相続人は借金も相続する
相続とは亡くなった方が保有していた預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて承継することを意味しています。
例えば、2億円の預金と1億円の借金があった場合はその両方を相続するので、1億円の借金は返済しなければなりません。
上記ケースのように、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合は特段の問題はありませんが、マイナスの財産が上回る債務超過の場合は注意が必要です。
借金の相続を回避する方法
相続財産が債務超過の場合は相続することによって相続人が不利益を受けるため、相続自体をしないという選択も可能です。
この手続きを相続放棄といいます。
相続放棄とは家庭裁判所に申述書を提出して行う手続きで、受理されると当初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
単に相続しないことではない
相続において相続放棄を誤解しているケースが多いのでここで触れておきます。
相続放棄についてお話をすると
「私は一切相続しないと他の相続人に伝えて、遺産分割協議書に実印も押したから相続放棄はできている」
という人がいるのですが、これは相続放棄ではなく相続分の放棄にすぎません。
何も相続しないという点では似ていますが、肝心なところが違います。
相続放棄は相続人ではなかったことになるので、借金を背負わされるリスクはなくなります。
一方、相続分の放棄はあくまでプラスの財産を相続しないというだけで、マイナスの財産は相続人間の取り決めで相続しないことになっているだけなのです。
よって、遺産分割協議書の通りに他の相続人が借金を返済しなければ、債権者から請求されるリスクが残ることになります。
ですから、借金が相続財産に含まれている場合は、相続放棄をしておかないとリスキーなのです。
相続放棄は2ヶ月以内
このように相続放棄は重要な手続きですが、できる期間が限られています。
「自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内」が期限なので、それまでの間に家庭裁判所で手続きをしないと、以降は相続放棄ができなくなってしまうのです。
債権者は3ヶ月潜んでいる
上記期限があることを知ったうえで、あえて3ヶ月間は黙っていて、3ヶ月経過後に督促してくる債権者がいます。
相続放棄ができない状況で、多額の借金が発覚すると相続人は逃げ場がなくなってしまうのです。よって、相続が開始したら被相続人の借金については過去の支払い履歴や請求書、借用書などを徹底的に調べる必要があります。
3ヶ月後の裏技
実際、上記のケースのように3ヶ月後に借金が発覚した場合でも、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。通常は、期限内に申述しなければ受理されませんが、一定の事情があれば期限後でも受理してもらえることがありますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
相続財産の調査を怠っていたなどの場合は難しいですが、相続財産を調査しても把握することが困難な事情があったり、借金が存在しないと信じたことに相当な理由があったりする場合は、認められることがあるようです。
ただ、あくまでイレギュラーであることには変わりないので、3ヶ月経過後の相続放棄の実績がある弁護士や司法書士に依頼して行うのが得策でしょう。
期間を伸長することも可能
どうしても財産の調査が間に合わない場合は、3ヶ月以内に手続きすることで相続放棄ができる期間を伸長することが可能です。
必ず認められるわけではありませんが、相続財産に不動産や株式など評価が必要なものが多く含まれているような場合は、相続財産の全体像が判明するまでに時間がかかるので伸長が認められることがあります。
まとめ
相続放棄は借金が多い相続においてはとても重要な手続きになります。
3ヶ月以内という期限はありますが、万が一期間経過後に借金の督促状が届いてもあわててはいけません。
ケースによっては3ヶ月経過していても、相続放棄が認められることはありますのでまずは落ち着いて専門家に相談しましょう。