民法で定められた相続人には土地を相続する権利がある
・配偶者がいれば、配偶者には土地を相続する権利がある
人が亡くなったとき、必ず相続人となるのが、その人の配偶者です。結婚している人が亡くなり、配偶者が生きている場合には、亡くなった人の財産を配偶者が相続します。
亡くなった人が所有していた土地がある場合、その人の配偶者には土地を相続する権利があります。配偶者1人だけが相続人のこともありますが、血族の第1順位から第3順位の人が存在していれば、配偶者と一緒に相続人になります。
・子どもがいれば、子どもも優先的に土地を相続できる
血族の第1順位は子どもですから、亡くなった人に子どもがいれば、子どもも必ず相続人になり、土地を相続する権利を持つことになります。配偶者が生存していれば、配偶者と子どもが、配偶者が既に亡くなっていれば子どもだけが、土地を相続する権利を持ちます。
なお、亡くなった人に子どもがいたけれど、先に亡くなっているケースもあると思います。この場合、その子どもの子ども(亡くなった人の孫)が生きていれば、孫が代襲相続することになります。子どもがいない場合には、孫が土地を相続する権利を持つことがあるということです。
・子どもがいなくても親がいれば、土地を相続する権利を持っている
亡くなった人に子どもや孫がいない場合でも、配偶者以外に土地を相続する権利を持つ人がいる場合があります。亡くなった人の父母のうち、どちらか一方でも生きていれば、血族の第2順位の相続人として、土地を相続します。父母が両方とも亡くなっていても、祖父母などが1人でも生きていれば、土地を相続する権利を持ちます。
・子どもも親もいなければ兄弟姉妹が土地を相続することがある
血族の第1順位の子どもや第2順位の父母等がいない場合でも、第3順位の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹相続人となり、土地を相続する権利を持ちます。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続があるため、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となることがあります。
遺言があれば、遺言で指定された人が土地を相続する権利を持つ
・亡くなった人が遺言を残していれば、相続する人は変わる
民法には、配偶者のほか、血族の第1順位から第3順位という法定相続人が定められています。亡くなった人が遺言を残していない場合には、法定相続人が土地を相続する権利を持ちます。
一方、亡くなった人が遺言を残している場合には、法定相続人のうち一部の人だけが土地を相続したり、法定相続人以外の人が土地を取得したりすることがあります。
・遺言があれば、法定相続よりも遺言が優先
遺言を利用すれば、遺言者は自分で財産の処分方法を決めることができます。法定相続人が何人かいる場合、そのうちの1人だけに土地を相続させることも可能になります。
法定相続人以外の人に、遺言を書いて土地を遺贈することもできます。相続が発生した際には、遺言が優先になるため、法定相続どおり土地が相続されないこともあります。
・法定相続人の中には、遺留分を持つ人がいる
遺言がなければ土地を相続できたはずの法定相続人は、遺言により、他の人が土地を取得してしまえば、期待を裏切られることになります。自宅の土地が赤の他人に遺贈されてしまった場合などは、生活に支障をきたすこともあるはずです。
こうしたことから、血族の第3順位を除く相続人には、遺留分という権利が認められています。遺留分がある相続人は、自己の遺留分を他の人が取得してしまった場合には、取り戻しができるようになっています。
土地を相続する権利がある人がすべきこととは?
・共同相続人がいる場合には遺産分割協議が必要
法定相続人が1人ではなく、複数の相続人で共同相続するケースでは、共同相続人全員が土地を相続する権利を持つことになります。
何もしなければ、土地は相続人全員の共有状態ですが、共有のままだと都合が悪いことが多いので、他の相続財産と合わせて分配する手続き(遺産分割)が必要になります。
遺産分割は、共同相続人全員の話し合いによって行われるのが原則となっており、この話し合いのことを遺産分割協議と言います。共同相続人がいる場合には、遺産分割協議により、誰が土地を相続するのかを決める必要があるということです。
・土地を相続する人が決まったら相続登記をする
最終的に土地を誰が相続するかが決まったら、相続登記を行って、土地の名義を変更する必要があります。相続登記の際には、土地を相続する権利があることがわかる遺産分割協議書や、遺言書が必要になります。