相続税のお尋ねってなに?
お尋ねとは税務署から届く書類で、見た目は手紙のようなものですが甘く見て無視していると面倒なことになるため注意が必要です。お尋ねには大きく分けて2つの種類があります。
お尋ねケース1:相続税申告のお知らせ
亡くなられて数ヶ月が経った頃、税務署から届くお尋ねには相続税申告を促すものがあります。具体的には次のような感じです。
お尋ねの文例:
お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
つきましては、他の相続人の方々へもご連絡の上、同封の相続税の申告の仕方により申告と納税の必要があるかどうかを確認され、同封の書類に記載して相続税申告書または相続についてのお尋ねを提出してください。
要するに、相続税申告と納税を期日までにすることと、相続税が発生しないのであれば相続財産の額を教えてください、という内容の手紙です。
この時点では特に問題はありませんので、手紙に気が付いた時点で処理をすればなんら問題はありません。
お尋ねの書き方
お尋ねについては基本的に事実をそのまま記載します。
事実と異なることがあとでわかると、重加算税などの可能性も出てきますので、絶対に虚偽の記載をしてはいけません。
記載する事項は主に以下の項目です。
・亡くなられた方の氏名
・法定相続人の氏名
・不動産
・株式
・現預金
・生命保険金
・退職手当金
・その他の財産
・亡くなる前3年以内の贈与
・葬儀費用
・借金等
・税金の滞納
・遺産の総額
・相続税申告の必要性
このように相続税を計算するために必要な情報を人通り記載する必要があります。
これらが把握できていないということは、相続税が課税されるかどうかを自分自身で理解できていないということなので、すぐに確認してお尋ねに記載しましょう。
もしも相続税が発生するようであれば、すぐに相続税申告の準備をしなければなりません。
お尋ねケース2:相続税発生しているはずですが
相続発生からしばらく経過してから届くお尋ねです。はっきりいうと、相続税申告を怠っていませんか?というお尋ねです。
そもそも税務署は生前にいくらの所得を得ているのかを把握していますから、それらの情報からおよその遺産総額も把握しています。
つまり、亡くなった場合に相続税が発生する人なのかそうではないのかの目星がついているので、発生すると予想していた人の相続人から期日までに相続税申告がないと、怪しいと認識してお尋ねを送付してくるのです。
相続人によっては無視する人もいるのですが、この段階のお尋ねを無視すると大変なことになります。
お尋ねを無視するとその後どうなる?
お尋ねを無視し続けると、最終的には税務調査に入られることになります。そもそも税務署がお尋ねを送ってきているということは、相続税の納税が必要だということがバレているということなので、無視をしても意味がありません。
すぐに対処して申告したほうが、追加で納税することになる金額も少なくて済みますので、お尋ねが届いた場合はすぐに対処しましょう。
タンス預金は無駄です
自宅に現金を隠しておけばバレない、と思っている人が時々いますが、残念ながら税務署は所得の動きを把握していますのでどこに隠そうが必ずバレます。
税務調査が入ると、亡くなった方が稼いでいたお金がどこに消えたのかを徹底的に確認されますので、適当な言い訳は通用しません。
税務署は亡くなった方はもちろんの事、相続人や家族の銀行口座の履歴についても、過去何年にもわたって確認をするので、税務調査が入った段階で追徴課税はほぼ免れないのです。
まとめ
相続税のお尋ねが届いたら、最初の段階ですぐに対処することがとても大切です。
税務署側は相続の際に過去の贈与税の申告漏れなどもまとめて指摘しようと思っているので、相続における税務調査は厳しく監視しています。
逃れることは難しいので、相続税が発生する場合は必ず期日までに申告することを心がけましょう。