遺産分割協議の準備にかかる費用
遺産相続において、遺産分割協議を開くまでの手続きで必要となる主な費用を説明します。
遺言書の検認費用
遺産相続発生後は、すぐに遺言書を探す必要があります。もし遺言書が見つかれば、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
検認を怠ると、過料処分に処されます。そのため、遺言書が見つかった場合は、検認のための費用が、遺産相続では必ず発生することになるでしょう。
遺産相続のための遺言書の検認費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。遺言書は複数枚見つかることも珍しくないため、見つかった枚数に応じて費用は増加します。
相続人の調査の際の、戸籍謄本取得費用
遺言書が見つからない場合は、遺産相続できる相続人の範囲を確定するために調査をする必要があります。
この際、遺産相続する相続人が、被相続人のすべての戸籍謄本や改製原戸籍などを取り寄せることになります。
戸籍謄本の取得費用は1通450円、除籍謄本の費用は1通750円、改製原戸籍の費用は1通750円です。
遺産相続できる相続人の範囲の確定までには、戸籍謄本などを複数回にわたって取得することになり、その回数分の費用が増加します。
特別代理人や財産管理人の選任費用
遺産相続する相続人の中に、認知症などのために正常な判断能力を持たない人や未成年者がいる場合は、それらの人が不利益を被らずに遺産相続ができるよう、家庭裁判所で代理人や後見人の選任を申立てる必要が生じます。
特別代理人の選任の基本的な費用は、遺産相続する相続人1人あたり収入印紙800円分です。
これに加えて、未成年者の戸籍謄本費用(450円)、親権者の戸籍謄本費用(450円)、特別代理人候補者の住民票費用(300円)が必要です。特別代理人の選任に必要な費用は、2,000円~となります。未成年者の人数分、費用は増加します。
後見開始の申立ての基本的な費用は、収入印紙800円分です。
これに加えて、登記手数料の収入印紙または登記印紙2,600円分、および後見人を必要とする相続人の戸籍謄本費用(450円)と住民票費用(300円)、後見人候補者の住民票費用(300円)が必要です。
後見開始の申立てに必要な費用は、4,450円~となります。
遺産分割協議の解決にかかる費用
遺産相続の手続きの中でも特に時間がかかる可能性が高いのが、遺産分割協議です。遺産分割協議に関係する費用を説明します。
遺産分割調停・審判の費用
遺産相続の遺産分割協議がうまくいかない場合は、遺産分割調停を行います。調停でも解決できなかった場合は、審判に移行して手続きします。
遺産分割調停の申立ての基本的な費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分です。
これに加えて、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本費用(450円)、除籍謄本費用(750円)、改製原戸籍の費用(750円)、また相続人全員の住民票費用(300円×相続人の人数)などが必要です。
被相続人と相続人の関係によって必要書類が異なるため、費用も異なります。
遺産分割調停の申立てに必要な費用は、3,450円~となります。
遺産分割協議終了後にかかる費用
不動産の相続登記費用
遺産相続で取得した不動産は、速やかに名義変更を行います。
不動産の相続登記に必要となる主な遺産相続に関する費用は、登録免許税です。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額に応じて課せられます。
相続人が相続した場合は、固定資産税評価額に1,000分の4を乗じた額、相続人でない人が取得した場合は1,000分の20を乗じた額が、登録免許税という費用になります。
これに加えて、遺産相続する相続人の戸籍謄本や住民票の取得費用などもかかります。
相続税の納付のための費用
遺産相続で最も高額の費用は、相続税になる場合が多いでしょう。相続税は、遺産相続で取得した金額に対して所定の税率をかけることで算出されます。
取得金額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%など、取得金額が大きくなるほど高額の相続税がかかります。
その他の費用
遺産相続についての手続きを弁護士などに一任する場合は、その費用も必要です。また、遺産相続に関係する裁判所の手続きでは、郵送連絡のための切手代が別途必要になります。
まとめ
遺産相続に必要な費用は、相続税を除外して考えるとそれほど高額ではありません。遺産相続にかかる費用を抑えたい場合は、かなりの手間と時間を取られますが自分で手続きすることもできるでしょう。
ただし、何かしらミスが発覚すると結局やり直さなければならないため、できれば弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談する方が良いでしょう。