3ヶ月以内にしなければならない相続放棄
相続放棄すれば借金を引き継がずに済む
相続では、原則として、亡くなった人(被相続人)の財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。ですから、被相続人に財産がほとんどなく、借金のみがあるような場合には、相続したくないと思うはずです。そのようなときには、「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄とは、相続が発生したときに被相続人の財産も借金も一切引き継がない意思表示をすることです。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかった扱いになり、その相続とは無関係になります。
ちなみに、相続放棄以外に、被相続人のプラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」という選択肢もあります。限定承認は、相続人全員で手続きしなければならないなど、使いにくい面があり、あまり利用されていないのが実情です。
相続放棄の期限と手続き方法
相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内の期限内に、被相続人の最後の住所地の裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。この3ヶ月の期限を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎてしまうと、それ以降相続放棄はできません。
相続放棄申述書には、次のような書類を添付する必要があります。
被相続人の住民票(除票)または戸籍附票
相続放棄をする人の戸籍謄本
被相続人と相続放棄をする人との関係がわかる戸籍(除籍・原戸籍)謄本すべて
相続放棄の期限は延長もできる
被相続人の財産や借金がどれくらいあるのかがわからなければ、相続放棄すべきかどうかの判断ができません。そのため、相続財産調査に時間がかかる場合などは、相続放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請することができます。なお、期間延長する場合にも、相続開始から3ヶ月以内にする必要がありますので、相続放棄の期限のルールとして覚えておきましょう。
4ヶ月以内にしなければならない所得税の準確定申告
準確定申告の期限
確定申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合には、相続人が所得税の「準確定申告」を行う必要があります。準確定申告の期限は、相続開始を知ったときから4ヶ月以内となっています。
準確定申告が必要なのは、主に、自分で事業を行っている人になります。サラリーマンが在職中に亡くなった場合には、会社が年末調整を行うことになります。ただし、次のような人は、準確定申告が必要になることがあります。
不動産収入を得ていた場合
公的年金を受給していた場合
給与収入が2000万円を超えていた場合
2か所以上から給与をもらっていた場合
給与や退職金以外の所得があった場合
準確定申告を忘れていた場合はどうなる?
期限後の申告には、日数に応じて延滞税が加算されます。さらに、税務署から無申告を指摘されると、無申告加算税も追加で発生してしまいます。準確定申告を忘れていて4ヶ月の期限が過ぎてしまった場合にも、気付いたらできるだけ早く申告を行いましょう。
10ヶ月以内にしなければならない相続税の申告
相続税の申告が必要になるケースとは
相続税の申告は、相続財産の額が基礎控除額を超えている場合に必要になります。基礎控除額については、次の計算式で算出します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となりますから、相続財産の額が4200万円以下であれば相続税の申告は不要です。
相続税の申告・納付期限
相続税の申告書は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。この10ヶ月という申告・納付期限は、相続手続きにおいて延長することができません。相続税の申告・納付期限までに遺産分割ができない場合には、いったん法定相続分で相続したものとして税金を納めることになります。
相続税の納付額がゼロでも申告が必要な場合がある
相続財産の額が基礎控除額を超えていても、配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例を適用することにより、相続税の納付額が0円になることがあります。このような場合にも、相続税の申告が必要になります。申告しなかった場合には、特例の適用を受けることはできません。
相続税の申告期限に遅れたらどうなる?
相続税を10ヶ月という期限までに納税しなかった場合には、遅れた日数に応じた延滞税と、無申告加算税がかかります。無申告加算税は、自主的に申告した場合には5%の税率ですみますが、税務調査で無申告が判明した場合には15~20%の税率となりますので注意しましょう。