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遺言書にはどんな印鑑を押してもいい?遺言の押印に関する基礎知識

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遺言書の種類

遺言書は法律に定められた方式に則って作成しなければ無効です。法律に定められている遺言書の種類には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の2つがあります。このうち、特別方式遺言は、遺言書を書く余裕のない緊急事態における特別な遺言で、めったに使われません。通常、遺言書を書く場合には、普通方式遺言になります。

普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。以下、3つの普通方式遺言それぞれについて詳しく説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が文面、日付、氏名を手書きし、押印して作成する遺言書です。ただし、相続法改正により、2019年1月13日以降、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコン等での作成が認められています。財産目録以外の部分については全文を自書する必要があります。

・自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は自分一人で作ることができますし、費用もかかりません。遺言書を書いたことを秘密にすることもできます。

・自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には法律上の要件があり、要件をみたしていなければせっかく書いても無効になってしまいます。自筆証書遺言には紛失や改ざんのリスクがあるほか、保管場所によっては発見されずに終わってしまうリスクもあります。

自筆証書遺言が残されている場合、家庭裁判所の検認を受けなければ相続手続きに使うことができません。すぐに相続手続きができず、余計な手間がかかってしまうのもデメリットです。

なお、2020年7月より自筆証書遺言書保管制度がスタートし、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえるようになりました。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、形式面をチェックしてもらえるほか、紛失や改ざんを防ぐことも可能になります。死亡時に相続人に通知してもらうこともできるので、発見されないリスクも防げます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場にいる公証人に依頼して、公正証書という書面の形にしてもらう遺言書です。

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。法律上の作成の手順としては、まず、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授します。公証人は遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者及び証人は筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印します。公証人は、遺言書が方式に従って作られた旨を付記し、これに押印します。

・公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書なので、形式的に無効になるようなことはありません。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。遺言書を紛失しても再発行してもらえますし、遺言書を書き替えられるリスクもありません。

公正証書遺言は家庭裁判所の検認も不要なので、相続開始後すぐに手続きに取りかかれます。

・公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言を作成するには費用がかかります。証人2人の立ち会いも必要になるため、遺言の内容を完全に秘密にすることができません。

秘密証書遺言

本人が書いた遺言書であることを証明するために公証人が関与しますが、遺言の内容自体は秘密にできるという遺言書です。

秘密証書遺言を作成するときには、自分で遺言書を書いて封筒に入れて封印し、公証役場に持って行きます。公証人及び証人2名の前で自己の遺言書であることや氏名・住所を述べ、全員が封筒に署名押印して完成させます。

・秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言を作るときには、他人が勝手に開封できないよう封印をするので、改ざんを防ぐことができます。秘密証書遺言を利用すれば、遺言書の内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを知らせることが可能になります。

・秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言の場合、遺言書の中身を自分で作成することになるので、形式的な不備に気付かず遺言が無効になってしまうことがあります。秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認も必要です。

秘密証書遺言は手間がかかるのにメリットが少ないため、あまり利用されていません。

 

自筆証書遺言への押印時の注意点

自筆証書遺言を作成するときには、全文、日付、氏名を自書するだけでなく、押印も不可欠です。以下、自筆証書遺言へ押印するときに注意しておきたい点を説明します。

氏名の後に印鑑を押す

印鑑は、氏名を自書した後に続けて押します。なお、氏名と押印の位置は遺言の末尾でなくてもかまいません。

印鑑は実印でなくても可

自筆証書遺言の押印は実印でなくてもかまいません。ただし、実印を使うことで本人が自分の意思で作成した証明になります。偽造を防ぐためには、実印を押印して印鑑証明書を添付するのが安心です。

