相続メディア nexy

相続メディア nexy

相続登記とは?不動産の相続で知っておきたい基礎知識

更新日:

相続登記とは相続した不動産の名義変更

不動産の登記とは?

不動産というのは財産的価値のあるものですから、取引の安全のために登記制度が設けられています。不動産の所在地や広さ、所有者、不動産に付いている担保などの情報は、法務局で登記されているものです。そして、登記事項証明書を取得することにより、誰もがその不動産についての情報を知ることができるようになっています。

相続を原因とする所有権移転登記とは

不動産を相続したということは、不動産の所有者が変わったということです。不動産の所有者が変わったときには、法務局で所有権移転登記をしなければなりません。所有権移転登記とは、不動産の名義を変更する手続きになります。

なお、所有権移転登記では、どのような理由で所有権が移転したかという登記原因も記載します。所有権移転登記には、売買、贈与、財産分与、相続、遺贈など様々なものがあります。つまり、相続登記とは、相続を原因とする所有権移転登記のことです。

 

相続登記に期限はある?

相続登記は義務ではない

不動産を相続したら、いつまでに相続登記をすればよいかが気になると思います。実は、相続登記には期限はありません。そもそも、相続登記とは、法律上義務付けられているものではないのです。

不動産を相続しても、相続登記をするかどうかは任意となっています。そのため、相続登記をしていないからといって罰則を受けることもありません。

相続登記をしないデメリット

相続登記が義務ではないといっても、相続登記をせずに放置していると、様々なデメリットがあります。いちばん困るのは、その不動産を自由に処分したり、取引に使ったりできないということです。

所有者が亡くなった不動産について何もしていなければ、相続人全員でその不動産を共有している状態になります。不動産を売却するにも、相続人全員が関与することになり、手続きが複雑になってしまいます。

他の相続人と話し合って自分が不動産を相続することになった場合にも、相続登記をしていなければ、不動産を売却することはできません。また、相続登記をしていなければ、不動産を担保にお金を借りることもできません。

自分が不動産の実質的な所有者であっても、登記上の名義が自分になっていなければ、不動産を取引に使うことはできないのです。そのため、相続登記とは、不動産を取引したい場合には行っておくべき手続きであると言えます。

相続登記は早めにするべき

相続登記をするには、費用もかかります。不動産をすぐに処分するつもりがない場合には、実際に処分する段階になってから相続登記をすればよいと思うかもしれません。しかし、時間が経ってから相続登記をするとなると、スムーズに手続きが進まない可能性が高くなります。

相続登記の際には、相続人全員で行った遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要になります。相続登記をする段階になって、相続人の中に既に亡くなっている人がいれば、その人の相続人も手続きに関与することになり、手続きが複雑化してしまいます。

また、相続登記では、亡くなった人(被相続人)の住民票(除票)も必要になりますが、役所における除票の保存期間は5年間となっており、亡くなってから5年を過ぎていれば取得できません。このような場合、被相続人の最後の住所地を証明するものがなかなか用意できず、登記手続きが進まないことがあります。

相続が発生したら、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行い、相続登記を済ませるに越したことはありません。面倒だからとかお金がかかるからと放置していると、かえって余計な手間や費用が発生してしまうことがあります。

 

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、以下のような流れになっています。

1. 必要書類の取り寄せ

相続手続きを行う前提として、戸籍謄本等の必要書類を取り寄せる必要があります。戸籍謄本を揃えることで、相続人を確定することができます。

2. 遺産分割協議をする

被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って不動産を相続する人を決める必要があります。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も添付する必要があります。

3. 登記申請

登記申請書を作成し、添付書類と一緒に不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。登記申請書提出後、1週間〜2週間程度で登記が完了します。