遺産相続の相続人が判断能力を失っているケース
遺産相続の相続人の中で、認知症や精神・知的障害などにより、判断や契約のための能力がない人がいるケースでは、成年後見人が必要になります。
成年後見人は、成年後見制度という法的制度による取り決めです。判断能力が不十分な人が生活に必要なサービスを契約したり、遺産相続などで自分の財産を管理することが難しい場合に、不利益が生じないよう保護したり、支援することを目的とした制度です。
遺産相続における成年後見人は、判断能力のない相続人の代理として遺産相続の遺産分割協議に参加したり、遺産相続で得た財産の管理をしたりすることになります。
普通であれば、成年後見人にはその人の配偶者や成人している子どもなど、近しい血族が選ばれます。
しかし、遺産相続ではそれらの血族も同時に相続人になっている場合があり、その場合は後見人を必要とする相続人と後見人候補者の間に、利益相反問題が発生してしまいます。
そのため遺産相続の場面では、親族ではあっても遺産相続の相続人ではない、利害関係にない人が後見人となることが多くなります。
遺産相続の後見人を選任する「成年後見制度」は2種類
後見人制度は、大きく分けると2種類になります。「任意後見制度」と、「法定後見制度」です。遺産相続では、どちらの制度も利用できます。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来後見人を必要とするかもしれない人が自分にまだ正常な判断能力があるうちに自分の後見人を選んで、自分の生活や療養看護、財産管理について後見人としての代理権を与える「任意後見契約」を結ぶものです。
任意後見契約を結んだ後見人(任意後見人)は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の代理として遺産相続など、後見人の務めを果たします。
法定後見制度
すでに判断能力が欠けている状態の人が遺産相続、その他生活や財産に関わる契約を行う場合には、法定後見制度が適用されます。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3種類の制度に枝分かれしています。遺産相続などで後見人を必要とする人の判断能力の程度を医師が診断した結果によって、3つのうちのどの制度を適用すべきかが決まります。
3つの制度の相違点は、このようになります。
後見(成年後見人) | 保佐(保佐人) | 補助(補助人) | |
対象になる人 | 判断能力が欠けているのが通常状態の人 | 判断能力が著しく
不十分な人 |
判断能力が
不十分な人 |
申立てが出来る人 | 後見人を要する本人や配偶者、四親等以内の親族、検察官など | ||
成年後見人などの
同意が必要な行為 |
- | 民法第13条第1項に定められている行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
取り消しが可能な
行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 | 民法第13条第1項に定められている行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
成年後見人などに与えられる
代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 左に同じ |
後見制度を利用
した場合の資格 などの制限 |
医師、税理士などの
資格や会社役員、公務員などの地位を失う など |
左に同じ | - |
「民法第13条第1項に定められている行為」とは、借金や訴訟行為、遺産相続の承認・放棄などの行為です。判断能力の不十分な人がこれらのことを希望する場合には、保佐人や補助人の同意をもらわなければならなくなります。
つまり、保佐人や補助人を持つ人が遺産相続で相続人となり、遺産相続の承認や放棄をしたいと思う場合には、保佐人や補助人が同意すれば実現できることになります。
本人の判断能力が最も失われている場合の後見人「成年後見人」には、最も広範囲の権利が与えられています。遺産相続も、成年後見人ひとりの判断で進めることができます。
まとめ
遺産相続で後見人が必要な人がいる場合は、任意後見人がいれば任意後見人、いなければ法定後見制度を利用した後見人を立て、代わりに遺産相続の手続きを行ってもらうことになります。
法定後見制度も十分有用な制度ですが、家族など信頼できる人物をあらかじめ任意後見人としておくなら、自分が判断能力を欠いた後でも、遺産相続などで自分を尊重した権利行使をしてくれることを期待できるでしょう。