土地・不動産 2019.05.23
不動産の相続を行政書士に依頼するメリット
不動産が絡む相続については、遺産分割や相続税などの面において何かと難解な部分が多いため、専門家に相談するのが安心です。
相続に関連する専門家としては、弁護士や司法書士の他に行政書士がいますが、行政書士に依頼するとした場合、どんなメリットがあるのでしょうか。そこで今回は、不動産の相続を行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
行政書士とは
行政書士とは、行政関係の届け出や申請の書類、内容証明郵便など、法的な書面などを作成する専門家という位置付けです。
国家資格であり、受験資格はないものの、試験自体は非常に難易度が高く、マークシートだけではなく、記述式の試験問題が出題されるなど、高い法律知識が問われます。
対応分野は、相続に限らず、許認可申請、ビザ関係、交通事故など多岐にわたりますので、依頼する際には相続を得意としている行政書士に依頼することが重要です。
不動産相続における行政書士のメリットと弁護士との違い
不動産相続において行政書士が最も活躍できる点といえば、遺産分割協議書の作成です。行政書士は書類作成のプロなので、遺産分割協議がまとまったら、その内容を的確に文書にまとめてくれます。
加えて、遺産分割協議書に添付する財産目録についても、合わせて作成することが可能です。
また、不動産相続の事前対策として注目されつつある、遺言書の作成についても対応可能で、本人の意見を忠実に取り入れた有効な遺言書を作成してくれます。
料金面についても、弁護士に依頼するよりも費用を安く抑えることができますので、無駄な出費を抑えて相続税の納税資金に回すことができるのも魅力です。
一方、弁護士に不動産相続を依頼した場合は、行政書士ができることについては、法的にいうとすべて弁護士でも対応することができます。一番の違いは、紛争性の有無です。
行政書士が不動産相続でできないこと
行政書士は書類作成のプロですが、紛争事案を扱うことは法的に許されていません。遺産分割協議書を作成するにしても、原則として相続人同士がもめておらず、円満に合意している場合であることが前提です。
相続人同士で遺産分割内容についてもめていて、協議が難航しているようなケースについては、弁護士でなければ代理人として介入して解決することはできません。
また、相続税に関するアドバイスやサポートについても、原則として税理士でなければできないため、行政書士は専門外となります。
不動産相続における行政書士と司法書士の違い
行政書士は官公庁や自治体、警察など行政に対して提出する書類を作成するのに対して、司法書士については司法、つまり裁判所に対して提出する書類作成をメインとしています。
不動産相続においては、行政書士、司法書士、どちらでも遺産分割協議書を作成することができますので、その点については大きな違いはありません。
不動産相続の登記は司法書士
不動産相続において行政書士ができないことの1つが登記です。不動産を相続したら、相続人の名義に登記名義を変更する必要がありますが、行政書士については登記に関する業務はできません。
登記は司法書士が専門分野なので、不動産相続で名義変更の登記をする際には、司法書士に依頼する必要があるのです。弁護士でも登記はできますが、登記を専門的に扱っている弁護士はあまりいませんので、司法書士に依頼するのが一般的です。
不動産相続における行政書士のメリット
このように不動産相続において発生する業務は、弁護士、司法書士、行政書士、それぞれサポートできる業務が重なっています。中でも行政書士については、弁護士、司法書士でもできるため、あえて行政書士に依頼するメリットがわかりにくいかもしれません。
ですが実際は、行政書士に依頼した方が便利な部分もあります。
細かな部分まで対応してくれる
相続においては不動産以外にも、預金口座の名義変更や払い出しなど、煩雑な手続きが複数ありますが、弁護士については手続き的な部分までサポートしていないケースがあります。
行政書士については、法的にできる業務が限られている分、実務の部分で相続人の役に立てる手続きについては機動的にサポートしてくれることが多いので、不動産相続が紛争化していないのであれば、行政書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
相続が発生した際には、弁護士、司法書士、行政書士、誰に相談したらよいのか迷ってしまうこともあるでしょう。
今回ご紹介したように、各士業者によってできることが微妙に違いますので、ご自身の状況を踏まえて、適切な専門家に依頼するのがベストです。概ね以下のようなイメージで考えておけば問題ありません。
・遺産分割協議が終わったので遺産分割協議書を作成したい・・・行政書士
・不動産の相続をめぐって相続人で争っている・・・弁護士
・不動産の相続人が決まって名義変更したい・・・司法書士
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