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生活保護受給者は不動産を相続できるか?

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生活保護受給者の義務から考える、不動産の相続

生活保護は、日本国民が誰しも平等に有している権利です。ただし、権利には義務が付随します。生活保護受給者に対し国が定めているおもな義務は、以下の3点です。

1.利用しうる資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用すること

2.可能な限り勤労し、健康の保持および増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切
に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めること

3.福祉事務所から、生活の維持向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示を受けたときは、これに従うこと

1は、生活保護世帯の全員が、自分に利用できる資産や能力その他のすべてのものを活用して生計の維持に努めるべきであるという意味です。

それでもなお生活に困窮する場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うのが生活保護という制度になります。生活保護についての法律「生活保護法」の第4条で、以下のように定められている通りです。

第4条
保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2は、当然ながら働ける人は働き、無駄遣いをしないと共に、できるだけ健康的な生活を維持するよう努めるようにすべきという意味です。

生活保護は本来、生活保護受給者がいずれ自力で生計を立てられるように援助するための制度ですから、3にあるように福祉事務所から生活指導を受ける場合があります。生活保護受給者は、原則としてそれに従わなければなりません。

 

不動産を相続したら、生活保護費を返さなければならないか

では、生活保護受給者が不動産を相続することになった場合、それまで受給していた生活保護費は返さなければならないのでしょうか。生活保護法の規定を確認してみましょう。

第63条
「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において、保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」

つまり、生活するだけのお金があるのにあえて生活保護を受給していたのなら、その間の生活保護費を返してもらうという意味です。

不動産の相続に直面している人の場合は、お金があるのにあえて隠していたという状態ではないでしょう。

しかし、資産価値が高く換金が容易と思われる不動産を相続する場合は、不動産から得られる経済的利益の度合いに応じて生活保護費の返還を求められる可能性があります。

もしくは、不動産の相続による経済的利益を得たことを機に、生活保護の廃止を承諾することで、生活保護費の返還は容赦される場合もあるでしょう。

ただし、居住中の物件の老朽化や被災など、何らかの理由で早急に転居しなくてはならない生活保護世帯は、相続する不動産が居住用として適当と認められた場合に、不動産の相続と生活保護の受給継続が容認される可能性もあります。

 

生活保護を継続する目的での相続放棄は可能か

生活保護を受給している人が不動産の相続に直面する際、最も気にかけるのは「不動産を相続したら生活保護を打ち切られるのではないか」ということでしょう。

しかし、一口に不動産と言っても色々です。相続する不動産が、需要がほとんどない過疎地の不動産であったり、あちこちに要修繕箇所がある築古物件のような場合もあります。

これでは自分が使用することも売却することも難しい上、売却できたとしてもごく少額になる可能性があります。

このような、お荷物状態の不動産を相続しただけで生活保護が打ち切られてしまえば、生活保護の趣旨である「最低限度の生活」もできなくなるかもしれません。

冒頭で考慮した生活保護受給者の義務から考えると、生活保護の打ち切りを恐れての相続放棄は認められない可能性が高いです。

ただし、資産価値が極めて低い不動産を相続することが保護の補足性に反するかどうかについての判定は、ケースバイケースとなるでしょう。

 

まとめ

生活保護世帯の数だけ、事情があります。生活保護に関係する法は数あれど、それぞれの世帯の事情を鑑みて判断される事案は非常に多いものです。不動産の相続について不安に思った際には、早めにケースワーカーや福祉事務所の生活保護担当窓口へ相談しましょう。