相続税 2020.10.07

限定承認がオススメできないわけ

相続が発生したら、相続人がとれる選択肢は全部で3つあることをご存じでしょうか。
本記事では、3つの選択肢で実務上の誤解がよくある限定承認にスポットを当てて注意点について解説したいと思います。

記事ライター:棚田行政書士

相続の3つの選択肢とは

相続が発生したら相続人が選べる選択肢には次の3つがあります。

単純承認

預金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産、すべてを相続することを単純承認といい、一般的にいわれている相続とはこの単純承認にあたります。

亡くなられた方の保有している資産が、マイナスよりもプラスの方が多いことが明確であれば単純承認をすれば特に問題ありません。

特段の手続きは不要で、原則として何も手続きをしなければ自動的に単純承認となります。

相続放棄

単純承認の逆でプラスの財産もマイナスの財産も相続しないこととする手続きを相続放棄といいます。相続放棄は単に何も遺産をもらわないことをいうのではなく、家庭裁判所において相続放棄の申述という手続きをすることです。

相続放棄が受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになり、たとえ亡くなられた方に多額の借金があったとしても、債権者から請求されることはなくなります。

限定承認

プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという手続きで、相続財産を全部調査して、プラスの財産でマイナスを全部清算してもしも余りが出るようなら相続するというやり方です。

要するに、相続財産がプラスの方が多ければ遺産をもらえることになり、反対に借金の方が多ければ何も遺産はなく、借金も相続しないという手続きです。

これら3つの選択肢から1つを選択することになります。

期限は自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内で、期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認とみなされますので、相続放棄か限定承認をしたければ、3ヶ月以内に手続きをする必要があるのです。

 

限定承認がよさそうに見えるが

このように3つの選択肢を相続人の方に説明すると、「それなら限定承認が一番安全ですよね」といって限定承認にしたがる方がよくいるのですが、実は実務上限定承認を安易に選択することはおすすめしていません。

それはなぜでしょう。

手続きに時間がかかる

限定承認ならプラスがあるときだけ相続するから気楽でいい、と思うかもしれませんが、実際はそうでもありません。というのも、限定承認をするには家庭裁判所で手続きをするのですが、相続財産の債権債務を精算するために、相続財産管理人が選任されます。

また、相続人が2人以上いる場合は財産管理用の口座を作成する必要があるほか、相続財産を売却して現金化し、それを借金の返済に充てていくという手続きを相続財産管理人のもと行っていくことになります。

単純承認や相続放棄をする場合に比べ、一言でいうなら大ごとになるため、安易に選択していい手続きとはいえません。

できれば、自分たちでできる範囲で丁寧に財産調査を行って、単純承認か相続放棄いずれかの選択をした方がよほどシンプルに解決できます。

全員一致が原則

単純承認や相続放棄は、相続人が複数いる場合は相続人ごとに判断して選択することが可能です。対して限定承認を選択するとなると、相続人全員が一致して限定承認を選択する必要があります。

ですから、誰か一人でも相続放棄を希望すれば限定承認はできないのです。

この点についても限定承認が使いにくい1つの要因といえるでしょう。

 

限定承認のメリット

このように限定承認は面倒で時間がかかるというデメリットがある一方、あるケースに置いては非常に大きなメリットがあります。

それは自宅を相続したい場合です。

自宅不動産と高額な借金がある相続において、相続放棄をしてしまうと自宅に住み続けることはできなくなります。

限定承認をした場合でも、原則的には自宅を競売にかけて換価することになるのですが、家庭裁判所に鑑定人の申し立てをして競売手続きをストップさせ、相続人自身が適正価格で買い取ることで、自宅を手放すことを防げます。

相続人が自宅に住んでいるケースでは非常に有効ですので、上記ケースの方は限定承認を検討するとよいでしょう。

 

まとめ

限定承認は教科書的な認識だけで見ると、メリットしかないように感じるかもしれませんが、実際は非常に大ごとになる手続きなのであまりおすすめできません。

自宅を手放したくないようなケースで利用を検討してみることをおすすめします。

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