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土地の相続手続きで遺産分割協議書が必要になる場合とは?

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土地の相続の手続きはどのようにしてする?

法務局で相続登記を行って土地の所有者を変更する

土地の相続手続きとは、土地の所有者の名義を、亡くなった人から相続人に変更する手続きです。土地の所有者は法務局で登記されているため、名義変更手続きは法務局で行います。相続による土地の名義変更のことを相続登記と言います。

相続登記で必要になる添付書類

土地の相続登記は、登記申請書を法務局に提出して行います。登記申請書と一緒に、所定の添付書類も提出する必要があります。相続登記で必要になる添付書類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、被相続人の除票、相続人の住民票などがあります。

土地の相続登記では、遺産分割協議書も添付しなければならない場合があります。すべての相続登記で遺産分割協議書を添付しなければならないわけではありませんが、大部分のケースでは、遺産分割協議書は添付書類として必要になります。

 

土地の相続登記で遺産分割協議書が必要になるケースとは?

共同相続人がいれば遺産分割協議が必要

亡くなった人の相続人が一人しかいなければ、すべての財産はその相続人が相続することになりますから、手続きも比較的簡単です。しかし、実際には相続人が複数いるケースが多いでしょう。

父親が亡くなった場合には、母親が相続人になるほか、子どもについても全員相続人になります。父親のすべての財産を、相続人全員(共同相続人)で共有することになり、誰がどの財産を取得するかは遺産分割協議を行って決める必要があります。

遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書

遺産分割協議とは、遺産(相続財産)をどう分けるかの話し合いのことです。話し合いと言っても、共同相続人が一堂に会して話し合わなければならないわけではありません。電話で意思確認をしたり、文書をやりとりしたりして話をまとめるのがむしろ一般的です。

遺産分割の話し合いがまとまったら、内容を書面にしておく必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容を証明するために書面にしたものです。

相続登記に遺産分割協議書が必要な理由

土地の名義変更を行うときには、新しく土地の所有者になる人が、土地を取得する正当な権利を持っていることを証明する書面を添付しなければなりません。遺産分割協議で土地を取得する場合には、そのことが明記された遺産分割協議書の添付が要求されることになります。

相続登記の際には、戸籍謄本等も提出しますから、共同相続人がいるかどうかはすぐにわかります。遺産分割協議書を提出できなければ、共同相続人のうちの一人だけに土地の名義を変更することはできないことになります。

遺言で土地を相続する人が指定されていれば遺産分割協議書は不要

共同相続人がいても、遺産分割協議書を添付せずに相続人の一人に土地の名義を変更できるケースがあります。それは、被相続人が遺言で土地を相続する人を指定している場合になります。

遺産はできるだけ亡くなった本人の意思に沿った形で分けるのが望ましいため、相続では遺言を優先する扱いをします。被相続人が遺言で土地を相続する人を指定している場合には、遺産分割協議書ではなく、遺言書を提出することになります。

 

土地の相続登記に必要な遺産分割協議書はどのようにして作成する?

遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書には決まった書式はありません。すべての財産について一つの遺産分割協議書にまとめる必要もなく、土地の相続登記に使う遺産分割協議書には、土地のことだけが書いてあれば問題ありません。

遺産分割協議書の書式は自由ですが、何も考えずに作成すれば、法務局で受け付けてもらえないことがあります。遺産分割協議書は、少なくとも、インターネットや書籍などを参照して作成するようにしましょう。

土地の表示は正確に

遺産分割協議書では、対象となる土地の表示を正確に記載しなければなりません。必ず土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その通りに間違いなく記載するようにしましょう。土地の登記事項証明書は、法務局で、1通600円で取得できます。

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる

土地の相続登記に使う遺産分割協議書の作成は、行政書士や司法書士といった専門家に依頼することができます。専門家に依頼すれば、法律的に有効かつ法務局でスムーズに受理される形式の遺産分割協議書を作ってもらえます。