贈与税の計算に使う「課税価格」とは?
・課税価格の計算式
贈与税の計算の基準となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産の合計額になります。これを「課税価格」といいます。
課税価格には、本来の贈与によって取得した財産だけでなく、「みなし贈与財産」も含まれます。また、贈与税の課税対象でない「非課税財産」については、課税価格に含まれません。
つまり、課税価格は、次のような式で算出することになります。
課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産
・課税価格に含まれる「みなし贈与財産」とは
みなし贈与財産とは、「あげます」「もらいます」という贈与ではないけれど、実質的に贈与と同様の経済的利益が発生しているものです。たとえば、次のようなものがみなし贈与財産に該当し、課税対象となることがあります。
■債務免除
借金などの債務を免除してもらったり他人に肩代わりしてもらったりした場合には、本来払うべき債務を免れたことで利益を得たことになるため、贈与があったものとみなされます。
■低額譲受
時価よりもはるかに安い金額で財産を譲り受けた場合には、時価との差額が経済的利益になりますから、みなし贈与財産となります。
■生命保険金
自分が保険料の負担をしていない生命保険金を受け取った場合には、保険料を払った人からの贈与とみなされます。
■無利息の借入
親子間などでは利息なしで借入することが多いと思いますが、無利息で高額を借り入れた場合には、利息分がみなし贈与財産となる可能性があります。
■不動産の共有名義
親子、夫婦などが共有名義で不動産を購入する場合、購入資金の実際の負担割合と持分の割合が異なっていれば、贈与とみなされることがあります。
・課税価格に含まれない「非課税財産」とは
次のような財産については、贈与税の課税対象とならず、課税価格には含まれません。
■法人から贈与された財産
贈与税は個人から贈与された場合に課されるもので、会社などの法人から贈与されたものについては所得税の対象となります。
■扶養義務者から贈与された生活費や教育費
親子間や夫婦間など扶養義務者相互間での生活費や教育費の贈与は、通常必要と認められるものについては、非課税になります。
■香典・祝物・見舞金等
社会通念上相当と認められる香典・祝物・見舞金等は非課税になります。
■相続があった年に被相続人から贈与された財産
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の対象となるため、贈与税の課税価格には含まれません。
贈与税の計算に使う「基礎控除額」とは?
・贈与税の計算式
贈与税には、課税価格から必ず差し引くことができる基礎控除額があります。贈与税額は、基礎控除額を差し引いた課税価格に税率をかけて計算します。つまり、贈与税の計算は、次の計算式により行います。
贈与税額=(課税価格-基礎控除額)×税率
・贈与税の基礎控除額
贈与税の基礎控除額は110万円となっています。その年に贈与により取得した財産の合計額が110万円以下である場合には、贈与税は課税されず、贈与税の申告も必要ありません。
贈与税の税率はどうなっている?
・一般贈与財産と特例贈与財産
贈与税の税率は、平成27年以降、「一般贈与財産」であるか「特例贈与財産」であるかで分けられています。
<一般贈与財産>
特例贈与財産に該当しない場合には一般贈与財産になります。兄弟間や夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与は、一般贈与財産に該当します。一般贈与財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
<特例贈与財産>
直系尊属(父母、祖父母など)から、20歳以上の子や孫へ贈与された財産は特例贈与財産となります。特例贈与財産に適用される税率は「特例税率」と呼ばれ、一般税率よりも優遇された税率となっています。
・贈与税の速算表
贈与税の計算をするときには、速算表と呼ばれる次のような表を使います。「基礎控除後の課税価格」に、速算表の該当するところの税率をかけ、該当するところの控除額を引いたものが税額となります。
(zouyozei.jpg)
贈与税の計算の例
たとえば、1年の間に、祖父から500万円、父から300万円を贈与された場合、課税価格は800万円で、基礎控除額の110万円を引くと690万円となります。祖父、父から贈与された財産は一般贈与財産ですから、速算表より税率40%、控除額125万円を使って贈与税の計算をします。
したがって、
690万円×40%-125万円=151万円
となり、贈与税額は151万円となります。