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土地を妻に相続させる場合の注意点

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他に相続人がいれば遺言を書いて妻に土地を相続させる

遺言を書けば妻だけが土地を相続できる

相続では、法定相続人が法定相続分に応じて財産を相続する権利を持ちます。配偶者は必ず法定相続人になりますが、子(または孫)、父母や祖父母、兄弟姉妹(または甥・姪)のいずれかがいれば、配偶者と一緒に相続人になります。

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議で相続財産を分けなければならないため、妻が必ず土地を取得できるとは限りません。妻に確実に土地を取得させたいなら、「妻に土地を相続させる」という遺言を書いておく必要があります。

なお、妻と一緒に子や父母が相続人になる場合、子や父母には遺留分がありますから、遺留分に配慮しなければなりません。遺留分のある人には、土地以外の遺留分相当の財産を与える旨の遺言も同時に残しておいた方がよいでしょう。

子どものいない夫婦は特に注意

遺産分割でトラブルになりやすいのは、子どものいない夫婦です。子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合、親が既に亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば相続人になります。

妻と夫の兄弟姉妹は全くの他人ですから、遺産分割協議をするだけでも妻は負担に感じることが多いはずです。兄弟姉妹の誰かが「土地が欲しい」と主張すれば、妻が土地を取得できなくなる可能性もあります。

子どもがいない夫婦の場合、妻に土地を相続させたいなら、遺言を書いておく必要性が高くなります。妻と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言を書くことで、妻に土地を含めた全財産を取得させることも可能になるのです。

 

内縁の妻はそのままでは土地を相続できない

内縁の妻には相続権がない

法定相続人として土地などの財産を相続できるのは、法律上の配偶者です。内縁や事実婚の妻は、法定相続人ではありません。ただし、内縁や事実婚でも、その実態が法律婚と変わらないようであれば、遺族年金などは受けられます。

相続に関しては、内縁の妻は他人と同じ扱いです。ただし、法定相続人がいない場合には、特別縁故者として内縁の妻が土地などの財産を取得できる可能性があります。

法定相続人がいる場合には、土地も原則として法定相続人が取得することになり、内縁の妻が土地を取得することはできません。

内縁の妻に土地を取得させたいなら遺言を書く

自分の土地を内縁の妻に譲りたい場合には、遺言を書く必要があります。遺言を書けば、相続人でない人にも、遺贈という形で土地を譲ることができます。

内縁の妻に土地を遺贈する場合でも、他に遺留分を持つ相続人がいれば、遺留分に配慮しておいた方がよいでしょう。遺留分を持つ相続人がいる場合、内縁の妻に対して遺留分減殺請求が発生し、内縁の妻が土地を返還しなければならなくなる可能性があります。

 

相続税を安くしたいなら二次相続まで考えておく

妻に相続税がかかることはほとんどない

相続財産のトータルの額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税がかかります。相続税がかかるケースでは、財産を取得した人が、取得額に応じて相続税を負担することになります。

相続税では、妻は配偶者の税額軽減という制度を利用し、税負担を軽くできます。配偶者の取得した財産の額が1億6,000万円以下、それより多い場合でも法定相続分以下の場合には、配偶者は相続税を払う必要がありません。

1億6,000万円という金額はかなり大きいですから、一般に、相続では妻には相続税がかからないと言われています。高額の土地を取得しても、妻が相続税を払わなければならないケースは少なくなります。

相続は一度で終わりではない

相続税の負担を軽くするために、遺言を書いて妻に土地を含めた全財産を相続させることを考える人も多いと思います。しかし、子がいる場合には、妻に全財産を相続させることが、節税になるとは言えないことがあります。

妻が亡くなったときの二次相続では、一次相続で妻に相続させた財産を子が相続します。二次相続では法定相続人の数が少なくなり、基礎控除額も小さくなります。さらに、二次相続では税額軽減の制度も利用できず、税負担が重くなることがあるのです。

遺言を書いて妻に土地を相続させる場合には、二次相続についても考慮しておいた方がよいでしょう。妻に土地などの財産を多く相続させ過ぎると、二次相続における子の税負担が重くなってしまいます。トータルで見て節税になる方法をとるのがおすすめです。