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遺産相続で行政書士に依頼できること

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遺産相続に関する書類作成

行政書士は、行政機関へ提出する書類の作成や手続きを代行する点での専門家です。ですから遺産相続において行政書士に依頼できる主なものは、遺産相続で必要となる書類作成となるでしょう。

行政書士に依頼するとスムーズに遺産相続が進む、3つの書類について説明します。

相続財産目録の作成

遺産相続では、被相続人の遺産の内容を調査し、相続財産目録という書面にします。この書類の作成は、是非行政書士に依頼しましょう。

相続財産目録には規定の書式がないので自由度が高いのですが、遺産相続の相続人自らが作成しようとすると些細なミスを犯してしまうことがあります。

相続財産目録は、遺産分割協議を行う上での基本的な書類となります。間違いがあると遺産分割協議がやり直しになったり、もっと悪い場合は想定外の債務を背負うことになったりと、重大な影響が及びます。

絶対に間違いなく作成することが求められる書類ですので、遺産相続の際には行政書士を頼ると安心です。

相続関係説明図の作成

遺産相続を行う相続人の範囲が確定すると、誰が相続人になるのかが一目で分かる、相続関係説明図を作成します。これも行政書士に作成してもらうことができます。

相続関係説明図の作成は任意ですが、遺産相続の手続きにおいては相続関係説明図を提出している場合にのみ戸籍の原本が返還されるなど、メリットのある書類です。

相続関係説明図は単なる家系図のようなものではなく、戸籍謄本や住民票を基に間違いなく作成する必要があります。

また、相続関係説明図で親族関係を表す線の書き方は、夫婦か親子かなど関係性によって異なります。さらに、記入するべきでない親族、記入するべき親族についても、素人では整理が難しくなるでしょう。

相続関係説明図も、遺産相続の際には行政書士に依頼した方が良い書類と言えます。

遺産分割協議書の作成

遺産相続において非常に肝要な書類が、遺産分割協議書です。遺産相続の際の遺産分割協議において決定した遺産の分配方法を記しておく書面です。

遺産分割協議書は、作成の仕方次第では後々のトラブルを誘発したり、トラブルが起きた際に問題解決の役に立たなかったりと、遺産相続の後まで影響を及ぼす重要な書類です。

これら3つの書類作成を遺産相続の際に行政書士に依頼してしまえば、後々のトラブルの心配をせずに済むでしょう。

 

遺産相続に関する各種調査

遺産相続に関する調査も、書類作成と同時に行政書士に依頼できます。

1.相続人の範囲の調査

誰が相続人なのかを確定するための調査は、遺産相続の際に行政書士に依頼しましょう。

この調査には、被相続人の生まれた時から死亡した時までのすべての戸籍を集めて調べるという、非常に手間と時間のかかる作業が必要です。

相続人の人数が多い人、結婚と離婚を繰り返している人などの場合はさらに手間がかかり、調査範囲も広くなります。

相続人がひとりでも欠けていると遺産分割協議は出来ませんし、遺産分割してしまってから相続人が現れるようなことがあれば事態は非常に厄介なことになります。間違いなく相続人を把握するためには、遺産相続の際に行政書士に調査を依頼しましょう。

2.相続財産の調査

遺産相続における相続財産の調査も、行政書士に依頼できます。財産は、プラスのものも、マイナスのものもすべて調べあげなければなりません。

特にマイナスの財産の調査が不足しており、遺産相続を承認してしまった後に多額の借金が見つかったりしてしまうと、取り返しのつかないことになります。

思わぬ不利益を被らないためにも、相続財産調査も、遺産相続の際には行政書士に依頼しましょう。

 

遺産相続に関して、行政書士に依頼できないこともある

遺産相続の場面で非常に頼りになる行政書士ですが、遺産相続に関する問題を何でも代行できわけではありません。

行政書士も万能職ではないので、弁護士法や税理士法、司法書士法などで制限されているような業務には手が出せません。

例えば、相続登記は司法書士の業務範囲のため、行政書士には依頼できません。また行政書士は、遺産相続で相続人同士の折衝を行うこともできないことになっています。

これは行政書士の業務範囲を超えたことであり、弁護士法第72条で禁止されている「非弁行為」に該当してしまいます。

 

まとめ

遺産相続で行政書士を頼る場合は、行政書士にできる範囲の業務を依頼するように計画しましょう。

行政書士に依頼することで手間が省けるのはもちろんのこと、間違いのない書類作成や調査をしてもらうことができます。