相続税 2018.02.16
養子縁組で相続税が節税できるわけとは
相続税の節税には、生前に少しずつ財産を贈与しておくことや、現金を不動産に変えておくこと、配偶者に自宅を贈与することなど、様々な方法があります。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を超えない限りは相続税の申告が要らず、相続税はかかりません。
その基礎控除額を広げて相続税を節税するためにできる対策法として「養子縁組」があります。養子縁組を活用することがどのように相続税の節税につながるのか、詳しく解説します。
法定相続人の数が、相続税の基礎控除額などに影響する
養子縁組とは、実の子どもではない人との間に人為的に親子関係または親族関係を発生させることを指しています。養子縁組によって親となる人は「養親」、子どもとなる人は「養子」と呼ばれます。
養子縁組の関係であっても実の親子と同様に、養子は養親の財産を相続する権利を持つと同時に養親を扶養する義務を負うことになります。一般的な養子縁組のパターンとしては、子どもができない夫婦が幼い子どもを養子とするケースや、同居している婿や嫁、孫などを養子とすることが多いようです。
この養子縁組が相続税の節税に役立つと言える理由は、養子を法定相続人に加えることで相続税にまつわる控除額が増えるためです。
相続税の基礎控除額が法定相続人の数によってどのくらい変わるかを見てみましょう。相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で決まります。
例えば、妻と二人の子どもが相続人であるケースでは、法定相続人は3人のため、相続税の基礎控除額は次のようになります。
3000万円×600万円×3(法定相続人の数)=4800万円
ここに養子を一人加えると、法定相続人の数は4人となり、相続税の基礎控除額は600万円増えて5400万円となります。相続税の基礎控除額が増えることで相続税の課税価額が減るので、相続税の節税につながります。
相続税以外にも、生命保険金の非課税枠が大きくなるというメリットもあります。生命保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
前述の、妻と二人の子どもおよび一人の養子が法定相続人である場合は、次の金額の生命保険金を非課税で受け取ることができます。
500万円×4(法定相続人の数)=2000万円
養子縁組によって法定相続人の数が増えることで、様々な控除額が数百万円単位で広がることになります。そのため、相続税を大幅に節税することができます。
法定相続人に数えられる養子の人数には限りがある
養子縁組について注意したい点として、法定相続人に加えることのできる養子の人数には限りがあるということです。
原則として、実の子どもがいる場合は最大でも一人まで、実の子どもがいない場合は最大二人までに限って、養子を法定相続人に加えることが認められます。
また、養子縁組は単純な節税としてだけでなく、自分に尽くしてくれた婿や嫁など、相続人にはなれない人に正当な仕方で遺産を相続させる方法としても効果的です。
すでに養子がおり、法定相続人に加えることのできる上限人数に達してしまっている場合は、生前贈与や遺贈を活用することで、相続人ではない人にも遺産を贈ることができます。
相続税対策として養子縁組を行う際には、後々のトラブルを防ぐためにも細心の注意を払って行いましょう。また、死後の相続をスムーズに進めるためにも、養子縁組をした場合には遺言書を作成する方が良いでしょう。
孫を養子とする場合の注意点
孫を養子とする場合には、相続税額の2割加算の対象になります。これは、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合には、相続税額を2割加算するとした相続法に基づくものです。
子どもとして迎えた養子は一親等に含まれますが、孫である養子は含まれません。そのため、孫を養子として相続税の節税をしようとする場合には注意が必要です。
まとめ
養子縁組によって、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が広がるため、相続税の節税ができます。しかし、相続税の節税のためであることが明らかな仕方やタイミングで養子縁組をしてしまうと、税務署から指摘を受ける可能性もあります。相続税は、早めの対策を心がけましょう。
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