遺産相続の際に土地を共有にする方法
・遺産相続した土地は共有にしてもかまわない
遺産相続で土地の分け方に悩んだときには、土地を相続人の共有にするという方法があります。遺言がない遺産相続では、相続開始と同時に土地などの遺産を相続人が法定相続分で共有している状態になります。
遺産分割を行って絶対に土地を分けなければならないわけではなく、土地を共有のままにしておいてもかまいません。遺産相続した土地を共有にしておくのが、最も公平な土地の分け方とも考えられます。
・遺産相続した土地を共有にしておくデメリット
土地を相続人の共有にした場合、他の相続人の同意を得なければ、売却等して処分することができないというデメリットがあります。土地を売りたいと思ったときにも、他の相続人に反対されて売れないことがありますから、共有にしておくと不便なことが多くなります。
なお、他の共有者の同意を得なくても、自分の持分だけを売却することは可能です。しかし、持分だけを購入する人は通常はいないと思われます。結局、相続により土地という財産が自分のものになっても、共有である限り、思うように資産活用ができないということです。
遺産相続の際に土地を分筆する方法
・土地の分筆とは
遺産相続の際の土地の分け方として、土地を分筆する方法もあります。分筆とは1つの土地を複数の土地に切り分けることです。土地を分筆すれば、別々の土地になります。分筆により、それぞれの土地を相続した人が、自由に自分の土地を処分することも可能になります。
なお、土地を分筆するには、測量などを行い、分筆登記をしなければなりません。分筆の手続きは複雑ですから、土地家屋調査士に依頼する必要があります。通常どおり相続登記も行わなければなりませんから、費用も余分にかかってしまうことになります。
・土地を分筆すれば節税対策になることも
土地を分筆すれば、土地の形状や接する道路が変わり、相続税における土地の評価額が下がることがあります。つまり、分筆により相続税を安くできるケースもあるということです。
土地の分筆により土地の評価額を下げたいなら、相続税の申告前に分筆の手続きを完了させる必要があります。著しく不合理な分割であったり、分筆後1人の相続人が取得したりした場合には、1つの土地とみなされてしまいますから注意が必要です。
不動産を取得した人が代償金を支払う方法
・代償分割とは
遺産相続では、土地の分け方として、代償分割という方法を選ぶことも可能です。代償分割とは、土地を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。土地を評価したうえで、他の相続人の相続分に相当する代償金を払えば、遺産を法定相続分に従って分けることができます。
・代償分割が困難なケースもある
不動産をどうしても利用したい相続人がいる場合、遺産分割の際に代償分割が用いられることはよくあります。しかし、代償金に充てる現金が用意できない場合、代償分割は難しくなってしまいます。他の相続人が同意してくれれば代償金の分割払いも可能ですが、実際には同意が得られないことが多いからです。
代償分割では、土地をどう評価するかによって代償金の額が変わってきますから、土地の評価額でもめてしまうこともあります。代償分割をする場合には、専門家のアドバイスを受けながら進めるのが安心です。
不動産の売却代金を分割する換価分割とは?
・換価分割とは
換価分割とは、遺産を売却し、売却代金を分配する形で遺産分割を行う方法です。遺産相続で土地の分け方がどうしても決まらない場合、最終的に土地を売って換価分割すれば、遺産分割ができることになります。
・税金や費用も考慮して検討
相続人の中に土地を利用したい人がいない場合には、換価分割をするとスムーズに遺産分割ができます。ただし、被相続人が不動産を取得したときから不動産が値上がりしていて、売却により譲渡所得が発生するケースでは、相続人全員に譲渡所得税がかかってしまうことに注意が必要です。
換価分割をすれば、売却のための手数料もかかってしまいますから、分けられる遺産の額も減ってしまいます。換価分割をすべきかどうかは、他の方法と比較してよく検討したうえで決めるようにしましょう。