土地・不動産 2018.07.15
土地を相続する際の費用について
相続で土地を取得する場合には、様々な費用が必要になります。費用の中には、必ず支払うことになる費用もあれば、スムーズな相続ならば、支払わなくても良い費用もあります。
土地の相続に関する費用の中には、期間限定で免税措置が取られているものもあります。今回は、土地の相続手続きに関係してかかる3つの費用についてご紹介します。
土地の相続登記の際の登録免許税
土地を相続した相続人が、土地の名義を自分のものに変更する際には、相続登記という手続きを行います。相続登記には、登録免許税という費用が必要です。
土地を相続した際の登録免許税の費用は、以下のようになります。
1. 相続した土地にかかる費用
土地の評価額の1,000分の4(0.4%)
2. 贈与によって取得した土地にかかる費用
土地の評価額の1,000分の20(2%)
仮に、評価額が1,000万円の土地を相続登記するとすれば、相続人の場合は4万円、贈与された人の場合は20万円が登録免許税として必要な費用となります。
土地の評価額は、固定資産税評価証明書などで確認できます。計算に使う土地の評価額は、下3桁を切り捨てて考えます。
例えば、1,111,111円だった場合には、111円は切り捨てられ、1,111,000円となります。算出された費用の下2桁も、切り捨てられます。1,111,111円であれば、1,111,100円となります。
土地の相続でかかる費用(登録免許税)の免税措置について
登録免許税の費用については、平成30年度に税制改正がなされました。
個人が相続(遺贈を含む)により土地の所有権を取得したものの、土地の所有権移転登記をする前に死亡した場合において、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に申請された登記については、登録免許税が免税となりました。
従来は、上記のような状況では2回分の登録免許税をかけて登記をしなければなりませんでしたが、今回の税制改正により、相続人の負担となる登録免許税の費用が大幅に軽減されたため、土地の相続登記が活発に行われることが期待されています。
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載することを忘れないようにしましょう。記載がないと、免税措置が適用されませんので要注意です。
土地の相続登記を司法書士に依頼する場合の費用
土地を相続した相続人は、速やかに相続登記を行う必要があります。
しかし、仕事の都合で平日の日中に時間が取れなかったり、相続した土地が遠方なために相続登記の手続きが難しかったりする場合もあります。そのような場合には、土地の相続登記を司法書士に依頼することができます。
司法書士への依頼費用は、各司法書士事務所によって異なります。
一定額の報酬の他にかかる費用は、書類の発行手数料や申請手数料などの実費費用のみとしているところもあれば、報酬はケースバイケースで、実費費用の他に、日当が必要なところもあります。
最近では、報酬と実費費用を合わせても10万円以下と、リーズナブルな費用で相続登記を受け付けている司法書士も多くなっています。
相続登記したい土地が所在する地域の司法書士事務所へ、まずは相談してみましょう。なお、登録免許税の費用は司法書士への依頼費用とは別に必要になります。
土地をめぐる遺産分割調停の費用
土地の相続をめぐって相続人同士が対立し、遺産分割協議では話が付かなくなってしまった場合には、家庭裁判所での調停制度を利用して遺産分割を試みなければなりません。
調停の費用は、各家庭裁判所によって若干異なる場合があります。基本的には、被相続人1人につき1,200円の手数料と、連絡用の郵便切手代が費用となります。他にかかるのは、裁判所に出頭する際の実費交通費などでしょう。
調停でも話がつかなければ、自動的に「審判」へ移行します。審判まで進んでしまうと、土地やその他の相続財産の分割に関しては、裁判官に強制的に決められることになります。
調停費用は、スムーズな相続であればかかることのない費用であると言えます。
まとめ
土地の相続登記には、どんな場合でも登録免許税が必要になります。忙しい方の場合は、司法書士への依頼費用も念頭におきましょう。
土地の相続に関係して余計な費用をかけないためには、相続が始まる前から、相続人同士の関係を良好なものに保つよう努力することも助けになります。
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