相続税 2020.06.09
看護者に朗報、特別寄与料ってなに?
遺産相続において不公平感を強く感じるといわれているのが、義父の死亡による相続です。
義父を献身的に看護していたのに、相続で一切財産がもらえなくて納得がいかないというご相談をされることがあるのですが、実は2019年に法改正がされて運用が変わっています。
そこで本記事では、義父の遺産を相続する際の特別寄与料について詳しく解説します。
義父の相続でトラブルが多かったわけ
遺産相続においてトラブルになることが多かったのが、義父の相続です。
例えば、夫が先に死亡した後、残された妻が夫の父親である義父の看護を尽くすというケースが多々あるかと思います。
この場合、妻は義父との関係においては血縁関係がないので、相続が発生しても法定相続人にはなりません。このようなケースでは、義父の実の子供(夫の兄弟姉妹)やその子供、いずれもいない場合は義父の兄弟やその子供が法定相続人となります。
つまり、何の対策も取らなければ、いくら義父の看護をしたとしても経済的には一切報われないんです。
寄与分の落とし穴
相続に詳しい人であれば、看護を尽くした人は寄与分が請求できるから大丈夫、と思うかもしれませんが、実は従来からある寄与分制度には大きな欠陥があります。
それは寄与分の対象者です。
従来からある寄与分を請求できるのは、法定相続人であることが大前提なので、法定相続人にならない人がいくら看護を尽くしたとしても寄与分は請求できません。
このように看護などの寄与をしたことに対する配慮について、法定相続人かどうかで扱いを変えることは不公平だという声が多く上がったため、2019年に法改正がされたのです。
特別寄与料で看護が報われる
法改正によって、法定相続人以外の人でも看護を尽くした人が寄与分を請求できるように、特別寄与料という制度ができました。
これにより義父の看護を尽くしていたような場合でも、特別寄与料を請求することで遺産のうち一部を取得できる可能性が出てきたのです。
特別寄与料を請求するための要件
特別寄与料を請求するためには、次の要件全てを満たしている必要があります。
被相続人に対して無償で療養看護や労務の提供をしていた
被相続人の生前に療養看護をしていた人や、被相続人の経営しているお店でタダ働きしていた場合、特別寄与料の対象になります。
被相続人の財産が維持または増加した
特別寄与料を請求するためには、寄与したことによって被相続人の財産にプラスの影響があったことが必要となります。
例えば、療養看護をしたことで施設に入所させるお金が浮いたので、財産が減るのを防げたという場合や、無償で働いたことで、アルバイトを雇うお金が浮いて利益が増加したといった場合がこれに該当します。
被相続人の親族である
特別寄与料は誰でも請求できるわけではなく、親族に限られます。親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族のことをいますので、義父の相続で特別寄与料を請求することは可能です。
特別寄与料の課題
特別寄与料は相続人に対して請求することになりますが、金額については特段の計算方法があるわけではないので、基本的に話し合いで決めることになります。
話し合いで決めるとなると、法定相続分のように割合の目安があるわけではないので、双方で意見が対立する可能性は否めません。
実際、寄与によってどの程度財産が維持、増加したかについては証明することが難しい上に、証明するための資料が残っていないケースが考えられます。
もともと寄与分は揉める
そもそも従来からある寄与分についても、遺産分割における争いの種になることがよくあります。また、裁判になると寄与分がなかなか認められないので、現実的には難しいというのが実情です。
特別寄与料のハードルもそれなりに高くなると考えられるので、できれば他の対策も検討するべきでしょう。
まとめ:養子縁組という解決法
このように特別寄与料ができたからといって、簡単に請求してもらえるというものではありません。確実に遺産を取得できるようにするためには、夫が死亡して義父の看護をすることになった時点で、義父と養子縁組をすることが一番確実な対策となります。
養子縁組をすれば実子として扱われるので、義母がすでに死亡していれば義父の相続における相続人は自分だけになるのです。
養子縁組をしても、普通養子であれば自分の実の両親との親子関係はそのまま維持されますので、特段の支障はありません。
手続きも役所で書類を提出するだけなので、できれば特別寄与料をあてにするのではなく、養子縁組の対策も検討してみるとよいでしょう。
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