土地・不動産 2018.06.24

土地を相続する際の手続きについて

遺産相続で相続人が取得する財産は、そのほとんどが名義変更を要するものです。土地をはじめとする不動産も、名義変更の手続きが必要となります。土地の名義変更は非常に重要で、他の財産の名義変更より優先してでも済ませるべきものです。
土地の名義変更には期限がなく、放置することへの罰則もないことを知っていて、あえて名義変更をしない人もいますが、土地の名義変更をしないままでいることにはたくさんのリスクがあります。

記事ライター:棚田行政書士

土地の相続登記手続きと、その重要性とは

土地を相続した場合には「所有権移転登記」という手続きを行い、土地の名義を相続人のものに変更します。所有権移転登記手続きのうち、相続を原因とするものについては「相続登記」と呼ばれています。

相続登記の手続きには、期限の定めもなければ手続きをしないことに対するペナルティもありません。手続きというと面倒くさそうだと感じて、相続登記手続きをしない人もいます。

しかし、相続登記手続きは、遺産相続における遺産分割の方法が決定した場合には、できるだけ速やかに済ませておくべきものです。

土地の相続登記手続きをしないでおくなら、名義人がこの世に存在しない土地が存続することになり、賃貸や売買はもちろん、その土地へ建物を建築することもできません。

遺産分割協議によって相続人が相続した土地であっても、正式には相続人のものとはなっていないことになるのです。これでは、相続した意味がありません。

しかも、所有者が不在の土地ですから、他の相続人の誰かが勝手に登記手続きをしてしまうことも可能です。

よくあるケースとしては、相続登記手続きをしていない土地に対して、相続人ではない被相続人の親族が所有権を主張し、もめごとになることがあります。

相続登記手続きをしていないために、土地の所有者は亡くなった被相続人のままであり、所有者がいない以上は誰も正当に反論ができません。このような事態になると話し合いでは折り合いがつかなくなることがほとんどで、裁判に訴えるしか方法はなくなります。

相続登記手続きをしないことで面倒を避けたつもりが、その何十倍も面倒な裁判手続きに発展してしまう恐れがあるのです。相続登記手続きをしないでいるメリットは非常に小さく、リスクはあまりにも大きいと言えるでしょう。

 

土地の相続登記手続きに必要な書類

土地の相続登記手続きは、一般の人でも自分で行うことができます。手続きの基本的な流れは、相続の状況ごとに必要な書類を揃え、土地の所在地を管轄する法務局へ申請するというものです。

土地の相続登記手続きに必要な書類を、一覧表にまとめてみます。

 

 

 

書類

手続きの種類

遺言書による

相続登記手続き

遺産分割協議による

相続登記手続き

法定相続分による

相続登記手続き

登記申請書 必要 必要 必要
相続関係説明図 戸籍謄本などの原本の還付を希望する場合に必要
被相続人の戸籍謄本 必要(死亡の記載があるもののみ) 必要(出生から死亡

までの連続したもの)

必要(出生から死亡

までの連続したもの)

被相続人の住民票

(除票)

必要 必要 必要
相続人の戸籍謄本 土地を取得する相続人のみ必要 必要(相続人全員分) 必要(相続人全員分)
相続人の住民票 土地を取得する相続人のみ必要 土地を取得する相続人のみ必要 必要(相続人全員分)
遺言書 必要 不要 不要
遺産分割協議書 不要 必要 不要
相続人の印鑑証明書 不要 必要 不要
固定資産評価証明書 必要 必要 必要

 

土地の相続登記手続きに必要な税金

相続登記手続きには、登録免許税が必要です。相続および相続人への遺贈による土地の取得の場合は、土地の価額の1,000分の4に相当する額を納めます。相続人以外の人への遺贈であれば、1,000分の20に相当する額が必要です。

 

土地の相続登記手続きにおける注意事項

相続登記の書類は郵送で提出することも可能なので、書留郵便で送付することもできます。

ただし、書類に不備があると補正のために呼び出される場合があります。書類を郵送する場合は、不備がないように細心の注意を払いましょう。

土地の相続登記手続きが無事完了すると、登記識別情報通知書と登記完了証が交付されます。どちらも大切な書類ですが、とりわけ登記識別情報通知書は、単なる通知書ではなく、土地の登記の際に本人確認の一部とされる大切な個人情報です。

そのため、フルネームや生年月日、住所や電話番号などと同等の個人情報として保護する必要があります。紛失はおろか、容易に他人の目につく所に保管することも避けるようにしましょう。

 

まとめ

売却益が高額になりやすく、使い道の多い土地は、大切な相続財産です。その分、横取りしようとする人もいるかもしれない財産でもあるのです。

土地の相続登記の手続きを完了するまでは、自分の財産ではないも同然ですから、土地の相続登記は、何よりも優先して行いましょう。

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