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相続放棄をすると土地はどうなる?

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相続放棄とは?

そもそも相続放棄とは、遺産相続における3つある選択肢のうちの1つです。

・単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)
・限定承認(プラスの財産の範囲内で相続する)
・相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も相続しない)

相続放棄を選択すると遺産を一切相続しないというよりは、当初から相続人ではなかったことになるという認識の方が正しいです。

例えば、遺産分割協議の際に自分が遠慮して「自分は一切遺産はいらないよ」という人も時々いますが、これは相続放棄ではありません。

遺産を一切受け取らない=相続放棄という認識の人が時々いますが、これは相続分を放棄しているだけであって法的にいうと相続放棄ではないのです。

では何が違うのか、それは相続財産が債務超過だったときによくわかります。

仮に自分が遺産分割協議で一切遺産は相続しないことにしていたとしても、他の相続人が相続財産に含まれていた借金を返済していなかった場合は、債権者から法定相続分に基づく金額について請求されるのです。

放棄しているのになぜ?と思うかもしれませんが、遺産分割協議内での話し合いはあくまで相続人間では有効ですが、債権者など第三者からすれば全く関係のない話なので対抗することができません。

このようなケースについては、相続放棄という手続きを正しくとることが大切です。相続放棄は家庭裁判所に申述して行う法的な手続きなので、相続人間だけで行う遺産分割協議の取り決めとは全く異なります。

相続放棄をするとどうなる?

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになるのでプラスの財産を受け取る権利もなければ、借金などのマイナスの財産を返済する義務もなくなります。

相続人としての一切の権利義務を失うので、非常に大きな決断とも言えるでしょう。

よって、相続放棄の申述書を提出すると裁判所からは「なぜ相続放棄をするのか」「本当に相続放棄していいのか」など後で誤解などが発覚しないよう、入念な意思確認が行われます。

もしも相続したくない土地があるなら、相続放棄をすれば相続しなくて済みますが、反面現預金などのプラスの財産も相続できなくなってしまうのでそのあたりは慎重に考える必要があるでしょう。

 

相続した土地を使わない場合にはどうなる?

相続した土地を売却する方法もある

被相続人に借金がなく、不動産や預貯金などの財産だけを持っている場合には、一般には相続した方が得です。不動産については、自分で利用するつもりがなくても、相続した後、売却してお金に換えるという方法があるからです。

相続した土地が売れなかったらどうなる?

相続した土地を売却しようと思っても、売却が必ず実現するわけではありません。人里離れた山の中の土地などは、利用価値がないため、購入する人が現れない可能性が高いと言えます。

相続した土地を売却できない場合には、自分で所有し続けなければなりません。土地というのは、所有しているだけで固定資産税がかかります。土地だから必ずしも財産的価値があって得というわけではなく、所有していることで負担になってしまうケースもあるのです。

土地を手放せなくなることも考慮して相続を検討

相続の際には、いらない土地だけを放棄して他の財産を承継するということはできません。一方で、利用価値のない土地をひとたび相続してしまうと、土地を手放せなくなり、負担になってしまうことがあります。相続でいらない土地を承継してしまう場合には、土地が売れなかったらどうなるかも考え、相続放棄した方がよいかどうかを検討しましょう。

 

相続放棄された土地の管理はどうなる?

相続放棄するまでは管理義務がある

被相続人の残した財産は、相続開始と同時に相続人に承継されます。相続放棄をすれば相続開始時に遡って相続人ではなかったことになりますが、少なくとも相続放棄をするまでは相続人として相続財産を管理しなければなりません。被相続人が土地を残している場合には、相続放棄をするまで、その土地を管理する義務があるということです。

相続放棄しても直ちに管理義務がなくなるわけではない

被相続人の土地を引き継ぎたくないので相続放棄をする場合、相続放棄の手続きをすれば直ちに土地の管理義務がなくなるわけではありません。民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(940条)と定められているからです。

相続放棄をすれば相続人はどうなる?

