈与するつもりがあった、との定期贈与とみなされて1,000万円から基礎控除110万円を差し引いた890万円に対して贈与税が課税されることもありますので注意が必要です。
このような状況を回避するためには、必ず贈与契約書を作成して毎年基礎控除以下の贈与だったことを証明できるようにしておくことがとても重要になります。
また、贈与するとは子供名義の口座に振り込みするだけではなく、その事実を子供に伝えて通帳や印鑑、キャッシュカードを子供に持たせて引き出せる状態になっている必要があります。
単に子供名義の口座にお金を振り込んでいるだけでは、名義預金とみなされて贈与が成立しない可能性がありますので注意しましょう。
できれば、贈与を受けた金額を多少でも本人が使用した記録があると、贈与を認められる可能性があります。
納税資金対策をする
生前贈与しても1,000万円程度の課税遺産が生じてしまう場合は、必ず納税資金対策を計画しましょう。相続税は原則として現金一括での納税が基本になるので、相続発生時に100万円程度の現預金がないと1,000万円に対して課税される相続税を納税できなくなってしまいます。
特に、相続財産が現預金ではなく不動産である場合は、売却しないと資金が捻出できなくなる恐れもありますので、事前に納税資金を準備しておくことが大切です。
貯蓄して蓄えておくことも一つの手ですが、生命保険の死亡保険金を活用すると効率的に納税資金を準備できます。
被相続人を被保険者として生命保険に加入して受取人を相続人に指定しておけば、「500万円×法定相続人の人数分」の非課税枠も使えますので、相続税がかからない状態で保険金を受け取ることが可能です。
ぜひ検討してみてください。
まとめ
相続税は基礎控除額以下であれば非課税ですが、相続人が少ない相続の場合はオーバーしてしまうこともよくあります。1,000万円オーバーしたとすると100万円も相続税がかかることになりますので、事前に納税資金対策をとることはとても大切です。
まずは自分のご家庭で相続が発生した場合に、基礎控除額がいくらになるのか計算してみるといいでしょう。