土地・不動産 2017.12.03
兄弟で土地を相続するには?4つの方法をご紹介
親が亡くなり、土地や建物などの不動産だけが残されるケースがあります。配偶者がまだ存命だったらそのまま引き続き住んでもらえば良いのですが、配偶者も亡くなっていて子供に不動産だけが残るということは意外とよくあるパターンです。
現金などが残っておらず土地だけが残った場合、そして兄弟がいる場合、どのような相続方法があるのでしょうか。兄弟で土地を相続する方法を見ていきましょう。
誰かひとりだけが相続する
土地は分割が非常に困難なものであり、上に建物が乗っていればさらに難しくなります。そこで、まずひとつめの土地の相続方法として、兄弟のうち誰かひとりだけが土地を相続するという方法があります。これを現物分割といいます。
自宅を残す手段なので、そのままその土地を活用して新しく自分の家を建て替えても良いですし、古い建物に住んでもいいでしょう。
また、広い土地をあえて分割し、分割後の土地を兄弟でわけるという方法もありますが、地主などのかなり大きな土地でしか有効になりませんし、一般的な住宅で土地を分割するということはとても困難であるため、こちらの方法は現実的ではないかもしれません。
代償分割でひとりが相続し、現金を支払う
土地を後に残したいけれど建物があるので分割はできない場合、ひとりが相続して、残りの兄弟の相続分を、その相続した本人がお金を払って解決するという方法があります。
これならば、相続の公平性が保たれ、兄弟間で不満が起こりにくいでしょう。家を残すという目的も達成されますし、平等に遺産をわけることもできます。ただし、自宅を相続した人がかなりの金銭的負担を背負うことになりますので、兄弟で土地を相続する方法の中では覚悟が必要なものでもあります。
この方法は、兄弟間で相続の揉め事が起こった場合に、解決する手段のひとつとして有効です。だれかひとりだけ土地を相続するパターンは非常に多いので、残りの兄弟に不満が出ないためにも、代償分割は有効です。
相続した土地を共有して持つ
土地は複数人の名義で持つことができるため、共有して持つこともできます。固定資産税などは持ち分などに応じてかかりますので、どの程度の持ち分にするか決めておく必要があるでしょう。
兄弟のひとりだけが土地を相続し、残りの兄弟が何も相続するものがないとなれば、非常に不公平感があって、その後の人間関係にも響きます。それならば最初から、兄は何平米、弟は何平米と割って、兄弟の土地相続の方法を公平に考え、共有して持つのが良いでしょう。これも自宅を残す手段の一つです。
売却して、そのお金を兄弟でわける
土地を相続しても、兄弟がすでに家を持っていたりしてその土地や建物に住むことがないというケースがあります。
また、相続した土地にそれほど未練がない場合や、遠方過ぎて相続してもあまり意味がないという場合など、売却が考えられます。売却して、その売れた代金を兄弟で均等に分割すれば、かなりフェアな相続ができます。
現金ではなく土地を相続していますので、相続税も安く、売れた土地のお金に相続税はかかりません。そのため、土地などの形に変えてから相続を行い、後々換金して兄弟で分けるという方法が多く取られています。これも、土地を兄弟で相続する場合の節税になります。
相続登記が必要
土地は相続をした際には、まず相続登記が必要です。相続登記は、家庭裁判所に不動産を相続したことを連絡し、正式な民法上の相続人になることを明らかにしたものです。戸籍謄本や不動産登記簿が必要で、少額ですが手数料などもかかります。
もしも仮に、不動産で相続すれば「小規模宅地の特例」などがありますので、現金で持っておくよりもはるかに相続税が少なくなります。相続税がゼロになることはないのですが、土地の相続を行うにあたって、限りなく負担が少なくなるのは事実です。
土地の相続を残された兄弟で行う場合、相続が発生する前にしっかりと話し合うことが重要です。どうしてもトラブルになる場合、例えば、あまりに土地の値段が高い一等地の相続などで揉めそうな場合は、弁護士などに入ってもらうと良いでしょう。
一方、もうすでに相続の方向性が決まっていて、兄弟のうち誰が土地を相続するか決めている場合などは、司法書士で十分です。
今回は、土地の相続が兄弟の間でどうなるのか、4つの方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。まずはその土地をずっと残したいか、それとももう売却してしまいたいのか、相続人である兄弟同士で、しっかりと話し合うことが肝心です。
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