相続放棄をすれば、相続権が次順位の人に移り、新たに相続人となる人が出てくることがあります。この場合、新たに相続人となった人は、自分が相続人になったことがわからない場合があります。

法律上、相続放棄したことを次順位の人に知らせる義務はありません。しかし、次順位の人に知らせて相続財産の管理を始めてもらわなければ、自分が相続財産を管理し続けなければならないことになるという不都合が生じます。

ただ現実的な話をすると、相続放棄というのは自分だけの判断ですることはあまりおすすめできません。相続放棄をするということは、債務超過だったり不要な土地があったりと相続することについて不都合が多いからだと思います。

加えて、相続人になりえる人というのは親族です。

つまり、自分が相続放棄をするということは次順位の相続人である親族にその不都合を押し付けることになります。

ですから、通常は相続放棄をする場合、次順位やさらにその次の順位の相続人予定者に対して、自分が相続放棄を検討していることを伝えたうえで、一緒に相続放棄の手続きに着手することをおすすめします。

相続する人がいなくなった土地はどうなる?

民法上、相続人は第3順位までしか定められていないため、第3順位までの相続人全員が相続放棄をすれば、相続人が1人もいないことになってしまいます。相続放棄しても、次に相続人になる人がいない場合には、相続人は相続財産の管理責任を逃れることができません。相続財産の中に土地がある場合には、土地の管理責任は大きな負担となってしまいます。

土地の管理責任と聞いてもピンとこない人がいるかもしれませんが、実は結構大変で重要な責任です。

例えば土地が更地になっている場合、長期間放置しているとごみの不法投棄が発生したり、雑草が生い茂って虫が大量発生したりすると近隣住民の住環境に悪影響が出てクレームになることもあります。

また、塀で囲われている場合でも塀が老朽化して通行人にケガを負わせることになれば深刻な賠償問題にもなりかねません。

こういった責任問題を考えると、土地の管理責任というのは決して軽いものではないということがお分かりいただけると思います。

また、管理責任の問題については土地の相続だけでなくアパートの賃借権でも同じようなことが言えます。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

入居者が死亡。相続人が相続放棄したらアパートはどうなる?

相続放棄後に土地を管理する人がいなくなったらどうなる?

相続放棄をした相続人が土地の管理責任を逃れるためには、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人とは、相続人不存在の場合の相続財産を管理し、債権や債務の清算を行う人で、家庭裁判所によって選任された弁護士などが就任します。

相続財産管理人が清算手続きを行い、最終的に残った土地は、国庫に帰属することになります。

 

相続した土地を使わない場合にはどうなる?

相続した土地を売却する方法もある

被相続人に借金がなく、不動産や預貯金などの財産だけを持っている場合には、一般には相続した方が得です。不動産については、自分で利用するつもりがなくても、相続した後、売却してお金に換えるという方法があるからです。

相続した土地が売れなかったらどうなる?

相続した土地を売却しようと思っても、売却が必ず実現するわけではありません。人里離れた山の中の土地などは、利用価値がないため、購入する人が現れない可能性が高いと言えます。相続した土地を売却できない場合には、自分で所有し続けなければなりません。土地というのは、所有しているだけで固定資産税がかかります。土地だから必ずしも財産的価値があって得というわけではなく、所有していることで負担になってしまうケースもあるのです。

また、固定資産税が課税されない土地もありますが、将来自分に相続が発生した際には相続税の課税対象になる可能性は残りますので、全くノーマークというわけにもいきません。

土地を手放せなくなることも考慮して相続を検討

相続の際には、いらない土地だけを放棄して他の財産を承継するということはできません。一方で、利用価値のない土地をひとたび相続してしまうと、土地を手放せなくなり、負担になってしまうことがあります。相続でいらない土地を承継してしまう場合には、土地が売れなかったらどうなるかも考え、相続放棄した方がよいかどうかを検討しましょう。