相続放棄 2017.10.04

生前から相続放棄はできないが、それに近しい3つの手段を解説

生前からの相続放棄は、できないような仕組みとなっています。まだ亡くなっていないのに、遺産も発生していないものを放棄することはできないというルールです。そのため、生前の相続放棄はできません。ですが、「遺留分を放棄すること」「遺言書を作成すること」そして「生きているうちに債務整理をすること」の3つの方法で、被相続人の債務を引き継がないようにできます。

記事ライター:nexy編集部

ぜ生前の相続放棄ができないの!?

一般に、両親などが亡くなった場合に、相続が発生します。

ですが、中には、財産だけを残してくれるのであれば問題はないのですが、自営業やその他の負債などが残っているケースがあります。そうしたとき、あまりに負債の額が資産の額を上回ると、相続放棄をしたほうが、その後の人生に負担がかからないケースがあります。

そして、もしも自分が相続人である被相続人が、多額の負債を残すことがすでに確定しているのであれば、事前に、つまり相続が発生する前の生前に、相続放棄をしたいと考えるのは自然な流れでしょう。ですが、それは残念ながらできないルールとなっています。生前の相続放棄ができる!と書いてあるサイトもインターネット上には存在しますが、ほとんどが、冒頭で紹介した3つの代替メソッドをもって、相続放棄の代わりとみなしているのです。

では、相続放棄を生前にしたいと考えて、実際に、債務が自分にやってこないようにするには、どのようにすれば良いのでしょうか。見ていきましょう。

 

遺留分を放棄することは、生前から可能

遺留分とは、相続人に与えられた最低限の受け取りの取り分のことです。

たとえば、妻の場合は1/2、子供二人の場合は1/4などが、法的に認められた遺留分です。

生前に遺留分を放棄するには、裁判所への手続きが必要となります。

申立人として相続人であることを証明し、被相続人を管轄している家庭裁判所に申し立てします。

被相続人と相続人、つまり相手と自分の戸籍謄本を準備し、収入印紙800円と切手を貼って、裁判所に申し立てをするだけで、遺留分の放棄は完了します。

ちなみに、この遺留分の放棄は、原則的に取り消しがききません。一度やると相続放棄は確定しますので、気をつけましょう。あとは、遺留分が放棄されるので、自分は法的な相続人でありながらも、財産および負債を受け取ることはなくなります。

 

遺言書で相続分を指定し、相続しないようにしてもらう

被相続人の意思があれば、遺言書を作成してもらって、そちらで他の人に相続をしてもらって、自分に相続がやってこないように配慮してもらうこともできます。これなら、生前に被相続人の意思で行うことができます。

ですが、遺言書は、相続人であるあなたが勝手に何かをすることはできません。

勝手に遺言書を作成しても無効ですし、下手すれば私文書偽造などの犯罪に抵触します。

被相続人と、さらにはほかの相続人としっかり話し合って、決めていくことが大切です。

自分だけで被相続人と話し合って財産および負債の行末を決めるのは、トラブルのもとです。

かならず、被相続人を中心に、相続人全員で取り決めを行っていくべきでしょう。もしも複雑化しそうであれば弁護士に相談し、正しい遺言書を作成するのが合理的な方法です。

 

借金が多いようであれば、生前に債務整理など選択肢に

債務が多く、存命中に返済しきれないような額の借金を背負っている場合は、事前に債務整理をしてもらうことも選択肢のひとつに入れてもらっていいでしょう。いまの高齢者の中には、債務整理を嫌い、最後まで自力で借金を返していくという気概のある人が多いですが、現実問題、生前に返しきれないのであれば、債務整理も選択肢のうちのひとつに入ります。

債務整理は、自分でもできますが、ご高齢になっているはずですので、弁護士および司法書士に頼むのが一番です。裁判所を通じて、借金を精算するための、国が認めた正規の方法ですので、恥ずかしがることはありません。その後、しばらく5年から10年ほどクレジットカード等は使えなくなりますが、現金主義で行けば問題ありません。

任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理にもいろいろありますが、債務を持っている被相続人の意思が必要です。ご本人がやらなくてはならないので、余命がないとか、意思決定ができないとかの弱っているケースでは、別の方法を取る必要があります。

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