相続税 2022.02.09

子なし夫婦の相続は注意。故人も知らなかった兄弟出現で大慌て!?

子供のいない夫婦の一方が亡くなると、残された夫や妻は相続人になります。ただし、夫や妻以外にも相続人になる人がいるケースがありますから注意しておきましょう。
今回は、子供のいない夫婦の相続で、把握していなかった相続人が現れたケースをご紹介します。相続が起こってからトラブルにならないよう、準備できることも知っておきましょう。

記事ライター:ゆらこ行政書士

子供のいない夫婦。相続はどうなる?

Aさんは子供のいない夫婦の妻。長年連れ添った夫が先日亡くなり、遺産を相続することになりました。遺産としては、夫名義の自宅土地・建物や預貯金があります。Aさんは相続手続きを進めてもらうため、知り合いの弁護士に依頼しました。

ちなみに、相続が発生すると、亡くなった人の配偶者は必ず遺産を相続します。

さらに、配偶者以外にも、他の親族が一緒に相続人になることがあります。配偶者以外の相続人の優先順位は、①子供、②親、③兄弟姉妹。

たとえば、亡くなった人に子供も親もいなくても、兄弟姉妹がいれば相続人になります。

 

亡くなった後、本人も知らない兄弟が出現!

Aさんの夫は一人っ子で、両親とも既に亡くなっています。そのため、Aさんは当然自分一人で遺産を相続するものと思っていました。

しかし、弁護士から連絡を受け、Aさんは驚愕の事実を知りました。なんと、亡くなった夫に、兄がいたのです。

弁護士が戸籍謄本を取り寄せて調べたところ、夫の父親は若い頃に結婚、離婚歴がありました。母親とは再婚だったのです。

そして、父親は前婚の際に一人子供を設けていました。離婚後は全くかかわりを持っていなかったようですが、事実上も法律上もれっきとした子供。Aさんにとっては兄です。

Aさんの夫は父親が再婚であることも知らされておらず、腹違いの兄弟がいることも当然知りませんでした。兄も相続人である以上、Aさん1人で相続手続きを進めることはできません。

夫の残してくれた自宅や預貯金を相続できなくなるのではないかと、Aさんは不安になりました。

 

遺産を分けるには相続人全員で遺産分割協議が必要

相続人が複数いる場合、遺産を分けるには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

兄も相続人である以上、Aさんは見ず知らずの夫の兄と話し合いをしなければなりません。相続分はAさんが4分の3で兄が4分の1。Aさんには夫の遺産を全部相続する権利もありません。

戸籍上は兄弟ですが、事実上は夫とも縁もゆかりもない他人。夫の残してくれた遺産を渡したくもありません。

Aさんの場合は、弁護士から夫の兄に相続放棄をしてもらうよう交渉してもらい、了承を得ることができました。兄が相続放棄をすれば、兄は相続人でなかった扱いになり、Aさん1人で相続手続きができます。

Aさんのケースでは、兄の相続放棄により一件落着しました。

しかし、このようなケースで積極的に相続権を主張する人も少なくありません。子なし夫婦の相続では、配偶者以外の相続人がいてトラブルになることも多いので、注意しておく必要があります。

 

付き合いがない兄弟姉妹も相続人となってしまう

兄弟姉妹は親族の中でも比較的遠い関係。特に、大人になってからは付き合いがなくなっていることも多いでしょう。また、兄弟姉妹と言っても、一緒に育っていないケースもあります。

Aさんの夫のように親が再婚しているケースでは、会ったことがない兄弟姉妹がいても不思議ではありません。

もっと言うと、父親が愛人に産ませた子供を認知している場合にも、兄弟姉妹となってしまいます。

相続時にこうした事実が発覚して慌てることも、珍しくはないのです。

たとえ兄弟姉妹が亡くなっていても、代襲相続によりその子供が相続権を持ちます。

子供のいない夫婦の相続では、兄弟姉妹やその子供の存在にくれぐれも気を付けておきましょう。

 

子なし夫婦は遺言書の必要性が高い

子供のいない夫婦で全財産を配偶者に相続させたい場合、遺言書を書いておくのが最も安心できる方法です。

遺言書は法定相続より優先するので、相続の順位に関係なく、希望の相続を実現できます。

なお、民法上、一部の相続人には遺言書の内容にかかわらず相続できる遺留分が保証されています。たとえば、亡くなった人の親が生きている場合、親は6分の1の遺留分を持ちます。

そのため、配偶者と親が相続人になるケースでは、配偶者が全財産を相続できない可能性があります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書により兄弟姉妹を相続に関与させずにすみます。

疎遠な兄弟や仲が良くない兄弟がいる場合はもちろん、突然兄弟が現れて相続権を主張されるリスクにも、遺言書で備えられます。

そもそも、故人の配偶者と故人の兄弟姉妹は、血のつながらない他人です。

兄弟姉妹にもいくらかの遺産を渡したい場合でも、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をしなくてすむよう、遺言書を書いておくのがおすすめです。

 

まとめ

子供のいない夫婦の相続では、亡くなった人に親がいなければ、兄弟姉妹も配偶者と一緒に相続人になります。

兄弟姉妹は亡くなった本人とも疎遠なケースがあり、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が遺産分割協議を行うとトラブルも予想されます。

子どものいない夫婦は相続対策として、生前に遺言書を書いておきましょう。

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