相続人・遺留分 2017.10.03

遺産相続の順位を確認し、自分が遺産を受けられるかどうか確認しよう

遺産相続には順位があるのをご存知でしたか。よく知られているように、もっとも遺産相続の順位が高いのは配偶者です。その次に子供が優先されますが、他にも家族はいるケースがあります。その場合、遺産相続の順位はどのようになるのでしょうか。

記事ライター:nexy編集部

法定相続人とは何か、まずは事前知識から

遺産相続の順位を知る前に、まずは法定相続人とはどういうものかを見ていきましょう。

遺産相続には、血族相続人および配偶者相続人の2種類があります。

このうち、配偶者相続人はわかりやすいと思います。日本は重婚などができない仕組みになっているため、配偶者は必ずひとりです。夫や妻などの場合、順位はつねに1位です。

この場合、法的な配偶者のことを言いますので、長年同棲していた内縁の妻の場合は、配偶者相続人にはなりませんので注意が必要です。

そして、血族相続人は、被相続人と血縁上のつながりがある人を言います。子供、孫、父母、祖父母、および兄弟姉妹などの血縁上の家族を、兄弟姉妹と言います。

 

相続人が複数いる場合の、遺産相続の順位について

相続人が複数の場合、たとえば妻と子供が残された場合などの、相続人の優先順位を見ていきましょう。

第1順位は、血族相続人:子や孫、配偶者相続人:配偶者
第2順位は、血族相続人:父母や祖父母、配偶者相続人:配偶者
第3順位は、血族相続人:兄弟姉妹、配偶者相続人:配偶者

という順位があります。

たとえば、上の順位の人が誰もいない場合、次の人に相続がまわってくるという形になります。相続放棄された場合も同様です。子供などがいる場合は、その人がもちろんですが第一順位となります。子供が第一順位なので、まっさきに相続できます。

相続人となれるのは、実子、養子、嫡出子、認知した非嫡出子、死産ではない胎児などです。

嫁、婿などの義理の子供および配偶者の連れ子には相続順位はありません。ただし、配偶者の連れ子と養子縁組をしていたら、その子にも相続順位はあります。

まずは、遺産相続の順位として、直系卑属がいる場合、子供や孫などがいたら、その方々が優先です。もしも、子供や孫がいない場合、またいても死亡していたり、全員が想像放棄をした場合などは、今度はさかのぼって父母に相続権がうつります。それが第二位ということになります。さらには、そこから、祖父母へと、どんどん遡っていきます。

被相続人、つまり亡くなった人に、子供などがいない場合など、父母や祖父母がすでにいない場合、兄弟姉妹が相続人になることもできます。しかし、兄弟姉妹は、法律上は直系の親族ではありません。そのため、相続の順位としては三番目です。

さらに、その兄弟姉妹も亡くなっている場合は、甥や姪が受け取ることになります。これを代襲相続と呼びます。この場合も、義理の兄弟姉妹は含まれませんので、あくまで血縁上の家族だけとなります。

 

法定相続分をおさえて、相続できる割合を知ろう

相続人が、たとえば妻と子、妻と父母および祖父母、妻と兄弟姉妹、などのパターンによって、相続できる割合が民法上異なります。民法で定められている法定相続分は、すでに決まっていますので、それに従うのがベストです。

配偶者と子や孫の場合:配偶者1/2、子や孫1/2
配偶者と父母および祖父母:配偶者2/3、父母および祖父母1/3
配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

となり、配偶者がすべて独占するわけではないのです。

とくに、子供がいない家族なども最近は増えましたので、兄弟姉妹にも相続権があることを知っておくことは重要です。

 

遺言がまずは優先されることを忘れずに

しかし、もっとも遺産相続で順位が高いといいますか、優先されるのは、亡くなった人が自分の遺産を誰に受け継いでもらいたいかの意思です。つまり、遺言状に書かれた内容が最優先です。これは法定相続分にも優先します。そのため、遺言状があるかどうかがまずは優先されますので気をつけましょう。

ただし、相続欠格というものもありますので、注意しましょう。めったにないことですが、被相続人を殺そうとしたり、そのために刑罰を受けていたり、殺されたことを知りつつも放置していたり、遺言状を騙して書かせた場合などは、その人は相続欠格になりますので、相続権が失われます。捏造も当然ですがやってはいけないことです。虐待や侮辱、非行なども、廃除といって相続権を奪われるケースがあります。

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