土地・不動産 2018.08.18

不動産の相続登記にかかる費用と、司法書士に依頼する場合の費用を解説

不動産を相続した場合は、被相続人の名義から相続した人の名義へと変更する「相続登記」が必要です。相続登記は法務局にて申請しますが、書類の準備や法務局への訪問に時間が取れない場合には、司法書士に依頼することになります。

今回は、不動産の相続登記に必要な費用と司法書士に依頼する場合の費用について、ご紹介します。

記事ライター:棚田行政書士

不動産の相続登記の流れと費用

相続登記の第一段階は、登記の申請です。相続登記をする不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の申請をします。

申請時には「登記申請書」の他、相続の状況に応じた必要書類を提出します。登記申請書の他に必要な書類の一例は、下記のようになります。

遺言や遺産分割協議など、不動産を相続した経緯によって必要な書類は変わりますので注意しましょう。

1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本と住民票
3. 遺言書(遺言による相続登記の場合)
4. 遺産分割協議書(遺産分割協議による相続登記の場合)
5. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による相続登記の場合)
6. 固定資産評価証明書
7. 相続関係説明図(戸籍謄本などの原本の返還を希望する場合)

相続登記の申請時に必要な費用は、登録免許税です。相続登記の登録免許税の費用は、不動産の価額の1,000分の4にあたる額です。不動産を相続したのが相続人以外なら、不動産の価額の1,000分の20が費用となります。

申請後、法務局が相続登記の内容を審査します。

問題がなければ、申請からおよそ1~2週間で審査結果が分かります。審査が下りれば相続登記は完了し、不動産の登記完了証を交付されます。

登記申請書に、「登記識別情報の通知を希望する」と記載していた場合は、この時に登記識別情報通知書も交付されます。登記識別情報通知書は、不動産の登記の際には本人確認資料として提出が求められます。

ところで、登録免許税は不動産の相続登記の際に必ず納めることになる費用ですが、平成30年(2018年)度の税制改正により、一定の条件を満たす土地の相続登記については登録免許税の費用を免税とする措置が講じられました。

登録免許税の費用が免税となるのは、個人が相続(相続人への遺贈も含む)により土地の所有権を取得したものの相続登記をしないまま死亡した場合において、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に当該個人を名義人とする相続登記がなされた場合です。

登録免許税の費用を免税されるために必要な条件は、次の3つです。

1. 相続登記する不動産が土地であること
2. 土地を相続した相続人、または遺贈によって土地を取得した人が相続登記をしないまま死亡しており、数次相続状態になっていること
3. 2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、相続登記しないまま死亡した人を名義人とする相続登記を完了すること

 

不動産の相続登記を、司法書士に依頼する場合の費用は?

不動産の相続登記を個人が完了することは可能ですが、何度も不動産の所在地の法務局まで出向かなければならなかったり、書類を揃える段階でつまずいたり、提出書類に不備が起きる可能性を考えると、費用をかけてでも司法書士に依頼した方が良いケースもあります。

不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合には、以下の4種類の費用がかかると考えましょう。

費用その1. 司法書士の基本報酬

司法書士に依頼した場合の報酬は、各司法書士事務所の規定によって異なります。最近では司法書士の依頼費用もリーズナブルになってきているため、不動産の相続登記1件であれば、5万円前後の費用で依頼できる司法書士事務所もあります。

ただし下記のような相続登記は、司法書士報酬としての費用が上乗せとなる可能性があります。

・相続登記したい不動産が複数ある
・相続登記したい不動産が遠方にある
・相続登記したい不動産の所在が、広範囲に分散している
・相続登記に必要な書類の取り寄せも、併せて司法書士に依頼したい

費用その2. 実費

実費費用とは、司法書士が不動産の相続登記に必要な書類を取得する際に市役所へ支払う手数料や、書類の郵送に必要な切手の費用などを言います。必要な書類が多ければその分費用は大きくなりますし、地域によっても手数料の規定が異なるため、一概には言えない費用となります。

費用その3. 登録免許税

不動産の登録免許税も、司法書士報酬とは別に必要になる費用です。具体的な費用は、相続登記する不動産の価額次第で異なります。

費用その4. 司法書士の交通費や日当

基本報酬の中に含むとしている司法書士事務所もありますが、たいていの場合は司法書士の交通費や日当などの費用が別途必要になると考えましょう。

 

まとめ

不動産の相続登記には、書類取得のための手数料や登録免許税といった費用がかかります。手続きを自分で行う場合には、時間や体力も必要になるでしょう。費用を捻出できるのであれば、登記の専門家である司法書士に依頼した方が良いかもしれません。

司法書士への依頼費用について不安があれば、無料相談などで詳しい見積もりを出してもらうこともできますので検討してみてください。

関連記事

土地・不動産

相続不動産の評価方法と節税方法について

不動産はどのように評価されるのか 不動産の価格というと時価をイメージする人も多いと思います。 例えば、1億円で購入した土地であれば評価額も1億円と思うかもしれませんが、実際はそうではありません。 相続 ...

2020/12/25

土地・不動産

不動産相続で大トラブル!実家の価値は果たしていくら?

不動産と預貯金の違いとは? そもそも、なぜ不動産相続が揉めやすいのかというと、それにはいくつかの要因があります。 不動産は高額である 相続財産に占める不動産の価格割合を見てみると、ほとんどの相続のケー ...

2019/10/04

土地・不動産

相続対策で不動産は売るべき?売らざるべき?

今売ったらどんな得がある? 東京でも山手線の内側を中心に、不動産価格は以前よりも大きく上昇しています。 例えば、実際の事例でいうと、港区にある築10年程度のワンルームマンション、新築時に約2,000万 ...

2019/08/07

土地・不動産

家を相続するには!? 相続登記の方法!

相続登記は、できればしておいたほうが無難 相続登記は、いわゆる名義変更です。ですが、しなくても特に問題はないのです。法的な義務はありません。たとえば、その家を売ろうとしたとき、そして、建て替えをするの ...

2017/10/03

土地・不動産

相続登記申請書の書き方について

相続登記申請書の書き方 相続登記自体は自分でも申請することが可能です。その際には相続登記申請書と複数ある必要書類を添えて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。 それでは、相続登記申 ...

2017/10/02

土地・不動産

相続登記の費用はいくらかかる?その内訳とは?

相続登記ってそもそも何? 相続に伴って不動産を取得した場合に、その名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きのことを一般的に「相続登記」と呼んでいます。 ただ、正式には相続登記という登記手続 ...

2017/10/02

Copyright© 相続メディア nexy , 2024 AllRights Reserved.