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遺言書がある場合、遺産相続の手続はどうなるの?

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遺言書の種類

まず、遺言書には普通方式と特別方式があります。このうち、特別方式は、特別な状況でやむを得ない場合にのみ可能な遺言ですから、通常「遺言書」というと、普通方式のものを指します。

そして、普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

まず、自筆証書遺言とは、1人で作成する遺言書です。紙とペンと印鑑さえあれば、誰でも作成できる手軽さがメリットです。ただし、自筆証書遺言は1人で作成・保管するために、誰にも見つけてもらえない可能性があります。また、パソコンによる作成や代筆は認められていません。

次に、公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。遺言の内容を口頭で伝えれば、公証人が遺言書を作成してくれるため、文字が書けなくても問題ありません。

また、遺言書は公証役場で保管されるため、文書改ざんのおそれも無く安心です。ただし、公正証書遺言には2人の証人が必要ですし、手続が面倒なので注意しましょう。

最後に、公証人や証人に遺言の内容を知られたく無いという方には、秘密証書遺言という方法があります。秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を公証役場に提出して、遺言書の存在を証明してもらう方法です。

秘密証書遺言は、パソコンや代筆による作成も認められています。ただし、保管は自己責任ですし、公証役場で遺言書の内容まで確認するわけではないため、不備があると無効になってしまう可能性もあります。

では、上記の遺言書がある場合、遺産相続の手続はどのようになるでしょう。

 

遺産相続の流れ

自筆証書遺言の場合

まず、自筆証書遺言が発見された場合、そのまま開封してはいけません。遺産相続を始める前に、家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。秘密証書遺言についても同様です。

検認によって遺言書の中身を確認した後、遺言時から財産状況に変化が無いかを確認します。その上で、不動産の名義変更などをはじめとする遺言の内容を執行します。

公正証書遺言の場合

一方、公正証書遺言の場合は、検認を受ける必要はありません。すぐに開封して、遺産相続の手続を進めることができます。

なお、公正証書遺言は「遺言検索システム」で検索することで見つけられます。システムの存在を知らないと遺言書を発見してもらえないため、家族には、公正証書遺言をした旨を予め伝えておきましょう。

「遺言執行者」の指定があるか

遺産相続の手続は用意すべき書類も多く、非常に煩雑です。もし「遺言執行者」が指定されていれば、遺産相続の手続はスムーズに進みます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続を行う人です。預貯金の管理や相続登記の手続など、遺産相続に必要な手続をすべて引き受けてくれます。

誰を遺言執行者にするかは、遺言書で指定することができます。ただし、遺言書に記載がない場合、弁護士や司法書士などを遺言執行者に選任することも可能です。

ここまでは、遺言の内容に特に不服が無いときの遺産相続の手続です。もし、遺言書の内容に納得できないときは、以下の方法を考えましょう。

 

遺言書に納得できないとき

遺言無効確認訴訟を起こす

まず、遺言書が法律的に無効なものだと感じた場合、遺言無効確認訴訟を起こすという方法があります。例えば、遺言書を作成した当時、認知症で遺言をする能力が無かったとされるケースなどがこれにあたります。

相続人全員で遺産分割協議をする

次に、相続人全員で話し合った上で、遺産分割協議を整えるという方法があります。遺産分割協議の結果、全員一致で1つの結論に達したら、遺言書を無視した遺産相続が可能です。

ただし、相続人のうち1人でも反対したら協議が整いませんので、この方法で遺産相続を実現することはできません。

遺留分減殺請求権を行使する

最後に「自分が相続できる財産が少なすぎる」と思ったときは、遺留分減殺請求権を行使することができます。遺留分とは、法律上認められた最低限の遺産の取り分です。

遺留分は、遺言書によって侵害されることはありません。他の相続人全員に対して遺留分減殺請求をすることで、最低限の遺産相続はできますので、安心してください。

 

まとめ

以上のとおり、遺言書がある場合の遺産相続についてお伝えしました。遺言書を書いたからといって、完全に遺産相続の争いを避けられるわけではありません。しかし、法律的に有効な遺言書を作成することで、自らの意思を確実に反映することができます。

また、遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式があることが分かりました。どの種類の遺言書を作成するかは、遺言の内容に応じて慎重に考えましょう。