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贈与税はいくらからかかる?現金や車を贈与する前に確認!

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贈与税がかかるかどうかの基準は110万円

・贈与税はいくらからかかるのか?

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の合計額(課税価格)に対してかかりますが、誰でも無条件で課税価格から差し引きできる「基礎控除」というのがあります。基礎控除の額は、110万円となっています。つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

・100万円のお年玉なら大丈夫?

では、孫にお正月にお年玉として100万円を渡しても贈与税の心配はないのでしょうか?この場合にも、孫に絶対に贈与税がかからないということはありません。

贈与税は、贈与の都度課税されるのではなく、1年間に贈与を受けた合計額に対してかかります。たとえば、お正月に100万円を渡し、お盆に50万円を渡した場合には、基礎控除額を超えてしまうため、贈与税がかかることになります。

また、贈与額は贈与を受けた人を基準に考えますから、自分は孫に100万円しか渡していないけれど、他の人がその孫に50万円渡していれば、やはり孫に贈与税がかかってしまいます。

・車の贈与の場合にはどうなる?

現金の場合と違い、車は贈与税がかかるかどうかの判断がしにくいと思います。新車でも中古車でも、買ってあげるのであれば、購入時に支払った価格が基準になります。一方、自分が所有している車を贈与する場合には、車の査定額を基準にします。査定額は、中古車買取業者等に見積もりしてもらう必要があります。

 

そもそも贈与税がかからないものとは?

贈与税には、そもそも課税対象とならない非課税財産があります。非課税財産については、贈与税がいくらからかかるかを気にする必要はありません。非課税財産の代表的なものは以下のようなものです。

・扶養義務者相互間の生活費や教育費の贈与

父母であれば、当然に子どもの生活費や教育費を負担していると思います。また、祖父母も孫の授業料や習い事の費用などを支払うことはよくあるでしょう。このような場合には、贈与税はかかりません。

配偶者、直系血族、兄弟姉妹などは、お互いに扶養義務があります。「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、非課税であることが法律で定められています。

たとえ110万円を超えていたとしても、現実に必要な孫の大学の授業料などを負担したのであれば、贈与税が課税されることはありません。ただし、生活費や教育費としてもらった分でも、使わずに貯金すれば、贈与税の課税対象となってしまいます。

・社会通念上相当なお祝い金やお年玉など

入学祝い、結婚祝い、お年玉、香典などは社会通念上相当な額であれば非課税になります。たとえば、お年玉でも、数万円ずつしかもらっていないけれど、たくさんの人からもらったので110万円を超えてしまったような場合には、課税対象とはなりません。

一方、祖父と祖母からそれぞれ100万円のお年玉をもらった場合、100万円のお年玉は社会通念上相当な額を超えていると考えられるため、課税される可能性があります。

 

相続時精算課税では贈与税はいくらから?

・子や孫への贈与に利用できる制度

子どもや孫には、いずれ相続で財産が引き継がれることになります。しかし、相続時に一括して財産を渡すのではなく、必要な都度渡したいと思うこともあるでしょう。そのような場合に便利なのが、相続時精算課税の制度です。相続時精算課税は、60歳以上の人が、20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に利用できます。

・相続時精算課税では贈与税はいくらから課税される?

相続時精算課税では、贈与時に2500万円の非課税枠を設け、相続時に贈与額と相続税額を合わせた額で相続税を計算し、税額の精算を行います。2500万円を超えた部分には一律に20%の贈与税がかかりますが、納付済みの贈与税額は相続税額から控除されます。もし相続税額から控除しきれない場合には、還付を受けることができます。

・110万円の基礎控除は適用されない

相続時精算課税を選択すれば、暦年課税は利用できなくなりますから、110万円の基礎控除は関係なくなります。相続時精算課税は相続時まで納税を先送りにする制度ですから節税につながるわけではありませんが、贈与税を気にすることなく子や孫に財産を譲りやすい制度です。