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死亡保険金の相続税は、遺産とはまた別に考えるとスムーズに分けられる

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大切なのは、被相続人が契約者の死亡保険であること

たとえば、夫が契約した保険で、夫が亡くなったとします。

この場合、被相続人がイコール契約者です。それ以外は、保険金はすべて相続財産とはみなされません。なくなった人がお金を払っていなければ、それは相続財産ではないのです。

契約者=被相続人、の死亡保険が、相続税の対象となります。

契約者が亡くなってしまった場合、保険契約者のポジション、すなわち地位が相続の対象となります。保険を解約することによって、返戻金が発生します。その請求権が、相続の対象となるのです。生命保険契約に関する権利のことを言います。

一方で、契約者が被保険者でもある場合はどうでしょうか。その場合は、死亡することによって、保険の契約そのものが終わってしまいます。そのため、権利がないので、相続の財産の対象とみなされないのです。

つまり、たとえば、受取人が誰かに設定されている場合は、死亡保険金は相続財産ではありません。そして、受取人が相続人として指定されているのもの、相続財産ではありません。

ただし、受取人が被保険者本人になっているケースでは、相続財産になるのです。同様に、受取人が誰もいない、という場合もありますが、その場合も、死亡保険金を相続財産とみなすことになります。

民法において、相続財産として扱われるケースは2つのパターンです。それが、受取人が被保険者の場合。それから、指定されていない場合です。この場合は、相続税の対象となります。

 

死亡保険金が相続税かかるかどうかを確認すること

死亡保険金が相続税の対象となるかは複雑です。財産になるかどうかをチェックするのも複雑なのですが、そのまま課税対象資産になるとは限らないのです。

そして、死亡保険金は、課税対象財産になります。この場合、契約者が同時に被相続人である場合に限られます。ご本人様の保険の場合のみ、相続税の対象となるのです。

 

非課税の枠もあるから注意!

しかし、少々ややこしいのは、この相続税には非課税の枠もあるということです。

相続税の非課税枠は、500万円に法定相続人の数をかけたものが、死亡保険金の相続税における非課税枠となります。夫婦と子供2人で3000万円の死亡保険金をかけていた場合、3000-500*3=1500万円が、課税対象となり、1500万円が、非課税枠となります。

ただし、契約者が被相続人で、被保険者も被相続人、さらに受取人が相続人である場合だけです。この場合にのみ、相続税の非課税枠が適用されるので注意が必要です。

そして、相続人以外の人が死亡保険金の受取人になっていた場合には、非課税枠はないのです。

 

所得税、相続税、贈与税のどれ?

死亡保険金は、誰が保険の対象であったか、そして誰が保険料を負担していたか、受取人は誰かによっても、税の種類が異なります。パターンによって、所得税、相続税、贈与税にわけられるのです。

被保険者をAとし、保険料負担をBとした場合、受取人がBであれば、所得税の対象となります。

被保険者をAとし、保険料負担をAとした場合、受取人がBであれば、それは相続税の対象となります。

そして、被保険者をAとし、保険料の負担をBとし、受取人がCであれば、それは贈与税の対象となるのです。

被保険者と保険料を支払った人が同じ人物の場合、受取人に相続税が課税されます。

かといって、上述のように、支払人と受取人を変えれば課税されないというわけではなく、どの角度で受取人を設定しても、何らかの税はかかるのです。ですが、相続税という形にしたほうが、控除の枠が大きいので、おすすめという考え方もあります。

死亡保険金を年金型で受け取るタイプの場合は、初年度はすべて非課税、翌年度は課税部分がだんだん増えていきます。年金には所得税が課税されるのが原則となっていますので、税のことだけを考えると、一括で受け取ったほうが有利です。