・訂正する場合には訂正印も必要

自筆証書遺言は自分で手書きするため、書き間違えてしまうこともあると思います。自筆証書遺言では修正の仕方にも決まりがあり、具体的には次のようになっています。

(1) 修正・変更する箇所を指示

(2) 変更した旨を付記

(3) (2)の付記について署名

(4) 実際の変更を加える

(5) 変更の箇所に押印

上記のとおり、自筆証書遺言では、修正するときにも押印が必要になります。訂正に使う印鑑は、遺言書に使うのと同一の印鑑でなければなりません。遺言書に実印を使う場合には、訂正印も実印にする必要があります。

・複数枚にわたるなら割印も押しておいた方がいい

自筆証書遺言が複数枚にわたるとき、割印(契印)が必要という法律上の規定はありません。割印の有無にかかわらず、遺言が1つの封筒に入っていれば、同一の遺言とみなされます。しかし、遺言が複数枚にわたるときには偽造や変造がしやすくなりますから、割印を押しておいた方が安心です。

・三文判やスタンプ式の印鑑は避ける

自筆証書遺言の押印は認印でもかまいません。大量生産で出回っている三文判で押印しても無効ではありませんが、誰でも簡単に入手できる印鑑で押印すると信頼性が低くなってしまいます。また、シャチハタと呼ばれるスタンプ式の印鑑は、朱肉ではなくインクなので消える可能性があります。遺言に三文判やシャチハタで押印するのは避けた方がよいでしょう。

・判例上は拇印も有効

自筆証書遺言に拇印で押印してもかまわないかについて、判例上は拇印でも有効とされています。しかし、遺言者の死後、拇印が本人のものかどうかで争いになることも考えられます。遺言の押印には、よほどの事情がない限り、拇印は避けるべきでしょう。

・花押は押印ではない

花押とは署名の代わりに使われることがある記号や符号で、昔の武将がサインとして使っていたものです。花押については、自筆証書遺言の押印とはならないという判例があります。花押を押印しても無効ですから注意しておきましょう。

 

公正証書遺言への押印時の注意点

・公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。形式的に無効になるようなこともなく、原本が公証役場で保管されるので紛失のおそれもありません。自筆証書遺言だと不安な場合には、公証人に依頼して公正証書遺言にしておくとよいでしょう。

・公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。法律上の作成の手順としては、まず、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授します。公証人は遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者及び証人は筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印します。公証人は、遺言書が方式に従って作られた旨を付記し、これに押印します。

・公正証書遺言に押印する遺言者の印鑑

公正証書遺言作成時にも、遺言者は遺言書に押印する必要があります。この場合の印鑑については、実印でなければならない旨の規定があるわけではありません。ただし、公証役場においては、遺言者については本人確認のために印鑑証明書の提出を求められることが多くなっています。この場合、遺言者は遺言書にも実印を押印する必要があります。なお、証人については、認印でよいとされています。

 

秘密証書遺言への押印時の注意点

秘密証書遺言に押印する遺言者の印鑑

秘密証書遺言では、自分で遺言書の文面を作成し、署名・押印しなければなりません。自筆証書遺言と違い、署名以外はパソコンで作成してもよいことになっています。ただし、秘密証書遺言として無効でも自筆証書遺言の要件をみたしていれば自筆証書遺言として有効となる旨の規定があるため、自筆証書遺言と同様に作成しておくのが安心です。

秘密証書遺言に押印する印鑑は、証人も含め認印でかまいません。秘密証書遺言では、遺言書を封に入れた封筒に封印し、封筒にも署名と押印が必要です。印鑑はすべて同じものを押さなければなりません。

秘密証書遺言の訂正方法

秘密証書遺言の文面の訂正には自筆証書遺言の規定が準用されるため、自筆証書遺言と同様の方法で訂正します。封印を破って訂正をした場合には、再度公証役場で手続きし直す必要があります。

 

まとめ

通常作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。よく利用されるのが自筆証書遺言ですが、自筆証書遺言では印鑑の押し方を間違えると無効になることもあるため、注意しておく必要があります。

紛失や改ざんを防いで有効な遺言書を残したいなら、公正証書遺言がおすすめです。もし自筆証書遺言を残すなら、自筆証書遺言書保管制度を活用するとよいでしょう。

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