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遺産相続について裁判所で解決する方法

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遺産相続ではまず話し合いでの解決を目指す

遺産相続では遺産の分け方が問題になる

遺産相続が発生したとき、相続人が複数いれば、遺産をどう分けるかが問題になることがあります。遺産の分け方については、亡くなった人が遺言を残していれば、基本的に遺言に従うことになります。遺言がない場合には、民法に定められた相続のルールに従うことになります。

民法では、一定範囲の親族を法定相続人と定めたうえで、各法定相続人の相続割合を法定相続分として定めています。つまり、遺産は法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。

遺産分割協議とは遺産の分け方についての話し合い

亡くなった人が残した財産が現金や預貯金だけなら、法定相続分で分けるのも比較的簡単です。しかし、遺産の中には通常、不動産などの分けにくいものが含まれています。実際の遺産相続をどうするかについては、遺産相続問題で裁判所に行くよりも前に、相続人全員で話し合いを試みる必要があります。

遺産の分け方についての話し合いは、遺産分割協議と呼ばれます。遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会して行わなくてもかまいません。ただし、一部の相続人を除いて遺産分割協議をしても無効となってしまいますから、相続人全員に連絡をとり、意思確認を行う必要があります。

遺産分割協議が成立すれば遺産分割協議書を作成

遺産分割協議で話し合いがまとまれば、その内容に従って遺産を分けることになります。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書という書面にし、具体的な相続手続きは遺産分割協議書を使って進めていくことになります。

 

遺産相続で争いになれば裁判所に調停申立てができる

遺産分割調停とは

遺産相続はお金が絡む問題ですから、スムーズに話し合いがまとまらないこともしばしばあります。遺産相続の際に遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産相続における遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、遺産相続において、家庭裁判所の調停手続きを利用して、遺産分割の話し合いをすることです。調停は話し合いであることには変わりありませんが、調停委員に調整してもらいながら話し合いを進めることができるため、話し合いがまとまる可能性も高くなります。

遺産分割調停の申立て方法

遺産分割調停は、1人または複数の相続人が、他の相続人全員を相手方として申立てします。申立先は、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、当事者間で合意していれば他の家庭裁判所に遺産相続の分割調停を申立てすることもできます。

遺産分割調停の申立ての際には、申立書のほか、相続関係がわかる戸籍謄本類一式、相続財産の内容がわかる資料等を裁判所に提出する必要があります。申立費用は1,200円となっており、これを収入印紙で納めるほか、裁判所で指定された郵便切手も一緒に提出します。

遺産分割調停の終了

遺産分割調停が成立すれば、家庭裁判所によって遺産相続における調停調書が作成されます。具体的な遺産相続の手続きは、裁判所で作成された遺産相続の調停調書を使って行うことになります。遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行することになります。

 

遺産相続について裁判所が決める遺産分割審判

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、遺産相続において、裁判所が職権で証拠調べをし、遺産分割の方法を決める手続きになります。遺産分割調停で遺産分割方法が決まらない場合には、遺産分割審判に移行することになります。

なお、遺産分割調停をする前に、いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能です。ただし、遺産分割審判を申し立てても、裁判所の職権により調停に付されるケースが多くなっています。

遺産分割審判に不服がある場合

裁判所がした遺産分割審判に不服がある場合には、即時抗告という不服申立てができます。即時抗告がされた場合、高等裁判所で抗告審を行い、高等裁判所が遺産相続における抗告審の決定を出すことになります。

 

遺産相続で裁判になるケースとは?

遺産相続の際、遺産分割方法については、裁判所の調停や審判を利用することになり、訴訟(裁判)が行われることはありません。しかし、遺産相続でも裁判になるケースというのがあります。

たとえば、相続人の範囲というのは遺産分割の前提として確定しておかなければなりません。相続人の範囲に争いがある場合、調停や審判では解決できないので、別途裁判をする必要があります。

このほかに、遺産相続で裁判になるケースには、遺言の有効性を争うケースや遺留分減殺請求訴訟などがあります。