相続人・遺留分 2017.10.04

法定相続人とは誰を指すの?法律で決められている相続人について解説

人が死亡して財産を遺したときに、誰が相続人になるのでしょうか?
法律であらかじめ決められているルールがあるのでしょうか?
この記事ではまず、“法”が“定”めた“相続人”についてのルールをご紹介します。

また、法定相続人として規定されていれば、必ず相続できるのでしょうか。
親を虐待している子でも相続できるのか、親の遺産が負債(借金など)だらけでも相続しないといけないのか。
この点についても、法律で決められているルールをご紹介します。

記事ライター:今井弁護士事務所

相続人についてのルール

相続人には、配偶者相続人(妻又は夫のこと)と血族相続人(血のつながりにより相続が認められている相続人のこと)があり、配偶者相続人は血族相続人と並んで常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。配偶者はいつでも相続人になるけれど、血のつながった家族は優先順位が決まっていて、順位が低い人は相続人にならないこともあるということです。

それぞれの家庭において家族構成は様々ですから、法律はいくつかのパターンを想定して規定しているのです。

血族相続人では…

第1順位として、基本的には、被相続人(死亡して相続される人のことです。)の子(子が既に死亡していた場合は孫)が相続人となり、 子や孫など(法的には直系卑属といいます。)がいない場合に、

第2順位として被相続人の親・祖父母(法的には直系尊属といいます。)が相続人となり、

第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

※なお、血族相続人のうち、子および尊属については、実子・養子、実親・養親の区別はありません。

以上が法定相続人についてのルールなのですが、ややこしい専門用語や場合分けが多くて正直よくわかりませんよね…。

すべての場合をカバーすることはできませんが、代表的なパターンを素材にイメージしてみましょう。

パターン①

祖父母 父 母 子1人 父の妹1人  結論としては、母と子が2分の1ずつ相続します。

パターン②

祖母 父 母 父の兄1人妹1人  結論としては、母が3分の2を、祖母が3分の1を相続します。

パターン③

祖父母死亡 父 母 父の兄1人  結論としては、母が4分の3を、父の兄が4分の1を相続します。

 

相続人として法定されているけれど…

ここまでは、だれが法定相続人なのかについてのルールをみてきました。

しかし、法定相続人というのは、法があらかじめ定めておいた「原則」であって、場合によっては「例外」的に相続人にならないこともあります。 民法では、相続欠格および相続廃除という制度をもうけて、一定の場合に相続資格をはく奪することを定めています。

相続欠格は、相続秩序を乱し、違法に利得しようとしたことに対する制裁として、法律上当然に相続続権をはく奪する制度です。 民法891条は5つの欠格事由を定めていて、いずれかに当てはまると、当然に相続権がはく奪されます。

ここでは全てを紹介することはしませんが、たとえば、故意に被相続人または他の相続人を殺害、または殺害しようとしたことや、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿したことが、欠格事由として定められています。 自分が遺産を相続したいからといって、他の相続人を殺したり被相続人を騙したりした相当悪い人には、遺産を相続させないようにしているんですね。 他方、相続廃除というのは、推定相続人が相続的共同関係を破壊するおそれがある行為をした場合に、被相続人の意思によってその相続権をはく奪する制度です。 民法892条は、廃除の事由として、非行や被相続人に対する虐待、侮辱を定めていますので、廃除が被相続人の意思に基づくとはいっても、気に入らない相続人をむやみやたらに廃除できるわけではありません。そりが合わないからといって、相続資格を奪われてしまってはたまったものじゃないですよね。

相続廃除は、相続欠格と異なり、そこまで重大な非行ではない場合の話なので、当然には相続資格をはく奪せず、廃除の請求が家庭裁判所になされて初めて相続廃除を認めるかどうかの判断がなされる仕組みになっています。

 

相続の選択―承認と放棄―

相続による権利や義務の承継は、相続人の意思に関係なく、また相続人が被相続人の死亡や自分が相続人になったことを知っていたか否かにかかわらず生じます。

でも、相続される財産には、借金などの負債も含まれるし、被相続人の生き方への反発から、相続人が遺産を承継することを望まない場合もあり得ます。法定相続人にあたり、かつ、相続権をはく奪されるような場合ではないとき、相続を望んでいなくても必ず相続しなければいけないのでしょうか。

いいえ。そんなことはありません。

この記事では詳しくは触れませんが、民法では、相続人が自由に選択することを認めています。

・相続財産を負債も含めて全面的に承継する「単純承認」

・逆に財産の承継を全面的に拒否する「相続放棄」

・相続した資産の範囲内で債務などの責任を負う「限定承認」

 

結びに

だれが法定相続人になるのか、相続権をはく奪されるのはどのような場合か、自分の意思で相続するかしないかを決められるのか、といった点についてのイメージは深まったでしょうか?

相続はお金が絡むことなので、争いごとが生じがちです。 自分は相続人なのか、相続人だとしたらどのような選択をするか、をあらかじめ考えておくとスムーズに事が進むと思います。きちんと備えておきましょう。

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