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不動産の相続発生時に法務局で行う手続きとは?

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不動産を相続したときにしなければならない手続きは?

不動産は法務局で登記されている

不動産の所有者が誰かということは法務局に登記されています。登記とは、法務局の「登記簿」に不動産の情報が記録され、一般に公開されていることを意味します。

法務局は各都道府県に1か所以上設けられており、管轄が決まっています。登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければなりません。

現在では登記制度はコンピュータ化されており、登記簿の正式名称は「登記記録」です。しかしながら、現在でも一般に登記簿と呼ばれることが多くなっています。

登記事項証明書とは?

法務局へ行けば、登記記録の内容をプリントアウトした「登記事項証明書」を発行してもらうことができます。

登記事項証明書は、コンピュータ化前には「登記簿謄本」と呼ばれていました。そのため、現在でも登記簿謄本と呼ばれることがあります。

不動産を相続したら名義を変更しなければならない

不動産の登記簿(登記記録)には、所有者の情報も登録されています。相続が発生すれば、不動産の所有者が変わるため、登記記録を書き換えなければなりません。

相続発生時に登記上の所有者を変更する手続きは、相続登記と呼ばれます。相続があったときには、法務局で相続登記を申請する必要があるということです。

 

法務局で不動産の相続登記をする流れ

遺言のない相続のケースにおいて、法務局で相続登記を行って不動産の名義を変更するまでの流れは、次のようになります。

1.相続人や相続財産の調査をする

相続人を正確に特定するため、戸籍謄本一式を取り寄せます。相続財産のうち、不動産については法務局で登記事項証明書を取得して、不動産の表示や権利関係を確認します。

2.遺産分割協議をする

相続人が判明したら、相続人全員で遺産分割協議をし、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を誰が相続するかを決めなければなりません。

遺産分割協議により不動産を相続する人が決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成しておきます。

3.法務局で相続登記申請をする

不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請を行います。登記申請書には、遺産分割協議書のほか、戸籍謄本などの必要書類を添付しなければなりません。

4.名義変更完了

相続登記申請後、1週間程度で相続登記が完了し、不動産が相続人名義になります。相続登記が完了したら、不動産を売却することも可能です。

 

法務局での不動産の相続登記は自分でもできる?

相続登記には手間や時間がかかる

不動産の相続登記をするときには、登記申請書を作成し、必要書類を揃えて法務局の窓口に提出しなければなりません。法務局に言ってその場で手続きできるわけではなく、事前の準備が必要です。

登記申請書はルールに則って作成しなければならず、間違っていると法務局で受け付けてもらえません。遺産分割協議書も、必要事項がきちんと記載されていなければ、作り直さなければならないことがあります。

相続登記は、単純なケースばかりではありません。先代からの登記がされていないなど、イレギュラーなケースもあります。相続から年数が経過していれば、必要書類が揃わず、手続きがスムーズに進みません。

相続登記を自分でする時間がない場合や、手続きに自信がない場合には、専門家に依頼した方がよいでしょう。

相続登記は司法書士に依頼する

相続手続きに関与できる専門家はたくさんいますが、法務局での相続登記を依頼できる専門家は司法書士です。

司法書士に不動産の相続登記を依頼すれば、代理で書類を作成してもらえるほか、法務局への書類の提出も任せることができます。

管轄の法務局が遠方の場合には?

相続した不動産が遠方にある場合、管轄の法務局も遠く、窓口まで申請書類を持って行けないということがあります。

相続登記の申請は、郵送やオンラインでも可能です。郵送の場合には、書類に不備があったときにやり直しの手間がかかってしまいます。一方、オンライン申請をするには、必要なソフトをインストールしなければならず、コンピュータに詳しくなければ困難です。

相続登記を司法書士に依頼すれば、オンライン申請にも対応してもらえます。不動産が遠方にある場合でも、オンライン申請により相続登記を行ってもらえますので、スムーズに申請手続きを完了することができます。