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土地は相続するのと贈与を受けるのとどっちが得?

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土地を相続するメリットとデメリット

相続なら手続き不要

土地を贈与で取得する場合には、後々のトラブル防止のために、贈与契約書を作成するなどの手続きが必要になります。相続により土地を取得する場合には、親の死亡と同時に相続人に所有権が移ることになりますから、特に手続きは不要です。

相続は非課税枠が大きい

土地を相続で取得する場合には、相続税の課税対象となります。

相続税には、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

という基礎控除枠があり、土地を含む相続財産の合計額が基礎控除枠の範囲内であれば、相続税がかかりません。

贈与税の基礎控除は年間110万円になりますから、土地の贈与を受けると通常は贈与税の課税対象となります。一方、土地を相続で取得すれば、相続税が課税されないケースもあります。

相続は時期を選べない

土地を相続で取得する場合、時期を選べないというデメリットがあります。自分が欲しいタイミングで土地を取得したいなら、贈与の方がよいということになります。

相続人が複数いれば遺産分割協議でもめることも

親の土地を相続で取得したいという場合、他にも相続人がいれば、遺産分割協議を行って他の相続人の同意を得なければなりません。土地以外の財産がない場合には、遺産分割協議でもめてしまうこともあります。

土地を取得した上で他の相続人の相続分に相当する現金を支払う「代償分割」という方法もありますが、手元に現金がなければ難しいこともあります。このような場合には、事前に親に遺言を書いてもらう必要があります。

 

土地の贈与を受けるメリットとデメリット

贈与なら時期を選べる

親から土地を生前贈与してもらうなら、自分の好きなタイミングで土地をもらうことができます。相続を待つことなく、「家を建てたい」「土地を利用したい」と思ったタイミングで親に土地を譲ってもらうことができれば、有効活用しやすくなります。

他の相続人を気にせず贈与を受けられる

相続の場合、他に相続人がいれば、遺産分割協議が終わるまでは、土地は相続人全員の共有になります。贈与の場合には、自分を受贈者に指定して親から土地を譲ってもらうことができますから、他の相続人を気にする必要がありません。

贈与では贈与税がかかる

贈与のいちばんのデメリットといえば、贈与税がかかってしまうことです。贈与税は原則として、年間110万円の基礎控除枠を超えれば課税対象になります。親から教育資金、住宅取得資金、結婚・子育て資金の贈与を受ける場合には非課税特例もありますが、土地の贈与の場合には非課税にはなりません。贈与税は税率も高く、大きな負担になることがあります。

土地の贈与を受けると不動産取得税がかかる

土地の贈与を受けたときには、不動産取得税の課税対象になります。不動産取得税の税率は、原則固定資産評価額の4%ですが、土地は3%に軽減されています。相続では不動産取得税はかからないので、贈与の方が余計な税金がかかってしまう分、負担が大きくなってしまうことがあります。

贈与は登録免許税率が高い

相続でも贈与でも、不動産を取得すれば名義変更のための登記手続きが必要になります。登記手続きの際には登録免許税がかかりますが、相続登記の登録免許税は固定資産評価額の1,000分の4、贈与登記の登録免許税は固定資産税の1,000分の20という税率になっています。そのため、贈与の方が登録免許税の負担も大きくなってしまいます。

 

土地の相続か贈与かで悩んだら

相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受ける

親から土地を譲り受ける場合、相続時精算課税制度を利用して贈与を受ける方法があります。相続時精算課税制度とは、贈与時に25,00万円までを非課税とし、相続時に贈与財産も含めて相続税を課税する形で税金の精算をするというものです。

相続時精算課税制度を利用しても、2,500万円を超えた部分には贈与税が課税されます。しかし、税率は20%と比較的低くなっており、贈与税の負担はそれほど大きくなりません。贈与税を気にすることなく土地の贈与が受けられることになります。

相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与時の価格で課税されることになるため、将来値上がりする土地の場合には、税金の負担を抑えられるというメリットもあります。

どちらが得かは専門家に相談

土地を相続で受け取るのと贈与で受け取るのとどちらが得になるかは、ケースバイケースになります。相続か贈与かで悩んだときには、税理士などの専門家に相談し、検討するのがおすすめです。