相続税 2020.12.16

相続税や相続財産の固定資産税は誰が負担する?

不動産には固定資産税が課税されますが、例えば自分の親から不動産を相続した場合、誰が固定資産税を払うことになるのでしょうか。
ここでは、誰が納税者になるのか、被相続人がお亡くなりになった日により変わる取り扱いの内容、債務控除の利用方法についても説明していきます。

記事ライター:棚田行政書士

誰が固定資産税を払うのか

相続税の固定資産税が課税される人は、その年の1月1日時点での不動産所有者です。

このため、相続開始した場合でも、お亡くなりになった被相続人に対して支払いが求められることになります。

一方、前年の秋冬に被相続人がお亡くなりになった場合、遺産分割協議の関係から、翌年1月1日の所有者が決まっていないことが多いでしょう。このような場合は、不動産をいったん相続人の共有財産として扱い、相続人の間で相談して相続税の固定資産税を納めることになるのです。

次の所有者が決まるまでの暫定措置

次の不動産所有者が決定するまでの間は、2つの考え方に基づいて、相続税の固定資産税を納める「仮の納税者」を決めるのが一般的です。

1:代表者が支払う場合

本来であれば被相続人が支払うべき相続税の固定資産税を、相続人の誰かが代表して代わりに支払う方法があります。後に遺産分割協議を経て、実際の不動産相続人が支払い済み分を調整するといいでしょう。

2:相続人が共同で支払う場合

遺産分割協議の終了前でまだ所有者が決まっていない場合、相続税の固定資産税を共同で支払う方法があります。不動産は相続人の共有財産として扱われるためです。

ただし、自宅に同居人が要る場合や遺産分割割合が決まっている場合で、相続人の間で合意があれば負担割合を変えることに問題はありません。

 

死亡日と納期限の関係で債務控除が可能な場合がある

相続税申告における固定資産税は「債務控除」という仕組みを利用することができます。

この仕組みを利用することで、未納付分の固定資産税を控除することが可能になるのです。

そもそも固定資産税の通知は毎年4月に行われ、年4回に分けて支払います。

しかし、その途中で被相続人がお亡くなりになった場合、以降の分について債務控除が認められれば、当該分について支払う必要はありません。

例えば、被相続人がお亡くなりになった時期が9月だった場合、納めるべき相続税の固定資産税のうち12月分と翌年2月分の2回分が未納になります。債務控除が認められれば、この2回分について相続税申告における固定資産税が控除対象となるのです。

また、仮に不動産が、被相続人を含めた親類間での共有財産であった場合は、未納付分についてそれぞれの持ち分に基づいた額が控除対象になります。基本的には共有相続人が全員で固定資産税を納めなければなりません。

ただし、納付書は代表者に送られるので、この時、固定資産税全額を控除申請しないよう注意してください。あくまでも、持分の未納付分に対して控除が適用されるものと理解しておきましょう。

 

相続における固定資産税の手続き

被相続人がお亡くなりになると同時に開始しなければならないのが、遺産分割協議です。

遺産の中に不動産が含まれていると、安易に分割できないため、持分や相続税、固定資産税について揉め事に発展することも皆無ではありません。このため、問題が起こらないように、予め相続税申告などの手続きを大まかに知っておくことが大切です。

1:相続税の計算方法

遺産分割協議がまとまると、以下のように相続税の金額を算出できるようになります。

(遺産総額-基礎控除額)×相続税率-控除額=相続税額

つまり、遺産総額から基礎控除額を引いた上で税率を掛け、受けられる控除を適用させて最終的な相続税額を算出するのです。そこで出た金額を、相続人の間で按分して相続税を支払うことになります。

税額が決まったら、次に相続税申告書類を作成し、必要な額の相続税を納めなければなりません。しかし、そもそも計算自体が大変難解なうえ、様々な資料が必要になったり書類作成が決して簡単ではなかったりするため、最初から税理士等に依頼して任せてしまうケースがほとんどです。

2:相続税納付期間

被相続人がお亡くなりになったことを知ってから10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。納付は現金一括となるため、予め相当分を備えておく必要があるのですが、どうしても難しい場合は物納や延納を利用することも検討してみましょう。

相続税の固定資産税額についても同様に、必要書類を揃え遺産分割協議を終えた上で最終的な納税者を決める必要があります。

 

まとめ

親から相続した不動産に対しても、相続税や固定資産税がかかることがわかりました。固定資産税についても、まずは共有不動産として皆で一旦支払い、後から精算する形が多いようです。

何よりも、10月間という短い間に難解な相続税や固定資産税について整理し、申請と納付を行わなければなりません。できるだけスムーズかつ間違いなく納税するためにも、税理士等の専門家から力を借り、相続税や固定資産税を納めることをおすすめします。

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