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相続放棄は取消できるの?間違えて相続放棄をした場合の対処法とは

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相続放棄の基本原則とは

相続放棄の取消しについて解説する前に、相続放棄の意味について触れておきたいと思います。実は相続放棄は誤解している人がとても多いので注意が必要です。

相続放棄というと財産を一切相続しないことと認識している相続人の方がよくいますが、これは相続放棄ではなく正確には相続分の放棄であり、もたらされる法的な効力が全く違います。

例えば遺産分割協議で「次男は一切財産を受け取らない代わりに、借金も一切相続しない。すべての財産は長男が1人で相続する」という結論に至り、遺産分割協議書にサインをしたとします。

もちろん遺産分割協議書は有効なのですが、それはあくまで相続人間での話です。

相続財産に借金があって、それを長男が速やかに返済すればいいのですが、返済しない場合は債権者から次男にも法定相続分にもとづく割合において請求を受けます。

このように借金の相続については、遺産分割協議書でどのような取り決めをしたとしても、債権者から請求されるというリスクは負い続けるのです。

相続放棄で相続人ではなくなる

債権者からの請求を免れるためには、家庭裁判所において相続放棄の手続きをとる必要があります。先ほどの相続分の放棄とは違い、相続放棄をすることで当初から相続人ではなかったという事実が形成されるため、以降は借金の返済を迫られることはありません。

もちろんプラスの財産を相続することもできなくなりますが、債務超過に陥っている相続においては家庭裁判所において相続放棄の手続きをとっておくことをおすすめします。

ちなみに、相続放棄は相続が開始してから3ヶ月という期限があり、原則として期限が過ぎ

た場合は相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。

 

相続放棄は取消できるのか

借金返済から逃れるためには相続放棄の手続きが必要ですが、相続放棄をした後に実は巨額の預金が発覚して相続放棄を取消したいとなるケースが時々ありますし、相続放棄が受理された後に法務局側から取消扱いにされることもあります。

原則として、相続放棄は家庭裁判所で行う正式な法的手続きなので一度相続放棄をすると取消、撤回することはできません。相続放棄をするとその事実に従って手続きが進んでいくため、あとで取消されるとさまざまな悪影響が生じる可能性があるからです。

ただし、次のようなケースについては一度家庭裁判所に相続放棄の申述書が受理されたとしても取消になる可能性があります。

虚偽申述が発覚した場合の取消

相続放棄の申述書には、相続に至った経緯や相続放棄をする理由などを記載する箇所があります。事実を記載することは当然ですが、万が一虚偽の記載をしたことがわかると、たとえ相続放棄が受理された後だとしても取消になる場合があるのです。

例えば、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内という規定があることから、「知った日」の認識を事実よりも遅い日付で記載することで3ヶ月以内の申述にしようとする相続人が時々います。

これは相続放棄申述書の虚偽記載となるため、たとえ受理されていたとしても無効や取消になる可能性があるのです。

単純承認をしていた場合の取消

相続放棄は3ヶ月以内であればすることが可能ですが、相続放棄をする前に法定単純承認の状態になっていることが発覚すると、あとからでも相続放棄が取消になることがあります。

法定単純承認とは、相続人の財産を勝手に処分したり使い込んだりすると、相続する意思とみなして相続を選択したことになり、以降は相続放棄ができなくなるという制度です。

相続人の中には法定単純承認を知らずに、好意で相続人の遺品整理をしていた結果、法定単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるというケースがあります。

相続放棄の申述をした後に法定単純承認の事実が発覚すれば、無効や取消になる可能性があるでしょう。

 

まとめ

相続放棄は債務超過に陥っている場合の救済措置的な形で考えている方が多いように感じますが、実際はそんなに単純なものではありません。

たとえ債務超過だとしても、自宅が相続財産に含まれている場合は、債務超過でも相続という選択をするしかないこともよくありますので、すべての情報を総合的に考慮したうえで決断することが大切です。

今回ご紹介したように、一旦相続放棄をした後に無効や取消になると、遺産分割がやり直しになるなどかなり大きなトラブルに発展する可能性がありますので、相続放棄をする際には専門家に相談して慎重に行うことをおすすめします。